2012年5月18日の記事について検証してみたいと思います。
今回は、①~③について検証してみます。
①H,12,12,25、鑑定人が鑑定に必要最小限としてCT写真等を要求した。
【検証】鑑定人は【鑑定に必要な現時点での最小限の鑑定資料(医師カルテ、指示簿、看護日誌、CT画像、MRI画像、X線写真のコピーなど)】を要求しましたが、その中にCT画像、MRI画像、X線写真のコピーは含まれていませんでした。
(⑧に証拠書類が掲載されています)
②H,13,1,16, 金井康雄裁判長、鑑定依頼書とCT写真類同封した。
【検証】東京地裁民事32部、金井康雄裁判長が鑑定依頼書と鑑定資料を同封した。
(②に証拠書類が掲載されています)
③H,13,3,2, 鑑定人、CT写真類お預かりいたします。
【検証】鑑定依頼書に対するご返事。ご送付頂きました資料は下記の通りでお預かりいたします。
X線写真6、CT画像2、MRI画像5、母子手帳は保護者記載不十分で、最近の状況がわかる普通写真を要求され提出しました。
(③に証拠書類が掲載されています)
と、ここまでは裁判所と鑑定医のやり取りを裁判所側に立って検証してきましたが、実際は事実とは大きく異なります。
③(裁判記録:Z4)の6項には、X線写真6枚、CT画像2枚、MRI画像5枚が鑑定医に提出された旨の記載がありますが実際にはこの時点で提出されていませんでした。
実際に提出されたのは第11回口頭弁論終結日(平成14年4月22日)と言う有り得ない裁判記録です。
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