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法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(3)

2005-12-25 02:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2である。

02. 被相続人の子の配偶者は、相続人となる。

03. 被相続人の子の配偶者の直系尊属は、相続人となる。

04. Aが死亡し、Aの妻B、子Cを共同相続人として相続が開始した。Aが生前、全財産のうち土地はCに遺贈する旨の意思を表示していたとしても、Cは相続人なので遺贈は無効である。

05. 被相続人から生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者が共同相続人中にある場合、民法903条1項の規定によって算定した相続財産に基づく受贈者の相続分の額が贈与額を超えるときでも、受贈者はその相続分の中から贈与額を控除した残額を相続分として受けられない。

06. 被相続人が生前に受取人を指定して生命保険契約を締結していた場合でも、遺産分割協議で生命保険契約に基づく保険金の受取人を変更できる。

07. 被相続人の療養看護等の方法で被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者が共同相続人中にある場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。

08. 共同相続人の1人が遺産分割前に第三者に相続分を譲渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は第三者にその価額および費用を償還して相続分を取り戻せる。

【解答】
01. ○: 民法900条(法定相続分)4号但書

02. ×

03. ×

04. ×

05. ×:民法903条(特別受益者の相続分)1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする

06. ×: 最判平16.10.29 要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、(略)

07. ○: 民法904条の2(寄与分)1項

08. ○: 民法905条(相続分の取戻権)1項、2項

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(2)

2005-12-25 01:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 法定相続分は誰がいくらか?
       ===
         |
       +-+-+
       |   |
 姉の夫=== 被相続人===妻
     |        |                |
     |      +-+-+
     |      |   |
    姉の子     娘  息子===息子の妻
                  |
                 息子の子


02. 法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 +-+-+
 |   |
 姉 被相続人===妻
        |
      +-+-+
      |   |
      娘  息子===息子の妻
            |
           息子の子


03. 法定相続分は誰がいくらか?
 前妻・・・被相続人===後妻・・・ 後妻の前夫
    |           |
  前妻との子      後妻の連れ子


04. 法定相続分は誰がいくらか?
 被相続人===妻
  |   |
  養子 息子===息子の妻
        |
      +ー+ー+
      |   |
   息子の息子 息子の娘


05. 法定相続分は誰がいくらか?
 愛人・・・被相続人===妻
    |      |
    |    +ー+ー+
    |    |   |
  愛人との子  息子  娘


06. 法定相続分は誰がいくらか?
 前妻・・・被相続人===後妻
    |     |
    |   +ー+ー+
    |   |   |
  前妻との子 娘  息子===息子の妻
              |
             息子の子


07. 法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 +-+-+
 |   |
 姉 被相続人===妻


08. 法定相続分は誰がいくらか?
        ===
          |
       +--+--+
       |  |  |
 姉の夫===  兄 被相続人===妻
     |
    姉の子


09. 法定相続分は誰がいくらか?
 ・・・===========父の後妻
   |           |
 +ー+ー+         |
 |   |         |
 姉 被相続人===妻 父と後妻との子


10. 法定相続分は誰がいくらか?
 被相続人・・・元妻
      |
      子


11. 法定相続分は誰がいくらか?
        ===被相続人
          |
        +-+-+
        |   |
 息子の妻===息子  娘
      |
   +ーー+ーー+
   |     |
 息子の息子 息子の娘


12. 法定相続分は誰がいくらか?
       ===母
         |
       +-+-+
       |   |
 兄の妻=== 被相続人
     |
    兄の子


13. 法定相続分は誰がいくらか?
 父の愛人・・・・・・・・・・・・・・・・・===
      |                 |
      |         +ーーーーーーー+ー+
      |         |       | |
   父と愛人の子 兄の妻=== 姉の夫=== 被相続人・・・内縁の妻
              |       |
            +ー+ー+     |
            |   |     |
          兄の息子 兄の娘   姉の子


14. 後妻が被相続人の子を懐妊していた場合、法定相続分は誰がいくらか?
    前妻・・・被相続人===後妻
       |      |
     +ー+ー+    |
     |   |    |
 前妻との息子 前妻との娘 胎児


15. 子が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 被相続人===妻
      |
      子


