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CTNRX的文學試行錯誤 ♯010

2023-05-29 21:00:00 | 出来事/備忘録

 ■八日目の蝉 Ⅱ
 ー 日野OL不倫放火殺人事件 ー

 日野OL不倫放火殺人事件
(ひのOLふりんほうかさつじんじけん) 
 1993年12月14日、東京都日野市で発生した放火殺人事件であり、幼児2人が焼殺された事件である。

 《事件の概要

 1993年12月14日、東京都日野市に在住するBは、出社するために妻が運転する自動車で鉄道の最寄駅に向かった。Bの職場の部下でBの不倫相手だったA(当時27歳)は、そういったBの通勤経路・時間帯を熟知していた。
 事件当日、Aは保有していたB宅の玄関ドアの鍵を使用して、B夫妻の不在時間帯にBの自宅に侵入。
 B宅の室内で就寝中だったBの長女(当時6歳)と長男(当時1歳)にガソリンを散布して放火し、幼児2人を殺害。Bの自宅を全焼させた。
 Bと元不倫相手Aとの不倫関係は、Bの妻に関係が発覚した後に終了していた。しかし、元不倫相手AのBに対する恋愛感情や、AとB夫妻との間に発生した紛争から、警察はAはBに対して怨恨感情を持っていたと推測。
 Aが真犯人の可能性が高い被疑者と推定していた。
 しかし、警察は公判を維持し有罪判決を獲得するために必要で十分な証拠を集積できず、Aの逮捕に踏み切れない状況だった。が、Aは父親に説得され、警察の捜査が身辺に迫ったことを察知して、翌年の1994年2月6日午後、警察に出頭。
 事件発生から出頭前日まで、Aはいつも通り出勤していた。

 《加害者Aの経歴・性格
           考え方

 Aは東京都23区内で出生・成育した。
 Aは几帳面、何事に対しても真摯に取り組む、他人を安易に信用する、願望を現実と思い込む、自己と他者の性格・感受性・考え方を客観的に認識・考察する能力が低い、物事に対する執着心が強い、決断に時間がかかる優柔不断性、開放的、社交的などの性格・感受性・考え方の傾向を持っていた。
 小学校から大学まで学業優秀であり、大学を浪人して就職するまで特定の男性と恋愛関係になった経験はなく、男性と性関係を持った経験もなかった。
 Aは就職後に出会ったBに対して恋愛感情を抱き、Bに妻子がいることを知りながら不倫関係になった。

 《犯行の経緯・動機

 Aは大学卒業後、東京都港区に本社がある電機メーカーに就職し、府中市にある事業所のシステム開発部門に配属された。BはAの配属先の直属の上司であり、配属されてから間もなくお互いに恋愛感情を抱くようになった。
 Bは妻子がおり、Aは独身だったが、お互いの家族状況を認識しながら不倫関係になった。
 1991年4月、Bの妻が流産したのを機に、二人はますます親密になり、二人だけで酒を飲み歩くようになる。同年8月6日、AはBを自宅に招き入れ性関係を持った。 不倫関係・性関係が継続する状況で、1992年、Bの妻が妊娠した。
 妻の妊娠を知ったAは、避妊しながら肉体関係を持つ自分に比べて、避妊を選ぶことなく妊娠できる妻に激しく嫉妬して、2回ほど自ら避妊を拒否する。
 やがて同年4月にAの妊娠発覚。BはAに対して「いずれ妻とは離婚してAと結婚するつもりだ」と虚偽の意志を伝え、「今はまだ妻との離婚が成立していないので中絶するように」とAに要求。
 Aはこの要求を受け入れて中絶した。手術後、AはBにもう二度と中絶手術を受けたくないから、今後は必ず避妊するよう要求した。Bは「わかった」と言うものの、実際は避妊を拒否することも度々あった。

 Bの妻が臨月に入ると、Bの妻は出産のために自分の両親宅に滞在。
 その間、AとBはBの自宅で同棲生活をしていた。Bは妻が第二子を出産した後も、Aに対して「来年になったら妻と離婚してAと結婚する」と言ったが、実行しなかった。
 その後、Aは2回目の妊娠。しかしBから再度の中絶を要求される前に自らの意志で中絶を決意。(後年弁護士に送った手紙によると、2回目の中絶理由は、Bと再婚して2人の子供を引き取るためでもあったと告白している)
 1993年5月18日、不倫関係がBの妻に発覚。Bの妻はBを激しく非難し、Bに対して「Aとの関係を選択して自分に慰謝料を支払って離婚するか、それともAとの関係を解消して自分との夫婦関係を継続するか」と、どちらかの選択を要求した。
 BはAとの不倫関係を解消し、夫婦関係を修復して継続すると表明した。
 Bは妻の要求にしたがってAに不倫関係の解消を電話で伝えた。 この電話の際、Bの妻はAに対して不倫関係に及んだことを責め、自分たち夫婦と家庭の平穏をAに侵害されたことを厳しく非難した。
 これを受けてAは謝罪したが、電話での厳しい抗議はその後も続き、Aは精神的に不安定な状態になっていた。Bの妻から「私は子を2人生んで育てているが、Aは2回妊娠して2回とも胎内から掻きだす女だ」と嘲笑されたことがきっかけで、Aは中絶したことに対する自責の念がB家族に対する憎悪に転化し、「B夫妻にも子供を失う感情を体験させてやる」という報復感情に支配されて、B夫妻の自宅に放火し子供2人を焼殺した。

 《裁判の経過・結果

 裁判においてAの弁護人は、この事件は、犯罪的・暴力的・破壊的な性格・感受性・考え方の傾向が全く無かったAが、Aを性欲の対象としてもてあそぶことしか考えないBに、虚言により騙されて心と体を傷つけられたことが原因であったと主張した。
 加えて、被告人は犯行当時は心神耗弱だったとし、情状酌量による減刑を主張した。 地裁・高裁・最高裁のいずれも、上記の弁護人の主張を一部認定し、Bを人道・道徳・倫理の観点で問題があったと指摘した。
 一方で、法的な観点からBの責任を問うことはなく、この事件の犯行の根本的な原因・責任はAの性格・感受性・考え方の短所・欠点が現象形態として作用したとする検察官の主張を認定した。

 ●1996年1月19日、東京地裁はAに対して、検察の主張を全面的に認定して、検察の求刑どおり無期懲役の判決を下した。被告人と弁護人は、裁判所が検察の主張を全面的に認定したのは被告人の精神的及び肉体的被害が考慮されておらず、量刑が過重であると言う理由で6日後に控訴した。
 ●1997年10月2日、東京高裁は地裁の判決を維持し、被告人・弁護人の控訴を棄却した。被告人と弁護人は、裁判所が検察官の主張を全面的に認定したのは被告人の精神的及び肉体的被害が考慮されておらず、量刑が過重であると言う理由で上告した。
 ●2001年7月17日、最高裁は地裁の判決を維持し、被告人・弁護人の上告を棄却。Aの無期懲役が確定した。 B夫妻が子供2人を殺害されたことに関してAに損害賠償を求めた裁判では、Aの両親がB夫妻に1500万円を賠償金として支払ったことに加えAがB夫妻に3000万円の賠償金を支払うことで和解が成立した。

    〔ウィキペディアより引用〕



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