前回は、2012年5月18日の記事の①~③について検証しましたが今回は、④~⑧について検証してみます。
④の鑑定人によって、鑑定書が平成13年9月26日に提出されました。
しかし、鑑定に一番重要なCT写真・X線・MRI画像は、平成13年12月13日の鑑定人尋問当日に提出されると言うこれまた有り得ない事実が有ったのです。
鑑定医にCT写真・X線・MRI画像が渡されないまま鑑定書が作成されてしまいました。
その上、裁判記録上ではCT写真・X線・MRI画像は平成14年4月22日の第11回口頭弁論終結日に提出された旨の記載が残っています。
こちらの証拠画像をご覧ください。
真実を隠蔽するが故に、全ての時系列に矛盾が生じてしまうお粗末な裁判記録だけが悪意に満ちた真実として現在残っています。