京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

面前自署確認欄は何のためにあるのか?(面前自署確認欄のねつ造②)

2019年11月04日 15時10分35秒 | 日記
前回の記事では,「面前自署確認欄のねつ造」についての問題提起を行いました。

ただ,もしかしたら「面前自署確認欄」という言葉になじみのない読者もいらっしゃるかもしれません。

そこで,まずは,「面前自署確認欄は何のためにあるのか?」という「そもそも論」からお伝えしてきたいと思います。


融資や保証は,金融機関と本人との間の契約です。

ですから,融資や保証をする場合には,金融機関の担当者の面前で主債務者本人や保証人が署名・押印をするのが原則です。
では,何のために面前で署名・押印をするのでしょうか?その意味は,どこにあるのでしょうか?



面前で署名・押印をする意味は,単に書類への署名と押印を求めるだけではありません。

主債務者(融資を受ける本人のことです。)本人や連帯保証人に,直接,契約内容の説明を金融機関の担当者が行い,本当に債務を負担する意思があるのか,あるいは,本当に保証する意思があるのか(主債務者が支払えなくなった場合に,代わりに返済をしてもらうことになるということが,分かっているのかということ。)を確認するという意味があります。



他方で,金融機関の担当者の面前で署名と押印がある契約書や保証書が徴求されなかった場合,どんなことが起こるのでしょうか?

その場合,実際のところ誰が署名と押印をしたのか,金融機関の担当者には分かりません。

そうなると,将来,金融機関側から返済を請求する場面になった場合,債務者本人や保証人から「署名も押印もした覚えがない。勝手に誰かが行っただけだ。」などといって,返済を拒絶される事態が発生する可能性が出てきてしまいます。

そこで,そういう事態にならないように,債務者本人や保証人と金融機関の担当者とが面談し,単に書類に署名と押印を求めるというだけではなく,債務を負担する意思や保証意思を確認することを,直接確認するのです。



そのようにして,債務者本人や保証人と面談をして説明をしたこと,そしてその場で債務を負担する意思や保証意思が間違いないものであると確認したこと,その上で本人が署名と押印をしたものであるということの痕跡を残しておくのが,面前自署確認欄なのです。

これが,面前自署確認欄は何のためにあるのか?ということについての説明です。



次回は,今回,中信が面前自署確認欄についてどういうことをやっていたのかということについてです。

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2 コメント

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広島信用金庫でも私文書捏造の詐欺事件が起きたと確信しています。 (六角 敬文)
2022-10-29 12:23:46
小生(86歳)の妻(認知症)が未だ認知症の認定を受けて居ない時点で、彼女の800万円の定期貯金を本人の解約確認の署名捺印のないまま、金庫によって勝手に解約され第三者の口座に移されたと思われます。後日この事実を知った小生の、「この解約について本人の代理人への委任状はあるのか?」、「解約についての本人自身の署名捺の文書のコピーを確認したい」
との二つの請求に対して、「本人さんが認知症ですから、彼女自身には自ら請求する資格はありません。又、
署名捺印された文書は飽くまで内部文書ですから開示出来ません」・・と頑として開示を拒否するのです。
広信の上部団体の苦情処理窓口に相談すると、「預金者の定期解約には、ご本人の署名捺印を頂きますが、この文書は預金者本人様に開示出来ないなどと言う文書ではありませんので、是非そのコピーを請求して下さい。その文書は元々預金者ご本人によって書かれたものですから、ご本人には開示出来ない等という文書では決して無いのです」・・との事。然しながら現実は頑として見せないのです。認知症の妻の後見人としての法的立場を確定したのち、然るべく告訴に踏み切る積りですが、願わくば認知症患者の味方になって頂ける
弁護士をご紹介頂きたいと望みます。
文責;六角 敬文
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実にいい参考になりました (六角 敬文)
2022-11-22 20:36:32
先刻、投稿させて頂いた内容について、もっと分かり易く述べてみましたので、
是非ご一読頂き、アドバイスを頂ければ幸いです。どうぞ宜しく!!

