松阪いさおと中央区を元気にする会

中央区民をはじめ広く大阪市民の皆様の意見をお聞きして大阪市政に提言する政治団体です

審査請求を提出しました

2021年05月03日 | 市民の方々との対話
大阪市役所に「広域行政一元化条例」に対する審査請求を提出しました。
「都構想」の闘いは第3ステージへと進みました。

いわゆる「大阪都構想」の闘いは、
第1ステージを住民投票とするならば、
第2ステージは大阪市、大阪府のそれぞれの議会でした。
そして
第3ステージとして、 裁判所の法廷での闘いです。
多くの方の支援がいただけ世論が巻き起これば、
この闘いは最高裁までいけるかもしれません。
審査請求はその前哨戦と考えています。

このブログでは、
今回提出した審査請求書の内容について書かせていただきました。
大きなテーマとしては、 この条例は違法であるとするものです。
その理由として4点挙げました。

①地方自治法は市町村の事務を都道府県ができるとは書いていない
地方自治法第252条の17の2には都道府県の事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することができると書かれています。
しかし、その反対である市町村の事務を都道府県ができるとは書いていないにもかかわらずこの条例は大阪市の事務を大阪府でやろうとしています。

②他の自治体に事務を委託できるのはやむをえない場合だけ
地方自治法第252条の14には自治体の事務を他の自治体に委託することができると書かれています。専門家(※)によれば自治体が事務を他の自治体に委託できるのは自前でできないやむを得ない事情がある場合としています。この条例で委託を想定している大阪市域内における都市計画は大阪市においてなんら問題なく処理できている事務ですので、やむをえない事情にはあたりません。
※小西禎一:大阪市政調査会

③住民投票の結果には法的拘束力がある
2回にわたり否決された住民投票の実施の根拠となっている大都市地域特別区設置法は、住民投票で賛成多数であった場合は特別区の設置を総務大臣に申請できるとしています。逆に反対多数であった場合について示されてませんが、法律に根拠を持つ住民投票には法的拘束力を持っているとされていますので、反対多数であった場合には特別区の設置はもちろん特別区設置協定書に示された内容の措置をしてはいけないということになります。

④地方分権一括法に反している
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」という一連の法律がありますが、その第4次一括法では都市計画の決定については都道府県から政令指定都市に権限を移譲しなさいと書かれています。この条例はこれと真逆をやろうとしています。

⑤条例には根拠となる法律がない
地方自治法第二百四十五条の二には自治体はその事務の処理について法律がなければ他の自治体に関与できないとしています。つまり法律に基づかなければ他の自治体の事務に口出しできませんと書かれています。この条例は何の法律にも基づかず大阪市の仕事に口出ししようとしています。

審査請求書は4月21日付で郵送で提出しました。
今後は、その結果により裁判所へ提訴するかどうか検討します。

ご意見ください!
私自身は法律の専門家ではないので、
ぜひ法律に詳しい方々のご意見をいただきたいと思います。
第3ステージの闘いに多くの方々の支援をいただけたら嬉しいです。


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