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「医籍を有する」と「医師免許を持っている」 のは具体的にどう違うのでしょうか? への答え

2020-05-12 01:59:57 | 法学
 

という疑問に答える。 ただし日本法の範囲で。


第五条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。

第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
(以下略)

そのほか、医籍には、臨床研修や再教育研修を修了した旨から、「訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出」も記録されます。
 
そして、
登録事項の変更)
第五条 医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の抹消)
第六条 医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 医師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

(登録抹消の制限)
第七条 法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から前条第一項の規定による医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該医師に係る医籍の登録を抹消しないことができる。

(免許証の返納)
第十条 医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2 医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。


つまり、「医師免許」に関する諸々の変動を記録したものが「医籍」
(建物と登記簿の関係に相当)
なので、
「医籍を有する」と「医師免許を持っている」は、
同義。

用法としては、
厚労省の記録を軸足を置くか、
その人と接点ある人との関係(特に採用や診療の場面)に軸足を置くか、
の違いくらいはあるでしょう。


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