どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国賠法廷情報5

2013年11月27日 | 日記
 国賠法廷は簡単に結審されたが、原告が「CT類2通りの番号が付いている。」との主張に対して国指定代理人は「そのようなことはない。」との反論でした。
 裁判記録に初めて異を唱えた箇所でした。被告国が自己の裁判記録に異を唱えている不思議な光景です。
 被告国は未だに裁判所に保管されているCT類は見ていないと推察し11月25日裁判所に閲覧しに行きました。驚いたことに裁判所から配布された原告が所有のCT類に2通りの番号が付いているものと違い、もっと簡略された「2本線を引いただけ」というお粗末な裁判記録と化しています。
 我々が提出文書にミスがあれば2本線を引き、「印鑑」で訂正させられます。裁判所が鑑定資料の変更を行うとき訂正印も押さず、誰が作成や変更をしたのか判りません。
 今回、原告が鑑定人尋問終了後の「鑑定料金支払い明細書」を枝番号追加で提出は絶って認めません。裁判所の記録であっても認めない。しかし、裁判所が証拠番号変更は2本線を引くのみで認めている。当に「お手盛り裁判記録」であり、到底認められる筈がないと確信しました。重ねて記載すると下記になります。
 原告保有、乙一七号の一、二(CT写真)を乙31の1,2と法廷では簡略数字使用
 今回閲覧、乙一七号の一、二の「十七」を2本線で消し小さく31と記載されている。
この問題は裁判所書記官の与えられた職務規定違反と指摘でき、裁判所の不法行為と
強く主張し控訴審に生かしたいとおもいまs 以上