某先生と飲む。
某先生が覚醒剤事犯(有償譲渡。しかも譲渡先は某有名タレント)の弁護で執行猶予判決を取ったお祝いだ。
同種事犯の再犯ということもあり、「こりゃ、絶対実刑ですよ~」とからかっていたのに、フタを開けてみればめでたく執行猶予。
刑事裁判では、民事裁判のように「弁論の全趣旨」が「しん酌」されることは法律上はないのだが(民事訴訟法247条、刑事訴訟法335条1項)、
最高の情状証拠というのは結局の所、「弁護人の訴訟追行態度」ではないか
と思ったりした。
裁判官が執行猶予を付けたのは、某先生の身の削るような弁護態度を評価したからではないだろうか。いや、きっとそうだ。
願わくば、被告人にも某先生の気持ちが届かんことを。