CTNRXの日日是好日

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

in the name of ending the war Chord : 06 極東国際軍事裁判①

2023-08-14 21:00:00 | 日記

 極東国際軍事裁判(東京裁判)①

 極東国際軍事裁判
 (きょくとうこくさいぐんじさいばん)旧字体: 極東國際軍事裁判󠄁。
 (英語: The International Military Tribunal for the Far East)

 1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことである。
 極東(英語: Far East)とはヨーロッパ・アメリカ及び経度から見て、最も東方を指す地政学あるいは国際政治学上の地理区分。
 東京裁判(とうきょうさいばん、英語: Tokyo Trial)とも称される。

 ドイツの降伏後にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の4ヵ国が調印した国際軍事裁判所憲章に基づいてドイツでニュルンベルク裁判が実施された。
 それを参照して極東国際軍事裁判所条例が定められた。
 11カ国(インド、オランダ、カナダ、イギリス、アメリカ、オーストラリア、中国、ソ連、フランス、ニュージーランド、フィリピン)が裁判所に裁判官と検察官を提供した。
 弁護側は日米弁護士で構成された。極東国際軍事裁判に起訴された被告は合計28名であった。
 ほぼ同時期に重なって、BC級のみに該当するとされた戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは横浜裁判と呼ばれる。

 《経過》

 ・1946年(昭和21年)
 ◆1月19日 極東国際軍事裁判所条例制定 同日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)
 総司令官:ダグラス・マッカーサー元帥による「極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言」

 ◆4月17日 A級戦犯28名が確定
 ◆4月29日 起訴状の提出
 ◆5月3日 開廷(於:市ヶ谷の旧陸軍士官学校)
 ◆5月6日 罪状認否
 ◆5月13日 弁護側による管轄権忌避動議
 ◆5月14日 弁護側による補足動議
 ◆6月4日 検察側立証開始

 ・1947年(昭和22年)
 ◆1月24日 検察側立証終了
 ◆1月27日 弁護団による公訴棄却動議の提出
 ◆2月24日 弁護側反証開始
 ◆5月3日 (日本国憲法施行)

 ・1948年(昭和23年)
 ◆8月3日 判決文の翻訳開始
 ◆11月12日 判決言い渡し終了
 ◆12月23日 A級戦犯中7名に死刑執行
 ・1952年(昭和27年)
 ◆4月28日 日本国との平和条約
 (通称:サンフランシスコ講和条約)発効により、日本国政府は本裁判を受諾

 《概要》

 ▼裁判

 本裁判は、連合国によって東京市ヶ谷に設置された極東国際軍事法廷により、東条英機元内閣総理大臣を始めとする、日本の指導者28名を「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」にかけて行ったとして、平和に対する罪(A級犯罪)、通常の戦争犯罪(B級犯罪)及び人道に対する罪(C級犯罪)の容疑で裁いたものである。
 「共同謀議」の始期を1928年(昭和3年)1月1日からとしたのは検事側が田中上奏文(偽物)を見て信じたからと推測されるが、検事が秦徳純将軍を出廷させこの文書を証明しようとしたが、この証言は林逸郎弁護士の反対尋問により破られた。

 ▼被告人

 A級「平和に対する罪」で有罪になった被告人は23名、B級「通常の戦争犯罪」で有罪になった被告人は7名、C級「人道に対する罪」で有罪となった被告人はいない。 裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。

 ▼日本国政府

 日本国政府は1952年(昭和27年)に発効した日本国との平和条約第11条によりこの「the judgments」を受諾し、異議を申し立てる立場にないという見解を示している。

 ❖日本国との平和条約についてー。

 日本国との平和条約
 (にっぽんこくとのへいわじょうやく)(英語: Treaty of Peace with Japan)

 昭和27年条約第5号)は、1951年9月8日に第二次世界大戦・太平洋戦争後に関連して連合国諸国と日本との間に締結された平和条約。
 通称はサンフランシスコ平和条約。
 サンフランシスコの英語の頭文字(San Francisco)を取ってSF条約とも呼ばれる)。

