【問題】
01. 共有者間で共有物分割協議が調わない場合、各共有者は裁判所に共有物の分割を請求できる。
02. 共有不動産の持分の移転登記が存在しない場合、裁判所は持分の譲渡人には共有不動産の分割を命令できない。
03. 裁判所は、共有物の現物を分割する方法で共有物の分割を命令できる。
04. 裁判所は、複数の共有不動産の現物を一括して分割する方法で共有不動産の分割を命令できる。
05. 裁判所は、共有物の現物を請求者の持分の限度で分割して残りを他の者の共有とする方法で共有物の分割を命令できる。
06. 裁判所は、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法では共有物の分割を命令できない。
07. 裁判所は、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法で共有物の分割を命令しなければならない。
08. 分割によって共有物の価格が著しく減少する恐れがある場合、裁判所は共有物の競売を命令できる。
【解答】
01. ○: 民法258条(裁判による共有物の分割)1項
02. ×: 最判昭46.06.18 要旨2
不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があっても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもって他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである。
03. ○: 民法258条(裁判による共有物の分割)2項1号
04. ○: 最判昭62.04.22(森林法共有林事件)要旨3
数ヶ所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法258条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。
05. ○: 最判昭62.04.22(森林法共有林事件)要旨4
多数の者が共有する物を民法258条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
06. ×: 民法258条(裁判による共有物の分割)2項2号
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
(略)
2 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
07. ×: 民法258条(裁判による共有物の分割)2項2号
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
(略)
2 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
08. ○: 民法258条(裁判による共有物の分割)3項
【参考】
民法第258条 - Wikibooks
森林法共有林事件 - Wikipedia