小室みえこのブログ

日々のくらしと市政をつなぐ

オレンジカフェ一番街:中央公民館にて

2017-11-01 23:45:08 | 日記

小室みえこです。

きょうは、通信をポスティングしてくださるボランティアさんのところ・・・「市民ネットわーく・のだ」通信を配達してきました。お昼には、一度事務所により、午後の「オレンジカフェ一番街(出張版)」で使う道具等を取りより、すぐに中央公民館で

オレンジカフェ一番街

『野田市の現状』 2017.10.1現在

高齢化率29.18%

90歳以上の方1781人

100歳以上の方 50人

最高齢 105歳(女性)  103歳(男性)

今日は、中央公民館に場所を移し、少しでも多くの方に知っていただけたらと思いましたが、中々すぐに参加しましょうとは・・・ならなかったようです。が、全部で17名の参加で歌を歌ったり、軽いストレッチ、クイズを楽しみました。

コーヒーブレイクには、入れたてのコーヒーと手作りのカステラ(写真を撮り忘れましたが)

姿勢をよくして、声を出すことはそれだけでも元気になる気がしました。

また、このオレンジカフェは特徴は、日々の暮らしの中で感じた暮らしの困ったことや疑問について小室みえこがお聞きして調査しまた報告する・・・ということを行っています。今回は認知症の方の投票に関する「?」についてをお聞きしました。早速、調べてみますね。

準備やら情宣やら・・・みなさんお疲れ様でした。

次回12/1 は市民ネットワークの事務所に戻って、開催いたします。

 

 


「九条守れ」の女性デモの判決

2017-11-01 01:13:56 | 日記

小室みえこです。

10月13日 この日は、俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」を公民館便りに掲載しなかったさいたま市公民館職員らの行為が「原告の思想や信条を理由として」「不公正な取扱いをした」もので  違法  であることが裁判で認められた日です。

このブログを投稿するに当たって、時間との調整で、出来るだけ毎日・・・のつもりが日が変わってしまったり、今日はもうダウン!!という日があったり、内容の整合性を確かめるために、時間がかかりそうな内容は後日・・・と、自分なりに判断し振り分けております。その場合は、メモに残し、いつかタイミングを見て投稿の予定を立てています。

というわけで、忘れていたわけではありませんが、タイミング的に遅いんじゃないの?とお感じの方もいらっしゃるかとは思いますが。。。

今日はこの社会教育、公民館でおこった市民の思想信条に関する民主主義を学ぶ場で起こったことであり、市民としての声の表現の自由に関する大事な裁判の結果について投稿します。

この俳句は2014年7月の安保法案:集団的自衛権行使を容認に反対するデモについて詠んだ俳句を「公民館だより」に掲載することを拒まれた作者の女性が、公民館を所轄する市に慰謝料を求めた訴訟です。その判決が「違法」であると10月13日埼玉地裁で言い渡されました。

 

選挙中と云う事もあり、大きく報道されなかったような気がしますが・・・重要なニュースでした。

 

「九条守れ」俳句訴訟、掲載拒否は「不公正」 地裁判決(朝日新聞デジタル)より引用

大野裁判長は、不掲載の判断をした公民館長らが過去に教員だった経験から「教育現場憲法に対する意見の対立を目の当たりにして辟易(へきえき)し、一種の『憲法アレルギー』のような状態に陥っていたのではないかと推認される」と指摘。憲法に関連する文言が含まれた句に抵抗感を示し「理由を十分検討しないまま掲載しないことにしたと推認するのが相当だ」とした。

 


 

下記は平成26年9月議会で、小室美枝子が一般質問に取り上げた質問とその当時の市長の答弁です。(議事録をそのまま掲載しました)

