転がる雪だるま

10年間に渡り借金をし続けた。最初はすぐ返すつもりだった。絶対返せるはずだった・・・

SF戦記12 準備書面2

2011年02月03日 | SF戦記
SF社の被告準備書面に対し、こちらも原告としての準備書面にて反撃をした。
(あくまでも法律素人の自分のやり方です。この様な内容でも裁判所にはきちんと主張は通りました)

以下の通り


1、悪意の受益者ではないという被告主張に対する反論

1)被告が過払い金の受領について「悪意ではない」と主張するが、原告の貸金業法43条1項(みなし弁済規定)が成立すること自体を立証しなければならない。

貸金業者である以上、貸金業規制法その他の法令は熟知している義務があり、「過払いになるとは知らなかった」は通用しない。法律でいう「悪意」とは、単に「知っている」ことのみを指すのではなく、事実知らなかったとしても、「知っているべきであった」場合には「悪意である」とみなさる。


2)被告は法律第17条の要件を充足する書面を交付しているとしているが、被告との貸付に関する契約書は、被告との契約取引が終了するまでの間、追加借入をしても、その都度、変化した内容が記載された貸付に関する契約書を被告から原告に送付されたことが無い。
よって法律第17条の要件はみなしていない。


3)被告は法律第18条の要件を充足する受取証書を直ちに発行しているといるが、原告は被告店舗のATM、及び、銀行振り込みにて被告に弁済していたが、銀行振り込みの際に、その都度、被告が受取証書を発行、及び、その受取証書となるものを原告が受領したことは無い。
よって法律第18条の要件はみなしていない。

4)被告は利息を任意に支払った場合には利息制限法を超過した利息を有効な弁済とみなされるとしているが、訴状の第1号証書(取引明細書)にも記載されている通り「適用年率29.2%」であり、原告が利息制限法内の18%以内の年率を任意に選択する余地は無かった。

2、結論

被告は上記の通り、貸金業として当然行わなくてはならない、法律に規定された当然行うべく業務を遂行していない。
よって、原告への貸金業法43条1項(みなし弁済規定)は成立しない。

被告は「悪意の受益者」となると主張する。


以上


と言う様に、原告の準備書面として裁判所に提出をした。
前回の失敗がないように、被告にもきちんと送ってほしい趣旨を添えた。

この書類の提出した日から2週間後が第三回目の口頭弁論の期日日だった。

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3 コメント

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結審 (ひでメタル)
2011-02-06 20:09:32
先月中旬に1回目の口頭弁論があり、その2週間に判決というスピード結審でした。こちらの主張が100%認められたのは良かったのですが、相手先が経営悪化を理由に支払いに応じてくれません。あとは口座凍結とかしかないのですが、相手の預金口座を調べるにも小さな金融業者の為に全く情報がなく、困っております。何か対応策をご教授下さい。
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ひでメタルさんへ (gomi)
2011-02-15 01:13:28
こんばんは。お久しぶりです。
コメント遅くなりすみません。

裁判の件ですが、どのような裁判だったのかは分かりませんが、「判決が出たのにそれに応じない」、「和解する気も無い」、「話し合う気もない」場合は、行動に移すしかないと思います。

預金口座などの財産の開示は地方裁判所を通じ「財産開示手続き」を行うのが確実ですが、裁判同様に手数料及び余納切手など、追加のお金が必要です。(何処まで正確に開示をするのかも不明です)

判決は「勝訴」として出ているのですから、思い切って「債権執行手続き(財産の差し押さえ)」を行ってみてはいかがでしょうか?
裁判所の命令になりますので、それに動じない場合、預金口座の凍結などの強制執行になります。相手側に財産がある場合は分配を、相手側に預金、不動産等の財産がマイナスの場合は「破産」ですので、相手の事業は停止(倒産)となります。どんな会社でも、倒産はしたくないと思いますので、応じるしかないと思います。

長文、駄文スミマセン・・・



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ありがとうございます。 (ひでメタル)
2011-02-16 20:59:25
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
少し質問させて下さい。
債権執行手続きは数点の書類を揃えて相手先を所管する地方裁判所に申し立てればいい様ですが、この場合に何を差し押さえるか(動産、不動産、預金口座など)は必要ないのでしょうか。

質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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