健康保険を使用して治療を受けることを「保険診療」、使用しないで治療を受けることを「自由診療」といいます。
診療報酬については、一般的に、保険診療の場合は医療点数単価が1点10円で計算されるのに対して、自由診療の場合は単価の設定が自由なので、1点20円で計算されることもあります。
被害者としては、治療について自由診療によるか、健康保険を使うかはまったく自由です。
病院によっては、交通事故での受傷の治療の場合、健康保険の使用を拒否するところもありますが、これは正当な理由のないものです。
保険診療のメリットとしては、相手方が任意保険に加入していなくて、自賠責保険のみに加入している場合は、健康保険を利用すれば一般的に治療費が安くなり、自賠責保険の傷害部分の上限額である120万円を使いきることなく、他の損害をカバーすることができます。
また、相手方が任意保険に加入している場合でも、こちら側にも過失がある場合は、過失相殺により治療費について過失割合相当分の負担が生じますが、その金額が低額になり、保険診療の方が有利です。
保険診療のデメリットとしては、所轄の社会保険事務所宛に第三者行為による傷病届を提出する義務があるほか、示談を勝手にしないという念書等の提出も求められるため、煩雑であることが挙げられます。
以上を前提に、自由診療か保険診療かという問いに回答するならば、原則として保険診療の方が有利ではありますが、①自分に過失がないこと、②120万円の範囲ですべての損害がカバーできることの条件が整えば、自由診療の方が手続きが簡明である分、有利であるということになるでしょう。
診療報酬については、一般的に、保険診療の場合は医療点数単価が1点10円で計算されるのに対して、自由診療の場合は単価の設定が自由なので、1点20円で計算されることもあります。
被害者としては、治療について自由診療によるか、健康保険を使うかはまったく自由です。
病院によっては、交通事故での受傷の治療の場合、健康保険の使用を拒否するところもありますが、これは正当な理由のないものです。
保険診療のメリットとしては、相手方が任意保険に加入していなくて、自賠責保険のみに加入している場合は、健康保険を利用すれば一般的に治療費が安くなり、自賠責保険の傷害部分の上限額である120万円を使いきることなく、他の損害をカバーすることができます。
また、相手方が任意保険に加入している場合でも、こちら側にも過失がある場合は、過失相殺により治療費について過失割合相当分の負担が生じますが、その金額が低額になり、保険診療の方が有利です。
保険診療のデメリットとしては、所轄の社会保険事務所宛に第三者行為による傷病届を提出する義務があるほか、示談を勝手にしないという念書等の提出も求められるため、煩雑であることが挙げられます。
以上を前提に、自由診療か保険診療かという問いに回答するならば、原則として保険診療の方が有利ではありますが、①自分に過失がないこと、②120万円の範囲ですべての損害がカバーできることの条件が整えば、自由診療の方が手続きが簡明である分、有利であるということになるでしょう。
保険診療か自由診療かではなく、医者の技術力向上の方が先だろう。
東大付属病院の医者の馬鹿さ加減には呆れて閉口したよ・・・・