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一攫千金 ー ひとつの考察 ー (下)

2023-07-20 21:00:00 | 日記

 《不正競争行為からの保護》

 ▼商品表示
 (著名標識・周知表示)(著名表示冒用行為の禁止・周知表示混同惹起行為の禁止)

 他人の周知な商品等表示を使用して、自己の商品・営業を他人の商品・営業と混同させる行為、著名な商品等表示と同一もしくは類似の標識、需要者の間に広く認識されている商品等表示。

 ▼商品形態(商品形態模倣行為の禁止)

 販売されてから3年以内(不正競争防止法19条1項5号イ)の商品形態。

 ▼インターネット上のドメイン名
(不正にドメインを使用する行為の禁止)

 インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。

 ▼営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止)

 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(民法・刑法の不法行為)。

 ▼原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止)

 ある商品の地理的原産地を特定する表示(TRIPS協定第22条)。

 ▼限定提供データ
 (不正取得、不正使用等の禁止)

 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報。
 平成30年不正競争防止法改正で追加。

 《その他の権利》

 ▼回路配置利用権
肖像権(人格権)- 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条、民法第710条)。
 半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法、集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。

 ▼育成者権
 
 種苗の品種を保護する(種苗法、UPOV条約)。

 ▼商号権

 商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条、パリ条約)。

 ▼肖像権(人格権)

 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条、民法第710条)。

 ▼パブリシティ権(財産権)

 肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。
 実務上は、知的財産基本法に列挙されていないパブリシティ権なども知的財産権の一種として扱われている。

 ▼タイプフェース

 日本では、原則として保護されず、著作物として保護されるには、独創性と美的特性を備え、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていることが必要である旨が判示されている。
 一方で、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある。
 なお、タイプフェイスを保護する条約として、タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定が作成されているが、締約国数の不足により発効していない。

 《知的財産権の始まり》

 ・古くは紀元前18世紀ごろから12世紀ごろにかけて、ヒッタイトが、当時貴重であった鉄の製法(ノウハウ)を周辺民族に秘密にすることで優位を確保し、勢力を拡大した。
 このことをノウハウ管理の重要性を理解した知財戦略のはしりと見る見解がある。

 ・近代的な知的財産権の制度としては、ルネサンス期イタリアのヴェネツィア共和国で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度であったと言われている。
 ガリレオがヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われている。

 ▼知的財産政策(ヤングレポート)

 1980年代の世界貿易は、先進国、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。
 しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。
 1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。
 そこで、共和党政権のロナルド・レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレット・パッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」を設立した。
 ヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を『地球規模の競争-新たな現実』と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。
 これが「ヤングレポート」として国際的に知られている報告書である。 報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」としたうえで、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。
 この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、アメリカ合衆国通商代表部(USTR)の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。

 ▼2018年より始まった米中貿易戦争

 2010年代、中国では国内に進出する国外企業に対し、合弁先が最先端技術の知的財産権供与を強要するケースが目立ち始め、地方政府も同調するように許認可権を通じて圧力をかける例が報じられるようになった。
 2017年、アメリカは中国の知的財産権の扱いに対して通商法スーパー301条に基づく調査を始めるとともに、通商代表部ライトハイザー代表が中国を国際的な貿易体制の脅威でと主張するなど摩擦が生じるようになった。
 中国側も反論を行ったが、アメリカを納得させるまでに至らず、2018年、知的財産権はアメリカが中国からの幅広い輸入品に関税をかける米中貿易戦争のきっかけの一つとなっている。

 関連項目 ー 商標 ー

 商標(しょうひょう)
 (英: trademark)

 商品や役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう。
 法域にもよるが、商品についてはトレードマーク、役務についてはサービスマークなどと呼ばれることもある。

 《概要》

 商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルト―ルスが紋章法(英語版)と併せて発案した概念である。
 商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。
 商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権や著作権などと同様に知的財産権として条約や法律で保護される。
 優れた商標は産業の発展と需要者の利益に資する。

 《制度》

 出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。
 商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。

 《種類》

 商品の商標はトレードマーク、役務の商標はサービスマークなどと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、音響、匂い、味、手触りなど需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。

 《機能》

 商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する。

 《商標であることの表示》

 法域によっては、商標であることを示すために商標マークや登録商標マークの表示が求められることがある。 アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。
 特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。
 日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。
 有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。

 ★ゆっくり茶番劇商標登録問題
(ゆっくりちゃばんげきしょうひょうとうろくもんだい)

 動画共有サービスのYouTubeやニコニコ動画において動画のジャンルを表す単語として使用されていた「ゆっくり茶番劇」について、2022年にYouTuberである柚葉/Yuzuhaが商標登録を行い、この単語を使用する動画投稿者などから利用料の徴収等を試み、Twitterを中心としたプラットフォーム上で大きな反発を招いた騒動のことである。
 騒動の結果、同年6月8日付で、商標登録は放棄された。

 ▼背景

  「ゆっくり茶番劇」

 通称「ゆっくりボイス」と呼ばれる音声合成エンジン「AquesTalk」を使用して映像に抑揚のない棒読みの音声を追加した、配信動画のジャンル・カテゴリーの一種である。
 同人ゲーム『東方Project』のそれぞれ主人公である「博麗霊夢」と「霧雨魔理沙」やその他キャラクターをモチーフにした「ゆっくり」を映像中に配置することもある。
 このような動画の数々は2008年にはジャンルとして定着しており、騒動のあった時点でニコニコ動画では約80万本以上の動画が配信されていた。

