トマトの呟き!!

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「もらい事故」でも賠償義務負う

2015年04月21日 | 日記


13日の福井地裁判決でビックリした。
車同士の事故でセンターラインオーバーの車に責任がある事故で、被害者に損害賠償を求める判決でした。
多分被害者は控訴すると思いますが、如何なる理由があっても、センターラインオーバーは回避できないのですから、加害者責任ですよ。

下記がニュース記事です。

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、 直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた 。
原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、 無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき 「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。 車の任意保は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、 遺族への損害賠償がされない状態だった。 対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。