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堀内ワクチン相 接種の有無で差別的取り扱いは不適切

2022年01月29日 10時51分35秒 | ビル・ゲイツ/コロナ/WHO

堀内ワクチン相 接種の有無で差別的取り扱いは不適切

 

堀内ワクチン相 “接種の有無で差別的取り扱いは不適切“”

NHKニュース2022年1月25日

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220125/k10013448881000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_011

 

山梨県が2回目までのワクチン接種を終えていない人に不要不急の外出自粛などを求めたことについて、堀内ワクチン接種担当大臣はコメントは差し控えるとしたうえで、一般論として、接種の有無で差別的な取り扱いを受けることは適切ではないという認識を示しました。

 

山梨県は、来月13日までを期限として、ワクチンの2回目までの接種を終えていない人に対し、やむをえない事情を除いて不要不急の外出や移動の自粛を要請し県には「差別につながるのではないか」などといった問い合わせが相次いでいます。

 

堀内ワクチン接種担当大臣は、閣議のあと国会内で、記者団から山梨県の要請に対する見解を問われ「報道は承知しているが、詳細は存じ上げていないのでコメントは差し控えたい」と述べました。

 

そのうえで「一般論として、ワクチン接種については国民がみずからの判断で接種してもらうことが大切なことだ。接種を強制することや、接種をしている、していないということによって不当な差別的扱いをされることは適切でない」と指摘しました。

 

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今年1月1日のブログ記事

日本弁護士連合会 ワクチンの接種対象者の自己決定権が尊重されるべきこと

 

謹賀新年

 

新型コロナ超限戦は、2022年も続くことでしょう。

ワクチンなんか全くいらない、かえって害にしかならない、20代30代の若者や子供たちへのワクチン接種の動きが加速しています。

世の中、ますます暗黒の時代に突入していくようです。

今年最初の記事は、日弁連の自己決定権の提言を引用させていただきました。

 

2021/12/31ワクチン拒否の法的正当性の根拠とワクチン薬害『ワクチンは脳と免疫を破壊する』1

2021/12/31ワクチン拒否の法的正当性の根拠とワクチン薬害『ワクチンは脳と免疫を破壊する』2

 

2021/12/31 新型コロナ 嘘とプロパガンダ ブログ記事のリスト1

2021/12/31 新型コロナ 嘘とプロパガンダ ブログ記事のリスト2

2021/12/31新型コロナ 嘘とプロパガンダ ブログ記事のリスト3

 

2021/12/31子宮頸がんワクチン・HPVワクチンの狂気

 

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https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2021/210219.pdf

新型コロナウイルスワクチン接種に関する提言書

 2021年(令和3年)2月19日

 日本弁護士連合会

 

抜粋(詳細はネットのpdf参照)

 

2 接種対象者の自己決定権が尊重されるべきこと

 感染症対策におけるワクチンの役割は大きい。しかし,過去においては,薬害事件も発生しており,我が国においては,1994年の予防接種法改正によって,接種の強制はできないこととなった。

 この度の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案や予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議においても,「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」,「副反応情報,審議会の議事録の速やかな公表など安全性及び有効性その他の接種の判断に必要な情報を徹底して公表する(中略)こと」,「ワクチンを接種していない者に対する差別,いじめ,職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと」等が掲げられた。国は,かかる附帯決議で示された諸施策を万全に講じるべきである。

 自由意思に基づく決定の前提として,有効性,必要性,安全性等について,事前に十分な情報公開,情報提供がなされなければならない。接種開始後に有害事象が新たに生じる可能性もある上,有効期間や変異種に対する効果の有無等についても,情報は刻々と変化する。適時適切な情報公開は不可欠である。

さらに,予防接種法第6条第1項に定める臨時に行う予防接種に関する指定がなされたとしても,国民に課されている努力義務の解釈に当たっては,接種を強制するものではないことを,適正に広報すべきである。

 特に,接種しないという判断をした者に対する偏見差別や不利益な扱いが絶対に許されないことを周知するとともに,偏見差別等防止のためのガイドラインの策定や相談体制の整備など有効な施策の検討と実施が必要である。これには,接種の意思決定に関するプライバシー保護がその前提となる。

 

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