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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償 > 損益相殺

2005-05-22 01:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 不法行為に基づく損害賠償額の算定時に過失相殺によって損害賠償額が減額された場合、損益相殺によって損害賠償額がさらに減額され得ない。

02. 任意加入の損害保険金は、損益相殺の対象となる。

03. 任意加入の傷害保険金は、損益相殺の対象となる。

04. 見舞金は、損益相殺の対象となる。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償 > 過失相殺

2005-05-22 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 不法行為の被害者にも過失があった場合、原則として、裁判所は損害賠償額の算定時に被害者の過失を考慮できる。

02. 不法行為の被害者にも過失があった場合、加害者が過失相殺を主張しなくとも、裁判所は損害賠償額の算定時に被害者の過失を考慮できる。

03. 不法行為の被害者である幼児にも過失があった場合、裁判所は損害賠償額の算定時に幼児の過失を考慮できる。

04. 不法行為の被害者が幼児で、幼児の親権者にも過失があった場合、裁判所は損害賠償額の算定時に親権者の過失を考慮できる。

05. 不法行為の被害者が幼児で、幼児が通う幼稚園の保育士にも過失があった場合、裁判所は損害賠償額の算定時に保育士の過失を考慮できる。

【解答】
01. ○: 民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)2項

02. ○: 大判大12.05.14

03. ×: 最判昭39.06.24 要旨
民法第722条第2項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。

04. ○: 最判昭34.11.26 要旨2
幼児の生命を害された慰藉料を請求する父母の一方に、その事故の発生につき監督上の過失があるときは、父母の双方に民法第722条第2項の適用があるものと解すべきである。

05. ×: 最判昭42.06.27 要旨2
保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第722条第2項にいう被害者の過失にあたらない

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 共同不法行為

2005-05-19 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 加害者に共謀や共同の認識がない場合、共同不法行為は成立しない。

02. 複数人が共同不法行為によって他人に損害を与えた場合、各加害者は個別に分割した損害賠償責任を負う。

03. 売主と買主からそれぞれ媒介を依頼された2つの宅地建物取引業者が共同不法行為によって買主に損害を与えた場合、買主が依頼した業者は買主に損害を賠償しなければならないが、売主が依頼した業者は買主に損害を賠償しなくともよい。

04. 不法行為を教唆者した者は、共同行為者と看做す。

【解答】
01. ○: 大判大02.04.26 要旨3
民法第719条第1項前段は客観的共同の不法行為に因り其損害を生ぜしめたることを要するに止まり共謀其他主観的共同の原因に因り其損害を生ぜしめたることを要することなし

02. ×: 民法719条(共同不法行為者の責任)1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

03. ×: 民法719条(共同不法行為者の責任)1項前段
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う

04. ○: 民法719条(共同不法行為者の責任)2項

【参考】
民法第719条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 不法行為 > 工作物責任

2005-05-17 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えた場合、原則として、占有者は損害を賠償しなければならない。

02. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、所有者は損害を賠償しなければならない。

03. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、善意無過失の所有者は損害を賠償しなくともよい。

04. 建物は、土地の工作物に該当する。

05. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、施工業者に損害の責任がある場合、占有者は施工業者に求償権を行使できる。

【解答】
01. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項本文

02. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項但書

03. ×: 大判昭03.06.07

04. ○

05. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)3項

【参考】
民法第717条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 不法行為 > 注文者責任

2005-05-16 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 注文者は、原則として、請負人が仕事について第三者に与えた損害を賠償しなくともよい。

02. 注文者は、注文や指図について注文者に過失があっても、請負人が仕事について第三者に与えた損害を賠償しなくともよい。

【解答】
01. ○: 民法716条(注文者の責任)本文

02. ×: 民法716条(注文者の責任)但書
注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない

【参考】
民法第716条 - Wikibooks