実況中継シリーズ、刑法です。一応、このシリーズは全部読みましたが、この刑法がもっとも(私にとっては)使えませんでした。もう、読んだのが3年まえなので、内容を詳しく覚えていませんが、「刑法の合格答案の書き方」を試行錯誤していた私にとっては全く得るものはなかった、と記憶しています。それより、論点の説明が主体だったような・・・なお、先生は行為無価値論です。
いいところを何か紹介するのがこのブログの趣旨ですので、必死に思い出しました。
ひとつありました。
「〇〇先生の教科書には過失の共同正犯の具体例として、ビルの屋上から共同して材木を投げ下ろす、という事例が挙げられていますが、あれは不適切です。そんな危険な行為は通行者への傷害の未必の故意がありますから過失の共同正犯になりません!」
確かにそうだ。
いいところを何か紹介するのがこのブログの趣旨ですので、必死に思い出しました。
ひとつありました。
「〇〇先生の教科書には過失の共同正犯の具体例として、ビルの屋上から共同して材木を投げ下ろす、という事例が挙げられていますが、あれは不適切です。そんな危険な行為は通行者への傷害の未必の故意がありますから過失の共同正犯になりません!」
確かにそうだ。