参議院議員の山本太郎氏が、秋の園遊会で天皇に手紙を渡したことが問題になっています。
山本議員のパフォーマンスにはあきれかえるものがあります。国会議員としての品位もありません。
しかしもっと根源的なことが山本議員に欠落しています。
国会議員としての無自覚と法の無知です。
日本国憲法は、天皇を国民の象徴と位置付けています。
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」(憲法第一条)
このことから、天皇は、政治活動を行わず、また、行えないことになっています。福島原発問題を天皇に直訴したからと言って、天皇が政治判断を下せるものではありません。
むしろ、福島原発問題を審議し解決するのは国会であり、内閣です。国民主権のもとで国民の代表として国会を構成する国会議員こそが福島原発問題を審議し解決すべき立場にあります。
そのような立場の人間が、政治的権限を行使し得ない天皇に問題提起すること自体が、国会議員としての職責放棄を意味します。その意味で、山本氏は、国会議員としての資格がないと言うことになります。
国会議員辞職に値する言動だと思います。
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