第三回の口頭弁論の期日が決まり、前回自分が提出した「準備書面」に対する「被告準備書面」(答弁書)を読んでいた。
書いてある内容は前回同様、「悪意の受益者」のことが書いてあった。
SF社は決して「悪意の受益者」では無く、原告の訴えの「不当利得返還請求」(過払い金返還請求)は成立しないことが書かれていた。自分なりに要約すると (あくまでも法律素人の自分なりの要約です。間違っているか . . . 本文を読む
本日は第二回目の口頭弁論の期日日だった。
簡易裁判所では通常、第二回目終了、次回判決というパターンが多いと聞いていたし、前回のプロミスの時もそうだった。
又、「判決」の言い渡し日は裁判所に行く必要もなく、判決日の後日に特別送達にて判決文を郵送される。
裁判所に行くのもこれが最後と思いながら向かった。
今回使用した部屋も前回同様、ラウンド法廷部屋となっており、自分の前に3組ほど裁判待ちがあっ . . . 本文を読む
弁護士を付けずに個人で行う過払い金返還請求自分に過払い金の返還請求する条件があるか確認します。
利息制限法の法廷利息 借入額が
10万円未満⇒20%
10万円以上100万未満⇒18%
100万円以上⇒15%
以上の決められた利息よりも多く払っていた場合(長期になればなるほど過払い金も多くなる場合が多い)
該当する場合以下の手順で行います。(自分はこのように . . . 本文を読む
第一回の口頭弁論が終わり、自宅にてSF社の答弁書を読んでいた。
内容は以下の事が書いてあった。
第一、請求の趣旨に対しての答弁
1、原告請求棄却 2、訴訟費用は原告負担 との判決を求める
3、仮執行の宣言は宣言は相当ではない
第二、
1、原告と取引があった事は認めるが、それ以外はすべて「否認」する
2、請求(不当利得返還請求件に基づき判決を求めること)に対する否認 . . . 本文を読む
SF社と完全に和解決裂となってしまい、このまま裁判に突入する事になった。
第一回口頭弁論期日になり、過去に何回も訪れた簡易裁判所に向かった。
以前プロミスとの過払い金返還請求で、裁判所より「和解に代わる決定」という判決をもらい、無事プロミスと和解した経緯があったので、今回も第二回の口頭弁論日には「判決」をもらえる予定で挑んだ。
簡易裁判所の指定場所の部屋に向かうと、入り口には本日のスケジュー . . . 本文を読む
第一回口頭弁論の期日まで2週間を切った。
前回の過払い金の訴訟では「アイフル」、「アコム」はこの時点で和解出来た経緯があった。(現在のアイフルはかなり減額しないと無理だと思われる)
今回はSFコーポレーションなの和解は無理だと思ったが、万が一に裁判が本格的になった時に何もしていないと不利になるかと思い電話をしてみた。
電話に出たのは若そうな声の男性だった。
自分 「●●と . . . 本文を読む