SF社の被告準備書面に対し、こちらも原告としての準備書面にて反撃をした。
(あくまでも法律素人の自分のやり方です。この様な内容でも裁判所にはきちんと主張は通りました)
以下の通り
1、悪意の受益者ではないという被告主張に対する反論
1)被告が過払い金の受領について「悪意ではない」と主張するが、原告の貸金業法43条1項(みなし弁済規定)が成立すること自体を立証しなければならない。
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