 《概要》

 この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認。
 国際法上、この条約により日本と多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。
 なお、ソビエト連邦は会議に出席したが、アメリカ軍の駐留に反対する姿勢から条約に署名しなかった。
 チェコスロバキアとポーランドは出席を拒否し、インドとビルマは欠席した。
 インドネシアは条約に署名したが、議会の批准は実施しなかった。
 その後、日本はインドネシア・中華民国・インドとの間で平和条約を締結しているが、ソビエト連邦(およびその国際的地位を継承したロシア連邦)との平和条約は締結されていない。
 本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ平和条約、サンフランシスコ講和条約ともいう。
 1951年(昭和26年)9月8日に署名され、同日に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。
 11月18日、第12回国会で承認された後、翌年の1952年(昭和27年)4月28日に公布された。

 《正文》

  この条約の後文には「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した」との一文があり、日本語版は正文に準じる扱いとなっている。
 日本語が加えられているのは当事国であるためである。
 日本では外務省に英文を和訳させ、これを正文に準ずるものとして締約国の承認を得たうえで条約に調印した。
 現在条約締結国に保管されている条約認証謄本は日本語版を含む4カ国語のものである。
 1945年10月24日に発足した国際連合の公用語は英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国語の5カ国語であったが、ソビエト連邦と中国がこの条約には加わらなかったことから、ロシア語と中国語での条約認証謄本の作成は行われていない。

 《内容》

 ・日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))

 ・日本国民の主権の回復(第1条(b))

 ▼領土の放棄または信託統治への移管

 ・台湾(フォルモサ)・澎湖諸島(ペスカドレス)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(b))

 ・朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))

 ・千島列島・南樺太(南サハリン)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(c))

 ・国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄。
 同諸島を国際連合の信託統治領とする1947年4月2日の国際連合安全保障理事会決議を承認(第2条(d))

 ・南極(大和雪原など)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(e))

 ・新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f))

 ・南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島(ボニン諸島)・西之島(ロサリオ島)・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島(マーカス島)をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)

 ▼戦前の国際協定に基づく権利等の放棄

 ・サンジェルマン条約、ローザンヌ条約及びモントルー条約に基づくボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡に関する権利及び利益の放棄(第8条(a))

 ・ヤング案に基づく諸協定や国際決済銀行条約など、第一次世界大戦の連合国として有していた対ドイツ賠償に関わる権利、権原及び利益の放棄(第8条)

 ・北京議定書(付属書、書簡、文書含む)の廃棄。同議定書に由来する利得及び特権を含む中国における全の特殊の権利及び利益を放棄(第10条)

 ▼国際協定の受諾

 ・世界人権宣言の実現に向けた努力(前文)

 ・国際連合憲章第2条に掲げる義務を受諾(第5条(a))
 「主権平等」「国際紛争の平和的解決」「領土問題と独立問題の平和的解決」「国連の強制行動への支援、強制行動対象国への支援の自粛」「非加盟国が原則に従って行動することの保証」「憲章が負わせる義務の履行」「加盟国の国内問題への不干渉(但し枢軸国へのそれを除く)」の7大原則に従うことを指す

 ・第二次世界大戦(ポーランド侵攻を受けてイギリスとフランスがドイツ国に宣戦した1939年9月1日を勃発日と本条約では定義する)を終了させるために現に締結されもしくは将来締結される条約、連合国が平和の回復またはこれに関連して行う取極の完全な効力を承認(第8条(a))

 ・国際連盟及び常設国際司法裁判所を廃止するための取極を受諾(第8条(a))

 ・極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷(例として南京軍事法廷、ニュルンベルク裁判)の判決を受諾(第11条)

 ▼賠償

 ・日本が行うべき賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する(第14条(a)1 など)

 ・日本の商標・文学的及び美術的著作権は連合国各国の一般的事情が許す限り日本に有利に取り扱う(第14条(a)2-III-v)

 ・連合国は、連合国の全ての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権、占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄(第14条(b))

 ▼安全保障

 連合国は、日本が主権国として国連憲章第51条に掲げる個別的自衛権または集団的自衛権を有すること、日本が集団的安全保障取り決めを自発的に締結できることを承認(第5条(c))

 ▼その他

 ・連合国日本占領軍は本条約効力発生後90日以内に日本から撤退。
 ただし日本を一方の当事者とする別途二国間協定または多国間協定により駐留・駐屯する場合はこの限りではない(第6条(a)、#単独講和と全面講和論)

