弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

コリアン家族法においての配偶者の代襲相続

2012-05-09 17:09:57 | コリアン家族法
 お父さんが死んだ場合には、当然その子どもに相続権が発生します。
 では、お父さんが死亡する前に、その子どもが死んでいた場合に、その子どもの子ども(お父さんの孫)に相続権が発生するでしょうか?
 答えは、発生します。
 「お父さん→子ども」の順番で死亡すれば、最終的にお父さんの遺産が孫にも行くのに、「子ども→お父さん」の順番で死亡すると孫が遺産をもらえないというのは、不公平だからです。
 これを代襲相続と言います(日本民法887条第2項)。
 では、お父さんが死んだ場合の、子どもの奥さん(配偶者)はどうでしょうか?
 まずは日本の話をします。
 「お父さん→子ども」の順番で死亡した場合、すなわち、お父さんが死亡し、その子どもがその遺産をもらい、その後子どもが死亡すれば、子どもの配偶者は、子どもの相続人としてその遺産をもらえます。
 しかし、「子ども→お父さん」の順番で死亡した場合、すなわち、先に子どもが死んでからお父さんが死亡した場合、子どもの配偶者には遺産が行かないことになっています(代襲相続の否定)。日本には根拠となる条文がないからです。
 では、韓国ではどうでしょうか?
 韓国では、「お父さん→子ども」の順番で死亡しても、「子ども→お父さん」の順番で死亡しても、子どもの配偶者にお父さんの遺産が行くことになります(代襲相続の肯定)(韓国民法1003条第2項)。
 この点においては、日本よりも韓国の方が、配偶者すなわち夫婦関係が優遇されていることになります。
 ただし、日本においても韓国においても、お母さん(お父さんの配偶者)がお父さんよりも早く死亡した場合、お父さんの遺産についてお母さん側の相続人(例えばお母さんのお母さん=お父さんの義理の母)には代襲相続されません。
 お父さんにとって、お母さん側の相続人は、本来関係のない人間で、お父さんの遺産をもらうべき人間とは考えられていないからだと思われます。
 韓国法においては、子どもが死亡したときのその配偶者の代襲相続と、配偶者が死亡したときのその相続人の代襲相続を混同しないように注意して下さい。

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1 コメント

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Unknown (東行)
2012-06-01 16:20:50
猛烈の騎兵 何の志す所ぞ
一死を持って 邦家に報いんと要す
喜ぶべし
名遂げ功成るの後
共に招魂場上の花とならん
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