16. 妻と子が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 +-+-+
 |   |
 姉 被相続人===妻
        |
        子


17. 息子が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 ===
   |
 +-+-+
 |   |
 姉  被相続人===妻
         |
        息子===息子の妻
           |
          息子の子


18. 娘が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 愛人・・・・・・・・被相続人===妻
    |           |
    |         +ー+ー+
    |         |   |
  愛人との子 娘の夫===娘  息子===息子の妻
            |       |
           娘の子     息子の子


【解答】
01. 妻:1/2、息子:1/4、娘:1/4

02. 妻:1/2、息子の子:1/4、娘:1/4

03. 後妻:1/2、前妻との子:1/2

04. 妻:1/2、養子:1/4、息子の息子:1/8、息子の娘:1/8

05. 妻:1/2、息子:1/6、娘:1/6、愛人との子:1/6

06. 後妻:1/2、息子の子:1/6、娘:1/6、前妻との子:1/6

07. 妻:2/3、母:1/3

08. 妻:3/4、姉の子:1/8、兄:1/8

09. 妻:3/4、姉:1/6、父と後妻との子:1/12

10. 子:すべて

11. 息子の息子:1/4、息子の娘:1/4、娘:1/2

12. 母:すべて

13. 兄の息子:1/5、兄の娘:1/5、姉の子:2/5、父の愛人の子:1/5

14. 後妻:1/2、前妻との息子:1/6、前妻との娘:1/6、胎児:1/6

15. 妻:2/3、母:1/3

16. 母:すべて

17. 妻:3/4、姉:1/4

18. 妻:1/2、息子の子:1/4、愛人との子:1/4

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(1)

2005-12-25 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 法定相続人が配偶者と子供1人のみの場合、子供の法定相続分はいくらか?

02. 法定相続人が配偶者と子供2人のみの場合、子供1人あたりの法定相続分はいくらか?

03. 法定相続人が配偶者と子供2人のみで、子供の1人が相続を放棄した場合、原則として、他の子供1人あたりの法定相続分はいくらか?

04. 法定相続人が配偶者と孫1人のみの場合、孫の法定相続分はいくらか?

05. 法定相続人が配偶者と孫2人のみの場合、孫1人あたりの法定相続分はいくらか?

06. 法定相続人が配偶者と直系尊属のみの場合、配偶者の法定相続分はいくらか?

07. 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、配偶者の法定相続分はいくらか?

【解答】
01. 1/2

02. 1/4

03. 1/2

04. 1/2

05. 1/4

06. 2/3

07. 3/4

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力

2005-12-21 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続人は、原則として、相続開始時から被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継する。

02. 相続人は、被相続人の一身に専属した権利義務を承継する。

03. 資産等の積極財産は、相続財産に該当する。

04. 負債等の消極財産は、相続財産に該当する。

05. 被相続人が締結していた配偶者を受取人とする生命保険契約の死亡保険金は、相続財産に該当する。

06. 相続人が複数人いる場合、相続財産は全相続人の共有に属する。

07. 自己所有の建物に後妻Bと同居していたAが死亡した場合、原則として、先妻の子Cは遺産分割前に建物の明け渡しをBに請求できる。

08. 全相続人が単純承認した場合、被相続人が第三者に有していた借入金債務はそれぞれが相続分に応じて承認する。

【解答】
01. ○: 民法896条(相続の一般的効力)本文

02. ×: 民法896条(相続の一般的効力)但書
被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

03. ○

04. ○

05. ×: 最判昭40.02.02 要旨2
前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。

06. ○: 民法898条(共同相続の効力)

07. ×: 最判平08.12.17 要旨
 共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

08. ○: 民法899条(共同相続の効力)

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 総則

2005-12-17 01:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続は、人の死亡によって開始する。

02. 相続回復請求権は、被相続人の死亡時から5年間行使しないときは時効消滅する。

03. 相続回復請求権は、相続開始の時から5年で時効消滅する。

04. 相続回復請求権を行使できるのは、遺産の占有を失っている真正相続人、相続分の譲受人である。

【解答】
01. ○: 民法882条(相続開始の原因)

02. ×: 民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

03. ×: 民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

04. ○: 最判昭32.09.19 要旨1
真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。

【参考】
相続 - Wikipedia