【問題】
01. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2である。
02. 被相続人の子の配偶者は、相続人となる。
03. 被相続人の子の配偶者の直系尊属は、相続人となる。
04. Aが死亡し、Aの妻B、子Cを共同相続人として相続が開始した。Aが生前、全財産のうち土地はCに遺贈する旨の意思を表示していたとしても、Cは相続人なので遺贈は無効である。
05. 被相続人から生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者が共同相続人中にある場合、民法903条1項の規定によって算定した相続財産に基づく受贈者の相続分の額が贈与額を超えるときでも、受贈者はその相続分の中から贈与額を控除した残額を相続分として受けられない。
06. 被相続人が生前に受取人を指定して生命保険契約を締結していた場合でも、遺産分割協議で生命保険契約に基づく保険金の受取人を変更できる。
07. 被相続人の療養看護等の方法で被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者が共同相続人中にある場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。
08. 共同相続人の1人が遺産分割前に第三者に相続分を譲渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は第三者にその価額および費用を償還して相続分を取り戻せる。
【解答】
01. ○: 民法900条(法定相続分)4号但書
02. ×
03. ×
04. ×
05. ×:民法903条(特別受益者の相続分)1項
06. ×: 最判平16.10.29 要旨
07. ○: 民法904条の2(寄与分)1項
08. ○: 民法905条(相続分の取戻権)1項、2項
【参考】
相続 - Wikipedia
01. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2である。
02. 被相続人の子の配偶者は、相続人となる。
03. 被相続人の子の配偶者の直系尊属は、相続人となる。
04. Aが死亡し、Aの妻B、子Cを共同相続人として相続が開始した。Aが生前、全財産のうち土地はCに遺贈する旨の意思を表示していたとしても、Cは相続人なので遺贈は無効である。
05. 被相続人から生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者が共同相続人中にある場合、民法903条1項の規定によって算定した相続財産に基づく受贈者の相続分の額が贈与額を超えるときでも、受贈者はその相続分の中から贈与額を控除した残額を相続分として受けられない。
06. 被相続人が生前に受取人を指定して生命保険契約を締結していた場合でも、遺産分割協議で生命保険契約に基づく保険金の受取人を変更できる。
07. 被相続人の療養看護等の方法で被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者が共同相続人中にある場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。
08. 共同相続人の1人が遺産分割前に第三者に相続分を譲渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は第三者にその価額および費用を償還して相続分を取り戻せる。
【解答】
01. ○: 民法900条(法定相続分)4号但書
02. ×
03. ×
04. ×
05. ×:民法903条(特別受益者の相続分)1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
06. ×: 最判平16.10.29 要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、(略)
07. ○: 民法904条の2(寄与分)1項
08. ○: 民法905条(相続分の取戻権)1項、2項
【参考】
相続 - Wikipedia