電子帳簿保存法が改正されるそうです→2022年1月
関係ないようで、やっぱり、、関係ありますか👀、、
係わりありそうな項目については、
・電子データで受け取った契約書については、電子データを保存しなければならない。
ということらしいですが・・・
紙に印刷して=後生大事に取っておくのが、私のやり方でしたが・・👀
それでは、公の場においては通じなくなるとのことですが👀、、
※ご自分で確かめましょう👀、、
私もまだ、確かめておりません=改正内容・・
某サイト(電子契約仲介サイト)からのお知らせメール👀に記載されておりました。
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改正内容が出ております👀 →→→→
関係ないようで、やっぱり、、関係ありますか👀、、
係わりありそうな項目については、
・電子データで受け取った契約書については、電子データを保存しなければならない。
ということらしいですが・・・
紙に印刷して=後生大事に取っておくのが、私のやり方でしたが・・👀
それでは、公の場においては通じなくなるとのことですが👀、、
※ご自分で確かめましょう👀、、
私もまだ、確かめておりません=改正内容・・
某サイト(電子契約仲介サイト)からのお知らせメール👀に記載されておりました。
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