ひまわりてんびんへの道

会社は変われど、一貫して企業法務に携わってきました。思いつくまま、気の向くまま、気長に書き続けます。

契約の解除条項 その3

2007年04月04日 | 仕事
当方からの通知義務を削除して、提案したところ、当該条項については「イキ」と修正されて、相手方から戻ってきました。

つまり、解除条項を相互条項をすることについては、相手方は同意。
その余の解除条項については、原案どおりでお願いしたいとのことでした。

これに対しては、kataさんもおっしゃっていたような、対象を限定することで対応して、再提案しました。

第6条(契約の解除)
1.甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を要せずに本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約に違反したとき
(2)手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等、公権力の行使を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類するものの申立てを受け、または自ら申立てをしたとき
(5)その他、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2.乙は、前項2号ないし5号のいずれかの事由に該当した場合には、直ちに書面をもって甲に通知するものとする。
これで、相手方にもご納得いただけるのではないかと思っておるのですが・・・・。

0さん、kataさん初め本件につきコメントいただいた皆様、ありがとうございました。
いい勉強をさせていただきました。
(って、終わったわけではないのですが。)




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