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恩恵を受けるのはユーザと携帯キャリアだけ!?手放しで喜べないスマートフォン普及の功罪

2011-11-20 18:30:06 | Weblog
恩恵を受けるのはユーザと携帯キャリアだけ!?手放しで喜べないスマートフォン普及の功罪【岸博幸コラム】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース

日本でもスマートフォン(「スマホ」)が急速に普及を始め、3年後にはユーザの半数近くがスマホになると予測されています。普及が一巡して成熟市場になった感のあった携帯市場が活性化していることは、スマホの広告の大幅な増加からも明らかですが、この盛り上がりを手放しで喜んで良いのでしょうか。

スマホの普及は様々なメリットをもたらします。

最大のメリットは、ユーザである個人、さらには社会や組織の利便性や生産性の大幅な向上でしょう。パソコン並みの処理能力とパソコン以上の操作性を持つ端末がソーシャルメディアと同時併行的に普及しているのですから、ユーザの立場からすれば万々歳です。10年前にネットが普及を始めたとき以上のインパクトと言えるかもしれません。

もちろん携帯キャリアにもメリットとなります。アプリやコンテンツのダウンロードなどでデータ通信量が大幅に増えるからです。また、KDDIがアップルのiPhoneを扱うようになってから加入者を増やしているように、スマホのヒット商品は加入者数の増加につながります。

このようにユーザが便利になるわ、携帯キャリアも儲かるわとなると、スマホは良いことずくめに見えます。しかし、同時にスマホは日本に様々なデメリットをもたらしていることに留意すべきです。

1つは、携帯端末を製造する国内メーカーへの影響です。ガラケーの端末では、世界市場はともかく国内市場は国内メーカーの独壇場でした。携帯キャリアと二人三脚で端末を開発し、「ガラパゴス」と揶揄される位に独自の端末を生産してきたからです。

しかし、9月のスマホのメーカー別シェアを見ると、

ソニー・エリクソン(英)25%
シャープ   20%
アップル(米) 15%
サムスン(韓) 14%
富士通東芝モバイル 11%

と上位5社のうち3社は外国メーカーです。機種別のシェアを見ても、1位はサムスンのギャラクシー、2位はアイフォーン、3位はソニー・エリクソンのエクスペリアと、なんと6位まで海外メーカーに席巻されています。

そう、スマホに関しては、日本メーカーは海外市場はもちろん、国内市場でも既に負けつつあるのです。なぜそうなるのでしょうか。

 スマホは基本的にパソコンと同じで、アプリやサービスはOS(基本ソフト)上で動きます。iPhoneはアップル独自のiOSがベースですが、iPhone以外のスマホの多くはグーグルのアンドロイドがOSです。

 従って、スマホ投入が遅れた国内メーカーに比べ、海外メーカーはアンドロイド端末の開発段階からグーグルと連携しているため、開発スピードも速いのです。加えて、他の家電製品と同様に海外、特に韓国や台湾の企業のコスト競争力が日本企業を圧倒的に上回っている点も大きいと言わざるを得ません。

 遠からず多くの日本メーカーがスマホ端末の競争から脱落するという予測もあるくらいですので、スマホはOSのみならず端末も海外メーカーに席巻される可能性が高いのです。

スマートフォンのOSも端末も日本勢の優位性は無く、抜本的対策がなければ日本のスマートフォンの先行きは暗くなる一方のようです。



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会社の理不尽と戦える?「労働審判」制度の効力

2011-11-20 16:15:28 | Weblog
会社の理不尽と戦える?「労働審判」制度の効力(R25) - goo ニュース

ブラック企業なんて言葉が当たり前に使われる昨今。会社からの理不尽な扱いも他人事ではないかもしれない。もし、いきなりクビになったり、賃金の未払いなどがあったりしたら…。労働問題に詳しい佐々木亮弁護士によると、個人の労働事件を解決する方法には、「会社の労働組合への相談、都道府県労働局によるあっせん、“労働審判”」などの手段があるという。

とはいえ、労働組合の組織率は年々低下しているし、都道府県労働局のあっせんは互いの合意が必要で、条件が折り合わず解決しないケースが少なくないとか。

「そこで生まれたのが労働審判なんです。裁判所による手続きで法的実行力があり、3回以内の審理で迅速に処理する仕組みです」

紛争当事者が地方裁判所に審判を申し立てると、労働審判官(裁判官)と一般人の労働審判員2人の計3人によって案件が裁かれる。労働審判員は1人が連合など労働団体から、もう1人が経団連などの経済団体からの推薦で選ばれる。彼らは紛争当事者と話し合い、慰謝料や地位保全などお互いが納得いく内容で調停できるように計らうわけだ。もし合意できなかった場合は、裁判での判決に相当する審判が下される。審判を受諾すれば紛争の解決、異議を申し立てれば、自動的に民事裁判へ移行することになるという。

「案件の約7割は調停が成立しており、解決までかかる日数は平均約73日。なかでも解雇に関する紛争は調停率が高い傾向があります」

労働審判は、解雇など重大な事案の場合に申し立てられることが多いが、佐々木弁護士が扱った事案には「年俸引き下げの撤回要求」や「有休の買い取り請求」「社内でのいじめ」などもあったという。

「会社から違法な扱いを受けても、諦めてしまうと後々争うのは難しい」と佐々木弁護士。我慢できないような理不尽があったときのためにも、こういった制度があることをしっかりと知っておきたい。

労働者が不当な扱いを受けた時に解決に賭ける労力は大変なものです。
あきらめて泣きねいりする場合が多いのではないでしょうか。
戦って勝っても職場復帰は難しいものがあります。

最近は不景気の影響もあって労働者の力がどんどん弱まってきているようで、
働く人にとっては受難の時代かもしれません。


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