 ・連合国は、本条約効力発生後1年以内に、戦前に日本と結んだ二国間条約・協約を引き続いて有効としまたは復活させることを希望するかを日本に通告。
 通告された条約・協約は、通告日の3ヶ月後に、本条約に適合させるための必要な修正を受け、国際連合事務局に登録された上で有効または復活する。
 通告がなされなかった対日条約・協約は廃棄される(第7条(a))

 ・日本は、占領期間中に、占領当局の指令に基き、もしくはその結果として行われ、または当時の日本の法律によって許可された全ての作為または不作為の効力を承認。
 前述の作為又は不作為を理由として連合国民を民事責任または刑事責任に問わない(第19条(d))

 ・日本は、連合国による在日ドイツ財産処分のために必要な措置を取り、財産の最終的処分が行われるまでその保存・管理に責任を負う(第20条)

 《条約解釈と諸問題》

 ▼領土

 ポツダム宣言の8項(カイロ宣言は履行されるべきこと)を受けて規定された条項である。
 日本には領土の範囲を定めた一般的な国内法が存在せず、本条約の第2条が領土に関する法規範の一部になると解されている。
 国際法的には、「日本の全ての権利、権原及び請求権の放棄」とは、処分権を連合国に与えることへの日本の同意であるとイアン・ブラウンリーは解釈している。
 例えば台湾は、連合国が与えられた処分権を行使しなかったため条約後の主権は不確定とし、他国の黙認により中国の請求権が凝固する可能性を指摘している。

 ▼竹島問題

 竹島の扱いについては草案から最終版までに下記の変遷を辿っている。

 ・1947年3月19日版以降
 日本は済州島、巨文島、鬱陵島、竹島の4島を放棄すること。
 1949年11月14日、アメリカ駐日政治顧問ウィリアム・ジョセフ・シーボルドによる竹島再考の勧告。
 「これらの島についての日本の主張は古く、正当なものと思われる。
 そして多分ここにアメリカの気象観測所とレーダー基地を設置することもできるようだから安保的に望ましいことだ。」

 ・1949年12月29日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。
 日本の保有領土の項に竹島を明記。

 ・1951年6月14日版以降
 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。
 (日本の保有領土の項は無くなる)
 1951年7月19日、韓国政府、日本が済州島、巨文島、鬱陵島、竹島(韓国名:独島)、及び、波浪島を放棄することを条約に盛り込むことを求める。

 ・1951年9月8日版(最終版) 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。

 ▶沖ノ鳥島に関する記述

 この条約においては、沖ノ鳥島の存在、取り扱いについて明記されている。

 ▶北方領土問題

 第二章第二条(c)において日本が放棄した千島列島の範囲について、特に南千島(択捉島、国後島)を含むかどうかに解釈上の争いがある。

 ▶地名表記の英名

 樺太はサハリン(Sakhalin)、
 千島列島はクリル(Kurile)、
 台湾はフォルモサ、
 澎湖諸島はペスカドレス(Pescadores)、
 新南群島はスプラトリー(Spratly)、
 西沙群島はパラセル(Paracel)、
 小笠原諸島をボニン(B「外地人」の日本国籍喪失onin)、
 南鳥島をマーカス(Marcus)
と西之島はロサリオ(Rosario)と英文ではなっている。

 ▶「外地人」の日本国籍喪失

 条約に基づき領土の範囲が変更される場合は当該条約中に国籍の変動に関する条項が入ることが多いが、本条約には明文がない。
 しかし、国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした1952年(昭和27年)4月19日法務府民事局長通達・民事甲第438号「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」により本条約第2条(a)(b)の解釈として朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うとの解釈が示された。
 1961年(昭和36年)の最高裁判所判決でも同旨の解釈を採用した。
 もっとも、台湾人の国籍喪失時期については本条約ではなく日華平和条約の発効時とするのが最高裁判例である。

 ▶東京裁判の受諾問題

 東京裁判の「受諾」について書かれた11条について議論が行われている。

 ▶著作権保護期間の戦時加算

 戦時中は連合国・連合国民の有する著作権の日本国内における保護が十分ではなかったとの趣旨から、本条約第15条(c)の規定に基づき連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律が制定され、著作権法に規定されている保護期間に関する特例(戦時加算)が設けられている。

   〔ウィキペディアより引用〕





最新の画像もっと見る

コメントを投稿