「又もや起きた信金による事件、今回は定期預金の詐欺横領事件への信金による加担事件!!」

広島県内を商圏とする某・信用金庫で起こった正に前代未聞と言うべき、或いは幼稚極まりない
とさえ言うべき、信金が詐欺師に加担して起こした詐欺事件と思われる事件である。
定期預金者がその定期預金を解約する場合、金融機関は本人の意思による解約であると共に、
確かに解約が実行された事実を担保する為に、「本人の署名・捺印のある文書」を受け取り、
本人と金融機関の間で厳重な確認の上で解約が実行された事実を確認し、「証拠の文書とし
て保存」されるのである。
解約が「本人の委任状も無く、本人の立ち合いも署名捺印も無く実行されるなどと言う事は
本来あり得ないのである。」
然るに事件は起きたのである。
クルクルと変節なく変わる関係者の証言などは最早どうでもよい、厳然たる事実を示す証拠
のみに頼って真実を暴露したい。
信金側と預金者の間にある、事件の事実を明らかにする確かな証拠物件は、「解約時に作成
された、解約者本人による署名・捺印のある文書」そのものである。この事は信金の県連合
会と全国連合会の双方の苦情窓口が口を揃えてアドバイスしてくれたのである。即ち、
「その際の委任状の有無などの確認などよりも、“本人による署名・捺印の文書”のコピーを
ご請求下さい。此の文書は関係者の必要に応じて何方にも開示される文書ですから。それを
確認して頂けば貴方にも事実が理解頂ける筈です」・・との丁寧・ご親切なご回答を得たの
である。
言うまでもなく「当該文書は“開示を求められたら、スンナリと開示されるべき文書”である」。
然るに信金の当該支店も本部の危機管理部門の担当者も。頑として、これを拒否して曰、
「当該文書は“内部文書”ですので、外部に公開する事は出来ません」。
内部文書とは、内部で作成発信され、内部だけに関わる事柄を、内部の人間にだけ通達する
文書の筈である。当該文書が内部文書である筈も無いではないか!
更に続けて宣う、「奥さん(当該解約者)は既に認知症でいらっしゃるので、訴訟する資格
もない筈です」・・と来たもんだ。許せるか、この者どもを!!
こんなバカげた災難に合わされるのは、他にも例があるのであろうかと調べると、あった
あった!実によく似た事例が京都でも起こっていたのである(*参照)。・・と言うより
も、当該“京都市”で起きた信金による不祥事の大阪高裁に於ける信金側の敗訴に危機感を
深め、ずさんな処理運営による犯罪に加担した事実の隠滅のため、俄かに単なる“確認
文書”である「解約者による捺印・署名の文書」を、「外部には公開されない内部文書」と
して「秘密文書」化して、さし当りの難を脱がれようとする魂胆なのであろうと断じて憚
らない。
(*この事件は、相当に大規模な犯罪であるが、既に大阪高裁の審判によって提訴側の勝利
が確定)」。
この件は、法の権威に掛けて、事件の事実を明らかにする確かな証拠物件「解約時に作成
された、解約者本人による署名・捺印のある文書」の提出が命令された時点で、一件落着
は明々白々であると確信する。
もし、署名・捺印があったとすれば、署名の筆跡鑑定で、「私文書偽造詐欺横領犯とその
加担犯を白日の下に曝け出す」事に成ろうと言うものである。
上記は、事の成り行きを理解すればする程、唖然とさせられ、愕然とさせられる事実であ
るが、なんと愕然・唖然とさせられるのはそれだけには収まらないのである。
上記の件、訴訟に持ち込みたいと、実に7名もの弁護士に依頼を試みるも、その全てが
「解約時に作成された、解約者本人による署名・捺印のある文書」とされる文書が、
「内部文書だと信金が主張するのであれば、その開示を求めるのは、事実上不可能」との
理由で尻込みして断るのである。誠に驚くべき、信じられない事実なのである。
思うに、「内部文書」・・と聞いただけで、それは法で守られた規則であり、外部の手の
及ばない範疇にあると、イとも容易に確信してしまう様である。「内部文書」とは即ち、
「秘密文書」であり、外部から犯すべからずの筈であると確信する様である。
この国日本国は既に彼らの国語の理解力が著しく低下した社会に成り果てたのであろうか?

*当方の被害額は800万円。直接の被害者は今現在は既に認知症の診断を受けた小生の妻。
訴訟は飽くまで某・信金を相手とする。正義と名誉の為、例え最高裁まで持ち込もうとも、
飽くまで戦う覚悟である。

改めて聞きたい、金融庁はこの事態に如何に対応するのであろうか?是非ぜひお聞かせ頂きたい。
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