nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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給与の高低からコンプライアンスについて

2008-01-10 18:44:43 | 経営
転職つながりで。
給与の額が高いが低いか、もしくは妥当か、はどう考えるでしょう。
その人が行っている業務の種類と業務量と拘束される時間と責任の軽重で支給されている額と折り合いがついているか、どうかだと思う。

デザイナーは1件当たりの契約で決まるが数十万円から高額では百万もあり、でしょう。デザイン期間が数週間のものもあれば1か月かかるもののある。
はたから見ていると妥当な金額なのか、デザインによっては高いと感じるか、それを決めるのは成果物のでき不出来に左右される。
デザイナーの収入は妥当なデザイン以上のものをクライアントに提供するかどうかでしょう。
もう一つ相対的に安いと思うのが歯科医、あれだけの患者をみて単価は数万にいけばいいほう、おそらく一万超ぐらいではないかと思う。拘束時間も長い、医療ミスなどのリスクもある、それである程度の収入をえるには 件数をこなすしかない。
外から見ているかぎりですから的外れかもしれない。でもデザイナーはいい仕事といえる、歯科医は割の合わない仕事かもしれない、と勝手に思っている。

あとは業務が明解でない場合、これは過重労働、給与額以前の問題でしょう。
いま、介護職の悩みは過重労働ではないかと思う、業務範囲は明確になっているかどうかが議論の前提なのですが、いまの介護職の状況ではこの業務範囲が明確になっていないのでないかと思う。
業務の範囲が決まっていないのに給与額の話はできないですよ、使用する側も労働の側も、この業務に関してはお互い決めることでしょう。

今現在、当社の社員は10人未満ですが就業規則の届け出を労働基準監督署に出します。
それは労働者を保護することと同時に会社にも同じように保護をもたらす、たとえば変な労働争議から会社を守ることになる。また、労働紛争が起きたとき解決の基準はこの就業規則に記載があるかないかに判断が求めれるわけで労基局に届け出がなされていればそれだけで解決の筋道がつく。

ぜひ、介護事業所は就業規則を作りできれば労基局に届け出をと思う。

介護保険の中で仕事をする以上、コンプライアンスは基本でしょう。それは介護保険法に限定したことではなく労働基準法とか会社法からはじまり消費者契約法、住改では建築基準法とか、さらには税法、民法とか、社福でれば老人保健法とか、これらすべてでコンプライアンスが求められる。

これからはコンプライアンスを意識しない介護事業者はお客様から選ばれないだろうと思う。
コメント (1)
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