大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

今日は建国記念の日!

2020年02月11日 | 今日は何の日

2月11日は建国記念の日です!

2月11日はかつて「紀元節」でした。 この紀元節は“日本書記”が伝える初代天皇である神武天皇即位の日を日本の紀元(歴史が始まる最初の日)として、1872(明治5)年に太政官布告で1月29日を神武天皇即位の祝日とすることを定め、翌1873年に紀元節と命名、太陽暦の採用に伴う措置として2月11日に変更されました。 紀元節を定めた当初は、まだ成立したばかりの明治政府首脳が、天皇を中心とした国家支配体制を国の内外に示す思惑もあったと考えられています。 この紀元節には、全国の神社で「紀元節祭」と呼ばれる祭事が催されていたほか、庶民の間でも「建国祭」として祭典が行われていました。

しかし、太平洋戦争終了後、「紀元節を認めることにより、天皇中心とする日本人の団結力が高まり、再びアメリカの脅威となるのではないか」というGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向で、この紀元節は1948(昭和23)年に廃止されました。

その後、1951(昭和26)年頃から紀元節復活に向けた動きがにわかに始まり、またテレビ局が行ったアンケート調査でも、全国民の80%以上の人が「建国を記念する日」を望んでいることがわかりました。
「建国記念日」を設置する法案は議会で何回も提出されるも、なかなか成立には至りませんでした。 しかし、名称に“の”を挿入した「建国記念の日」として、『建国されたという事象そのものを記念する日』(つまり、日本が建国された日という意味合いを除き、日本が建国されたという事実を記念する日)であるとも解釈できるようにし、具体的な日付の決定に当たっては各界の有識者で組織される建国記念日審議会に諮問するなどの決定を行って、ついに1966(昭和41)年6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案が成立し、翌年の1967年から適用されることになりました。

祝日法改正案が成立した時点では、それを何月何日にするかは決まっていませんでした。「国民の祝日に関する法律(祝日法)」でも、他の祝日が日付を定めているのに対し、建国記念の日だけは日付を定めておらず、“政令で定める日”となっています。
すなわち、祝日法第2条は、「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う」と規定され、祝日法附則3項は「内閣総理大臣は、改正後の第2条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重しなければならない」と規定されています。
そしてこの規定に基づき、9人の委員からなる建国記念日審議会の約半年にわたる審議を経て、佐藤内閣が「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)を定め、『建国記念の日は2月11日』としたのでした。