猫も東京在住の姉も「2世」ということにはなるのだが、独り身の猫はともかく姉の2人の子(手帳持ちだった亡き父からすると孫)も
「遺伝的影響」とやらは無いようですが…もちろん猫も。失礼ながら救済ってホントに必要なんでしょうかね?もし控訴審や上告審でも退け
られたら、今度は彼らの子や孫が「3世4世」としてまた訴え出るのかな?なんか際限が無いですね…そりゃあ医療費がタダになるとか、
見舞金が出るとかだったら「2世でーす!」と名乗り出たい気もしないでもないが(^^;)、あーいう方たちを見てるとそういう気には…
むしろこういう〝面倒な連中〟に絡まれた裁判所と国に同情したくなってくる…
被爆2世への援護措置を求める裁判の控訴審 原告「子や孫への遺伝的影響が不安」 広島高裁
配信
国が、被爆2世への援護措置を怠っているのは憲法に反するとして被爆2世が国に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、原告側は「子や孫にも遺伝的影響が生じる可能性がある」として救済を求めました。 原告は広島県や山口県などに住む被爆2世27人で親が原爆で受けた放射線が子供にも影響する可能性があるにも関わらず、「国が必要な措置を怠っているのは違憲だ」として国に損害賠償を求めています。 一審の広島地裁は「放射線の遺伝的影響が有力な見解と認識されていない」として原告の訴えを退け、原告側が控訴していました。 26日の裁判で原告の1人は「国が、被爆2世問題を放置し続けた結果として子や孫にも遺伝的影響が生じる可能性があるという不安を抱き続けてきた」と述べ、「公正な判決を出して欲しい」と救済を求めました。 判決は12月13日に言い渡されます。
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