弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

映画の著作権について

2013-08-28 09:40:47 | 知的財産
 本日は、知的財産権の中でも、皆様になじみのある言葉、「著作権」についてお話したいと思います。
 著作権とは、歴史的には、文芸・学術・美術・音楽の分野において、独創的な思想・感情の表現物に対し、文化の発展に寄与することを目的として、法が与えた権利です。
 そして、著作権は、著作権者に帰属するのが原則です。これは、所有権などと性質が大きく異なります。たとえば、有名な画家が絵画を作成した場合、それを売却すると、その絵画の所有権は、購入者に移ります。しかし、その画家がその絵画によって創作的に表現した著作権については、その画家に帰属したままになっています。そのため、その絵画の複製を作る際、絵画の所有者から複製をもらえばよいというものではなく、その著作権者に対しても、権利を侵害しないように注意が必要なのです。
 但し、映画については、例外規定があります。本来、著作権法上、著作者は創作と同時に著作権を原始取得します。しかし、映画については、例外的に、「その著作者が映画制作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画制作者に帰属する」(著作権法第29条1項)旨規定されています。なぜ映画だけと思うのですが・・・。立法趣旨を調べますと、①従来から、映画の著作物の利用については、映画制作者と著作者との間の契約によって映画制作者が著作権の行使を行うものとされていた実態があったこと、②映画の著作物は、映画制作者が巨額の製作費を投入し、企業活動として製作し公表するという特殊な性格の著作物であること、③映画には、著作者の地位に立ちうる多数の関与者が存在し、それらのすべての者に著作権行使を認めると映画の円滑な市場流通を阻害することとなること等が挙げられています。
映画の製作・創造に関わった人たちの権利を保護するとともに、その映画自体を保護するために、例外規定が置かれたのですね。
 立法者の一人は、映画好きであったろうと邪推していまいますが。



弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
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