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法務問題集

法務問題集

借地借家法 > 借家 > 建物賃貸借の効力 > 造作買取請求権

2016-05-18 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、貸主は契約終了時に造作を買い取らなければならない。

02. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、原則として、借主は契約終了時に造作の買い取りを貸主に請求できる。

03. 「借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合でも、貸主は契約終了時に造作を買い取らない」という約定は、無効である。

04. 借主が貸主の同意を得て建物に造作を付加したが、借主の賃料不払いを理由として借家契約が解除された場合でも、借主は造作の買い取りを貸主に請求できる。

05. 借主は、貸主の承諾を得て第三者に借家を転貸した。転借人が貸主の同意を得て建物に造作を付加した場合、貸主と借主の間の賃貸借契約が期間の満了によって終了する際に、転借人は造作の買い取りを貸主に請求できる。

【解答】
01. ×

02. ○: 借地借家法33条(造作買取請求権)1項前段

03. ×: 任意規定

04. ×: 最判昭31.04.06 要旨
借家法第5条は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除されたごとき場合には、その適用がないものと解すべきである。

05. ○: 借地借家法33条(造作買取請求権)2項

【参考】
借地借家法 - Wikipedia

借地借家法 > 総則 > 趣旨

2016-04-01 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 建物所有目的の土地の使用貸借契約には、借地借家法が適用される。

02. 建物所有目的の土地の賃貸借契約には、借地借家法が適用される。

03. 建物賃貸借契約には、原則として、借地借家法が適用される。

04. 一時使用のための建物賃貸借契約には、借地借家法が適用される。

【解答】
01. ×: 借地借家法1条(趣旨)
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

02. ○: 借地借家法1条(趣旨)

03. ○: 借地借家法1条(趣旨)

04. ×: 借地借家法40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない

【参考】
借地借家法 - Wikipedia

区分所有法 > 復旧・建て替え

2016-03-11 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 建物の価格の1/3に相当する共用部分が滅失した場合、管理規約に別段の定めまたは総会決議がなければ、各区分所有者は単独では復旧できない。

02. 建物の価格の1/3に相当する共用部分が滅失した場合、復旧は総会決議で決定しなければならず、それ以外の方法による旨は管理規約で規定できない。

03. 建物の価格の2/3に相当する共用部分が滅失した場合、復旧は区分所有者や議決権の各3/4以上の多数による総会決議で決定しなければならず、管理規約で別段の規定はできない。

04. 建て替えは、区分所有者および議決権の各4/5以上の多数による総会決議で決定しなければらならず、管理規約で別段の規定はできない。

05. 管理規約で別段の規定をすれば、建て替えは区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議で決定できる。

06. 建て替え決議を目的とする総会を招集する場合、会日の少なくとも2ヶ月前に招集通知を発しなければならないが、この期間は管理規約で伸長できる。

07. 建て替え決議が総会でなされた場合、決議に賛成しなかった区分所有者も建て替えに参加しなければならない。

08. 建て替え決議が総会でなされた場合、決議に反対した区分所有者は建物やその敷地ついての権利を時価で買い取るべきことを決議に賛成した区分所有者に請求できる。

【解答】
01. ×: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)1項本文
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる

02. ×: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)4項
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

03. ○: 区分所有法61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)5項

04. ○: 区分所有法62条(建替え決議)1項

05. ×

06. ○: 区分所有法62条(建替え決議)4項

07. ×: 区分所有法63条(区分所有権等の売渡し請求等)1項
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない

08. ×: 区分所有法63条(区分所有権等の売渡し請求等)4項前段
第2項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia

区分所有法 > 義務違反者に対する措置

2016-03-07 00:00:00 | 区分所有法・借地借家法等
【問題】
01. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人はその行為の停止等を請求する訴訟を提起できる。

02. 占有者が建物の保存に有害な行為をする恐れがある場合、区分所有者の共同の利益のため、管理組合法人はその行為の予防に必要な措置の実施を請求する訴訟を提起できる。

03. 共同利益背反行為の差止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。

04. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は使用禁止請求訴訟を提起できる。

05. 使用禁止請求訴訟は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による総会決議によって提起しなければならない。

06. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は区分所有者の区分所有権競売請求訴訟を提起できない。

07. 占有者が共同の利益に反する行為をした場合でも、管理組合法人は占有者の専有部分引渡請求訴訟を提起できない。

08. 区分所有者の共同の利益に反する占有者の行為によって、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害の除去が困難な場合、管理組合法人は総会決議によって賃貸借契約を解除できる。

【解答】
01. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項

02. ○: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)1項準用

03. ×: 区分所有法57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

04. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)1項

05. ○: 区分所有法58条(使用禁止の請求)2項

06. ×: 区分所有法59条(区分所有権の競売の請求)

07. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)

08. ×: 区分所有法60条(占有者に対する引渡し請求)1項
第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

【参考】
建物の区分所有等に関する法律 - Wikipedia