久しぶりです。
アディーレ法律事務所
今、話題になってますね。
過払い請求。高い成功報酬を払わなくても、
時間と努力ががあれば100%自分のお金として
返ってきますよ~。
. . . 本文を読む
約束通り5月の末日にSFコーポレーションからの入金があった。
届いてた和解書をよく見ると、電話で一年間戦った担当者の名前が書いてあり、
終わってから初めて相手の名前を知った。
入金金額も間違いない金額で、ほっと一安心した。
ただ悔やまれるのは、スピード解決を狙うあまり、請求金額から3割ほど割り引いた
額で和解したことを後々後悔していた。
・・・・
それから3ヶ月後・・・
2011年8 . . . 本文を読む
前回の電話から1週間後に担当者から電話が来た。
担当者 「判決が出ましたけど、当社としては上告はいたしません。」
自分 「では全額、払ってください」
担当者 「相談なんですけど・・・・当社は本当にお金がないんです。で、でも払う意思はあります」
自分 「で?、自分にどうすればと?」
担当者 「はい。全額払えと言うのなら、半年に半分、1年後に残り半分と言う様に分割にしてほしい」
自分 . . . 本文を読む
ついに判決の日になった。
が・・・仕事で地裁にはいけなかった。
結果を気にしつつ1週間ほどたった日、ついに来た。
<特別送達>
地方裁判所からの封書が届いた。
ドキドキしながらも素早く開封
結果は・・・
<主文>
1、本件控訴を棄却する
2、控訴費用は、控訴人の棄却する
以上の主文から原審(簡易裁判所)の判決が適用となった。
結果が出たのですぐにSF社に電話をし . . . 本文を読む
第三回目の口頭弁論の日になった。
自分の主張は準備書面で述べているので、追加でこちらから述べることはない。
場所は相変わらず前回と同じラウンド法廷だった。
三回目の口頭弁論が始まった。
裁判官 「あなたから準備書面を頂いてますが、陳述いたしますか?」
自分 「はい、その通り陳述いたします。」
裁判官 「SF社より和解について話し合いたいと来ていますが話し合いますか?」
自分 「い . . . 本文を読む
SF社の被告準備書面に対し、こちらも原告としての準備書面にて反撃をした。
(あくまでも法律素人の自分のやり方です。この様な内容でも裁判所にはきちんと主張は通りました)
以下の通り
1、悪意の受益者ではないという被告主張に対する反論
1)被告が過払い金の受領について「悪意ではない」と主張するが、原告の貸金業法43条1項(みなし弁済規定)が成立すること自体を立証しなければならない。
貸金業者 . . . 本文を読む
第三回の口頭弁論の期日が決まり、前回自分が提出した「準備書面」に対する「被告準備書面」(答弁書)を読んでいた。
書いてある内容は前回同様、「悪意の受益者」のことが書いてあった。
SF社は決して「悪意の受益者」では無く、原告の訴えの「不当利得返還請求」(過払い金返還請求)は成立しないことが書かれていた。自分なりに要約すると (あくまでも法律素人の自分なりの要約です。間違っているか . . . 本文を読む
本日は第二回目の口頭弁論の期日日だった。
簡易裁判所では通常、第二回目終了、次回判決というパターンが多いと聞いていたし、前回のプロミスの時もそうだった。
又、「判決」の言い渡し日は裁判所に行く必要もなく、判決日の後日に特別送達にて判決文を郵送される。
裁判所に行くのもこれが最後と思いながら向かった。
今回使用した部屋も前回同様、ラウンド法廷部屋となっており、自分の前に3組ほど裁判待ちがあっ . . . 本文を読む
第一回の口頭弁論が終わり、自宅にてSF社の答弁書を読んでいた。
内容は以下の事が書いてあった。
第一、請求の趣旨に対しての答弁
1、原告請求棄却 2、訴訟費用は原告負担 との判決を求める
3、仮執行の宣言は宣言は相当ではない
第二、
1、原告と取引があった事は認めるが、それ以外はすべて「否認」する
2、請求(不当利得返還請求件に基づき判決を求めること)に対する否認 . . . 本文を読む
SF社と完全に和解決裂となってしまい、このまま裁判に突入する事になった。
第一回口頭弁論期日になり、過去に何回も訪れた簡易裁判所に向かった。
以前プロミスとの過払い金返還請求で、裁判所より「和解に代わる決定」という判決をもらい、無事プロミスと和解した経緯があったので、今回も第二回の口頭弁論日には「判決」をもらえる予定で挑んだ。
簡易裁判所の指定場所の部屋に向かうと、入り口には本日のスケジュー . . . 本文を読む