【問題】
01. 不動産の賃貸人が不動産を譲渡し、賃貸人の地位が譲受人に移転した場合、敷金返還債務は譲受人が承継する。
02. 不動産賃貸借が終了し、不動産の返還を受ける前に不動産の所有権が他に移転した場合、敷金に係る権利義務関係は新所有者が当然に承継する。
03. 賃借人は、債権者に敷金返還請求権を担保提供し得ない。
04. 賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合、敷金に係る権利義務関係は譲受人が当然に承継する。
【解答】
01. ○: 民法605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)4項
02. ×: 最判昭48.02.02 要旨2
03. ×
04. ×: 民法622条の2(敷金)1項2号
【参考】
民法第605条の2 - Wikibooks
民法第622条の2 - Wikibooks
01. 不動産の賃貸人が不動産を譲渡し、賃貸人の地位が譲受人に移転した場合、敷金返還債務は譲受人が承継する。
02. 不動産賃貸借が終了し、不動産の返還を受ける前に不動産の所有権が他に移転した場合、敷金に係る権利義務関係は新所有者が当然に承継する。
03. 賃借人は、債権者に敷金返還請求権を担保提供し得ない。
04. 賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合、敷金に係る権利義務関係は譲受人が当然に承継する。
【解答】
01. ○: 民法605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)4項
02. ×: 最判昭48.02.02 要旨2
家屋の賃貸借終了後明渡前にその所有権が他に移転された場合には、敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによっては、新所有者に承継されない。
03. ×
04. ×: 民法622条の2(敷金)1項2号
賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
(略)
2 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
【参考】
民法第605条の2 - Wikibooks
民法第622条の2 - Wikibooks