 ▼騒動の経緯・時系列

 ・2021年9月13日、「ゆっくり茶番劇」の商標がYouTuberの柚葉/Yuzuhaにより特許庁に出願される。

 ・2022年2月21日、登録査定・登録料納付が行われる。

 ・2022年2月24日、正式に商標登録される(第6518338号)。

 ・2022年3月8日、登録証が交付される。

 ・2022年5月15日、YouTubeなどで動画を公開している柚葉/YuzuhaがTwitterで「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得したと発表。
 YouTubeにも商標使用に関する要綱を纏めた動画が投稿された。
 なお、この時点で異議申し立て期間は過ぎている。
 この発表を受け、各所から反発が広がる騒動へと発展した。

 ・2022年5月16日、騒動を受け、取得を代行した特許事務所が謝罪。
 また、商標を取得したとする柚葉/YuzuhaがTwitterにて、ライセンス使用料を不要にすると発表。
 ただし、権利は保持すると主張。

 ・2022年5月20日、Coyu.Liveが商標を取得したとする柚葉/Yuzuhaに対し、無期限会員停止処分とした。

 ・2022年5月21日、同事務所より商標を取得したとする柚葉/Yuzuhaが商標放棄手続きを5月23日から開始するとTwitterにて発表。

 ・2022年5月23日、ドワンゴが当問題について商標の無効審判や「ゆっくり」のドワンゴによる商標登録に関する会見を行う。

 ・2022年5月24日、商標を取得したとする柚葉/YuzuhaがTwitter上で2022年5月23日付で当該商標の抹消登録申請を行ったことを公表。

 ・2022年6月1日、Coyu.Liveより特許庁が商標の抹消登録申請について受理・登録したと公表。
 また、ドワンゴが「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」を5月24日に商標出願した旨を発表。

 ・2022年6月8日、同日付で商標の権利が抹消される。

 ・2022年8月8日、商標登録無効審判が請求される。

 ・2022年10月3日、「ゆっくり茶番劇」について特許庁は無効審判で「全部無効」の審決を出した。

 ・2023年2月7日、特許庁はドワンゴから出願されていた「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」の文字商標登録を拒絶した。

 ▼商標登録発表後

 2022年5月15日、東方Projectとは全くの無関係である第三者が「ゆっくり茶番劇(商標登録6518338)」を商標登録し使用権を行使したことから、インターネット上では批判の声が多く上がった。
 発表が異議申し立て期限を過ぎてから行われた点や、当初営利目的での利用において年間10万円(税別)の使用料を請求すると発表した点にも批判が寄せられた。
 Twitterでは関連ワードがトレンド1位となった。
 ゆっくり茶番劇の動画に使用されるキャラクター、「ゆっくり」の由来「東方Project」の原作者でもあるZUNが騒動を認知していると発表し、ニコニコ動画を運営するドワンゴの栗田穣崇が、同サイトを利用する動画投稿者への影響を調査し必要に応じて対応を取ると声明を出した。
 また、いわゆる「ゆっくりボイス」に使われているAquesTalkの権利を販売しているAquest社は、5月16日時点では声明を出していない。

 この権利について柚葉/Yuzuhaの所属事務所のCoyu.Liveは、「所属規約および所属契約への違反が認められた」として柚葉を警告処分としたことを発表した。
 5月17日9時54分、柚葉に対し「使用料無償化」「煽るようなツイートの削除」「今後のツイート内容の見直し」「謝罪」を要請したと公式Twitterにて発表した。5月18日午後、2021年9月13日の時点で柚葉はCoyu.Liveに所属していなかったとして、同事務所は商標登録には全くの無関係と発覚した。
 しかし、所属ライバーが問題を起こしたとして今後も対応を続けていくと発表した。
 この批判を受けて5月17日、使用料は不要と方向転換したが、権利は当社のものと柚葉は主張した。
 また日本テレビやTBSテレビなどの地上波放送局でも報道されている。
 5月20日、株式会社ドワンゴは「文字商標『ゆっくり茶番劇』に関するドワンゴの見解と対応について」とした公式発表を公開した。
 見解では、「【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル」や「【ゆっくり劇場】+動画タイトル」のような動画をニコニコ動画に投稿することは当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はないと考えていると示した上で「そもそも『ゆっくり茶番劇』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を広く示す表示として広く一般に使用されている文字列であるという認識であり、特定の企業や個人が独占すべき文字列ではない」とした。
 東方Project原作者ZUNは、法律事務所と相談したところ東方Projectの二次創作としてゆっくり茶番劇を使用するのであれば、商標権の効力は及ばないと公表し、今後の対応はドワンゴで行うと発表した。
 5月24日、商標を取得したとする柚葉/YuzuhaがTwitter上で2022年5月23日付で当該商標の抹消登録申請を行ったことを公表。
 5月27日、ドワンゴはゆっくり茶番劇商標登録を理由に、投稿者が自ら削除した動画を窓口に問い合わせた場合は復旧すると発表した。
 なお対象期間は3ヶ月以内であり、それを超えると復旧が困難になるとしている。
 6月1日、柚葉が自身のTwitterアカウントを削除したと見られると ITmediaが報じた。
 6月2日、ドワンゴの栗田穣崇専務取締役は「ゆっくり茶番劇」が登録されるべきでなかったことを確認するために、無効審判を請求することをTwitterにて公表した。

      〔ウィキペディアより引用〕






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