◆小室美枝子議員 おはようございます。市民ネットワークの小室美枝子でございます。
  それでは、通告順に従いまして4つの項目にわたり質問をさせていただきます。まず最初に、表現の自由を行政が政治的な内容として排除していることについて質問させていただきます。
  集団的自衛権の行使容認に反対するデモを見かけてその光景を詠んださいたま市内の女性の句について、公民館が6月末、毎月発行する公民館だよりへの掲載を拒否したという報道がありました。女性は、俳句サークルの会員で毎月会員互選の1句が掲載されていたそうです。女性は、サークルと公民館は別の組織、掲載拒否は表現の自由の侵害だと批判したそうです。掲載を拒まれたのは、梅雨空に「9条守れ」の女性デモという句です。女性に対して公民館の職員から集団的自衛権で世論が割れているときに一方の意見だけ載せられないと連絡が入ったということです。社会を詠むことは今の俳句では特別なことではありませんし、社会を風刺する作品として自由に表現できないことのほうが私は問題だと思います。また、8月29日の東京新聞には国分寺市で恒例行事となっている祭りに国分寺9条の会が出店を拒否されたという記事も掲載されました。ことし新たに祭りの募集要項に政治、宗教的な意味合いのある出店の場合は参加を不可とするというような文言が加わったというのです。その文言を加えた理由として、市民が親睦する場で賛否両論あるものを取り上げていざこざが起こるのは好ましくないと説明があったといいます。また、自治体単位の話ではありませんが、国分寺まつりの参加拒否の記事の隣には国会でも規制検討の文字が新聞の掲載記事に並びました。人種や民俗、宗教上の少数者に対して憎悪をかき立てるような表現であるヘイトスピーチと市民の政治に対する抗議活動を同列視して制限しようとするならば、私はこれこそ大きな問題だと思います。表現の自由という人権を制約されかねないと危機感さえ感じます。このような空気感は、憂慮すべき事態だと思っています。そこで市長にお聞きいたします。
  埼玉であった俳句の掲載を拒否されるようなこと、また国分寺の行政の対応について野田市の市長としてどのような感想、見解をお持ちなのかをまずお聞きしたいと思います。

◎市長(根本崇) 先ほどの質問でございますが、まずさいたま市と国分寺市の事例について、これについての詳しい事情を承知しておりません。また、経過も知らないままコメントすることは避けたいと思います。ただし、野田市で同様なケースが起こったことを想定したときにどう判断するか、これについては答弁させていただこうかというふうに思っております。
  昨日の答弁と重複いたしますけれども、公務員には憲法第99条で憲法遵守義務があります。したがって、当然憲法第9条を守る義務があるわけでございます。だからこそ私どものほうは昨日も申し上げましたが都市宣言を行いまして、行政運営に当たっては当然のこととしてこれを尊重していくのだということになるわけでございます。そのことからしますと、行政運営に当たっては第9条の考えに沿って平和を守る行政を行っていくということは当然であるということになります。しかし一方で、第96条には憲法改正が規定されております。改正のスタンスがどうであれこの規定があるということ、これを公務員としては否定ができないということでございます。したがいまして、憲法可否についての議論については公務員としては一方の議論に酌みすべきでないというのが見解でございます。
  以上の考えからいたしますと、現在そのようなケースが私どものほうでは発生しておりませんけれども、市が主催する行事においてはお断りをするということになると考えておりますし、市の発行する文書については同様な扱いになるというふうに思っております。
  なお、このことによって表現の自由を侵害するかということでございますが、私どもとしては公務員として市に課されているその憲法上の規定からいってそういう判断をしておるということでございます。したがいまして、例えば施設、具体的に言えば公の施設である公民館、コミュニティセンターについては憲法改正に反対するという団体等の使用についても、これは当然許可をしておるということになっておるわけでございます。
  以上でございます。

 


当時、もし野田市でさいたま市や国分寺市のようなことが起きた場合の野田市としての対応について質問しました。その当時の答弁です。

お読みくださる方にも、様々な見解があるかと思います。しかし、私は、当時も今も公民館という公共施設の在り方として、やはりさいたま市の対応は問題だというスタンスです。

 


 

公共施設の一つではありますが、特に・・・社会教育に位置付けられた公民館。表現の自由が奪われることのない社会を守っていきたい。