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(追記二つあり)指定管理者が把握すべき法令たちには、都市公園法や男女共同参画基本法、暴対法も含まれる。

2023-06-09 22:52:18 | ジェンダー論

6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
(県営公園での「水着撮影会」中止をもとめ
2023.6.8)

都市公園法 
(目的)
第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(許可の条件)
第八条 公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

第十二条 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(同種の規定は、公園の管理について定めた条例にもあります。
公園管理者には「許可」を出す出さないを決める裁量があります。)

(上記)管理許可は,都市公園の健全な発達という専ら公益の観点から,本来私人 が有していない特権たる公園施設の管理権を私人に付与するといういわゆ る特許としての性質を有するものであって,ある公園施設の管理を第三者 に委ねることが,当該都市公園の健全な発達に資するかどうかを判断する に当たっては,政策的・総合的な判断が必要とされるものであることも踏 まえると,管理許可を与えるか否は,公園管理者の合理的な裁量に委ねら れているものと解するのが相当である。 
(大阪地決平成25年3月28日 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=83644  橋下徹 が大阪市長だった時代の事件。当時、それなりに報道されていた覚え。しかし、公園名が思い出せない…… )

 
結論から言えば、
県営公園での「水着撮影会」中止
至当な申し入れです。
また、
指定管理者による
「水着撮影会」中止の判断は、
「橋下徹 が大阪市として振り回した」法的枠組みに基づく、
公園管理者の合理的な裁量の範疇。


そもそも、
 しらこばと水上公園

は、要するに市民プールの類です。

金槌には関係ない場所、と思いきや。

バーベキューやビーチバレー、バスケット
そして、

釣り

もできる。
( by バーベキューや釣りならできます。)

要は、
家族連れの余暇を満たす場所。

指定管理者制度の下で、
ブラッシュアップされたのでしょう。

指定管理者制度の良い面です。

が、指定管理者が、ハンドリングをしくじれば

法令を鑑みない無軌道な施設利用を招く

という恐れもあります。

埼玉県公園緑地協会が管理している県内公園に関しましては、登録審査を行ったうえで、各園にケータリングカーの出店を許可しています。
ケータリングカー、
名古屋圏の言葉では、
キッチンカーのことです。

「出店を許可」云々は、
暴力団の一種・的屋を
締め出す狙いもあるのでしょう。

また、
公園の営利目的での使用として、
フリーマーケットも想定されています。


埼玉県公園緑地協会が管理する公園では、映画やテレビ撮影での公園、施設の貸し出し(有料)を行っております。撮影の内容・規模や日時等によってお受けできるか決まりますので、撮影内容をご用意のうえで、希望される公園にご連絡ください。なお、会議室などの施設は、企業での会議利用(有料)だけではなく、一般の方のご利用も可能(有料)ですので、ぜひ、ご希望の公園の管理事務所へ、お気軽にお問い合わせください。

 撮影の内容
によって使用の可否が左右される。
公園管理者の合理的な裁量の範疇。


 撮影
火薬類を使用した撮影も、
任侠映画の撮影も、

指定管理者は

不可

と判断するでしょう。

なぜならば、
指定管理者は次の縛りがあるから。

地方自治法
244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止) 

10項
普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11項
普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

また、
契約には、各地の暴対法条例に基づく、暴排条項も契約に付きます。

更に、
条例や契約などに基づいて、
公の施設保有者(契約の一方当事者、普通地方公共団体 )ら
によるチェックが、多々。

公の施設の管理の適正を期するため

都市公園法や男女共同参画基本法、暴対法など
様々な関連法規に背いては、ならないのです。

で、
県営公園での「水着撮影会」が

「性の商品化」を目的とした興業

であることは言うまでもないです。

県営公園での「水着撮影会」が

家族連れの余暇を満たす場所

という
県営公園の想定する使用形態と相反する使用形態

であることも、言うまでもないです。

更に、
主催者が反社会的勢力との接点を有する、
という疑念もあります。

関連書籍

以上 2023-06-09 17:52:01

公序良俗概念すら欠落した連中によるボヤキは


に詳しい。
下劣の展覧会状態……


続報・補足 特に指定管理者による「手柄奪い」

以上
2023-06-09 19:34:15

追記その二


にて仔細判明

埼玉県都市整備部公園スタジアム課の担当者
「水着撮影会は18年から23年までの間に120回開催されています。撮影会にあたっては露出度の高い水着の着用禁止や過激なポーズを禁止するなどの許可条件を提示してきたが、過去のイベントで条件に反する撮影行為があった。主催者側にコントロールが期待できないということで今回中止の判断に至りました」

埼玉県公園緑地協会の担当者
「水着撮影会が開催されるようになったきっかけは分からない

これはフェイク臭い。
指定管理者内での人事異動は、起きにくいから。

が、水着とプールということで利用目的が合致し、夏季以外の施設の利活用という面でも妥当性があった。

目先の使用料に目がくらんで、
手を出した……

許可条件としては公序良俗に反しないことを定めておりました」

あの界隈に、その手の約束は通用しない。

今回中止に至った経緯として「共産党県議団の申し入れ以前の5月末に一般県民の方からメールで『モデルの中に18歳未満や中学生がいる』『過激なポーズを取っている』という問い合わせがあり、参加者の方の特定をしておりました。

後付け感……

その中で、モデル本人のSNS投稿から中学生ということが判明し、撮影許可に抵触していること、主催者側にもコントロールが難しいということから、中止を検討しておりました」


日本共産党に手柄を取られまい、
と足掻く行政・指定管理者……



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