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法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 囲障境界設置権

2003-09-23 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置できる。

02. 土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置する場合、設置工事の費用は両地の面積に応じて分担しなければならない。

03. 境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定する。

04. 共有の障壁の高さを増そうとする一方相隣者は、他方相隣者の同意を得なければならない。

【解答】
01. ○: 民法223条(境界標の設置)

02. ×: 民法224条(境界標の設置及び保存の費用)本文
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

03. ○: 民法229条(境界標等の共有の推定)

04. ×: 民法231条(共有の障壁の高さを増す工事)1項本文
相隣者の1人は、共有の障壁の高さを増すことができる

【参考】
民法第223条 - Wikibooks
民法第224条 - Wikibooks
民法第229条 - Wikibooks
民法第231条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 水流に係る権利

2003-09-14 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 土地の所有者は、水が隣地から自然に流れてくることを阻止する工作物を設置できる。

02. 土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の屋根を設置できる。

03. 高地が浸水した場合、高地を乾かすためでも、高地の所有者は低地に水を通過させられない。

【解答】
01. ×: 民法214条(自然水流に対する妨害の禁止)
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

02. ×: 民法218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない

03. ×: 民法220条(排水のための低地の通水)
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる

【参考】
民法第214条 - Wikibooks
民法第218条 - Wikibooks
民法第220条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 囲繞地通行権

2003-09-10 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 袋地の所有者は、公道に至るために囲繞地を通行できる。

02. 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、成立し得ない。

03. 囲繞地通行権は、所有権を登記しなければ主張できない。

04. 囲繞地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合、囲繞地通行権は消滅する。

05. 囲繞地通行権を有する者は、囲繞地を自由に選んで通行できる。

06. 囲繞地の所有者に代償を支払った袋地の所有者は、自己の意思のみによって通行の場所や方法を定めて囲繞地に通路を開設できる。

07. 分割によって発生した袋地の所有者は、公道に至るために他の分割者の所有地のみを通行できる。

08. 分割によって発生した袋地の所有者が公道に至るために他の分割者の所有地を通行する場合、所有者は償金を支払わなければならない。

09. 分割によって発生した袋地の所有者の囲繞地通行権は、通行する他の分割者の所有地が第三者に売却された時点で消滅する。

【解答】
01. ○: 民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)1項

02. ×: 最判平18.03.16 要旨
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである

03. ×: 最判昭47.04.14 要旨
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる

04. ×: 地役権

05. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない

06. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない

07. ○: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項前段

08. ×: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項後段
償金を支払うことを要しない

09. ×: 最判平02.11.20 要旨
民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない

【参考】
民法第210条 - Wikibooks
民法第211条 - Wikibooks
民法第213条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 隣地使用権 > その他

2003-09-09 01:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 隣地を使用しようとする土地の所有者は、必要な範囲内で隣地を使用しなければならない。

02. 隣地が住家である場合、土地の所有者は住家の居住者の承諾を得なければ立ち入れない。

【解答】
01. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文柱書

02. ○: 民法209条(隣地の使用)1項但書

【参考】
民法第209条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 隣地使用権 > 要件

2003-09-09 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 境界にある障壁を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

02. 境界付近で建物を築造しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

03. 境界付近にある建物を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

04. 境界標を調査しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

05. 境界について測量しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

【解答】
01. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号

02. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号

03. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号

04. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号

05. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号

【参考】
民法第209条 - Wikibooks