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一攫千金 ー ひとつの考察 ー (上)

2023-07-18 21:00:00 | 日記

 『一攫千金』という言葉があります。
イメージ的には、“ギャンブル”とか“宝クジ”等と、思いがちですが何かしら「夢物語」みたいで、マイナスイメージな印象が強いようです。

 “発明”も然り、異次元みたく、別世界で自分には手の届かない処にある。

 ところが、普通の主婦が発明(アイデア)し、その報酬が莫大な金額だったら、気になりますよね?

 例えば、ある主婦の代表的な発明家。  
 電気洗濯機の“糸屑を取る”この発明は、特許料が3億円になりましたという事例もありますし、

 また別の主婦が発明(アイデア)した1枚で“フリーサイズの落し蓋”が大小サイズの鍋に使えるために、煮物の必需品。
 企業は72億円の売上げ、特許料は6千万円になる事例もあります。

 ただ、特許料を貰うには、特許権の取得が必要です。ただ闇雲に企業さんに発明(アイデア)を売り込むんじゃなくて。

 じゃ、特許とは、何か?

 特許とは、発明を公開する代わりに、その発明の使用など(特許法では「実施」といいます)を独占することができる制度です。

 特許庁へ特許出願を行い、特許庁での審査の結果特許として認められて登録されると、その発明は特許となります(特許法66条)。
 そして、出願した人は、「特許権」を取得することになり、「特許権者」となります。
 特許権者は、特許の使用などを独占することができ、他の人が特許を無断で使用していた場合は、その使用の差止めを請求したり、損害賠償を請求することができます(特許法100条、民法709条)。

 特許として登録されるための要件

 特許庁では、特許として登録されるための要件を満たしているのか、審査が行われています。
 特許として登録されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 ✅特許法で定義する「発明」である必要(「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」特許法2条)

 ✅新規性、進歩性、公序良俗に反しない、などの特許要件を満たす必要(特許法29条、32条)

 個人的に特許出願(申請)は、可能ですが、特許法の知識や実務が必要不可欠で、特許事務所を頼るのが無難だと言えるでしょう。
 そこで、特許事務所選びから始められた方がスマートなやり方だと思われます。

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 『特許出願(申請)〜特許としての登録までの流れ』

 1、先行技術調査

 2、特許出願(出願書類の作成・提出)

 3、方式審査

 4、出願審査請求(出願審査請求書を作成・提出)

 5、実体審査

 6、特許査定

 7、特許権の設定の登録=特許権発生

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 ■特許出願の費用はいくらかかるのか?
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 (1)特許印紙代 1つの出願につき
          1万4,000円

特許出願を弁理士に依頼する場合の費用は30万円~50万円程度。

 (2)出願審査請求料 13万8,000円+請求項の数×4,000円

 出願から3年以内に行う。
  出願審査請求を弁理士に依頼する場合の費用は2万円程度。

 (3)特許登録料 (4,300円+請求項の数×300円)×3
 ※第1年から第3年(3年分)の特許料相当額を一括納付

 特許登録の手続きを弁理士に依頼する場合の費用は15万円程度。

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 (4)特許年金
 (a)第4年から第6年まで
  毎年10,300円+請求項の数×800円
 (b)第7年から第9年まで
 毎年24,800円+請求項の数×1,900円
 (c)第10年から第25年まで
   毎年59,400円+請求項の数×4,600円

 ◎初期費用てしては弁理士に依頼する場合、特許事務所よりますが、約80〜100万円するらしいです。

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 その他、意見書の提出や手続補正書の作成を弁理士に依頼する場合には、別途依頼費用が発生します(各10万円程度)。

 ■特許出願する前にー。

 先行技術調査

 自分が出願しようとしている発明と似たような発明(技術)がすでに特許として出願・登録されていないか確認することをいいます。
 似たような発明がすでに特許として出願・登録されていたら、新規性がない、または進歩性がないとして特許として登録されない可能性があります。

 先行技術調査を行う際は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する、「J-PlatPat」というウェブサイトで、特許公報を検索・閲覧することによって、現在どんな特許が出願・登録されているかを調査することができます。
 その他、欧州特許庁(EPO)が      
       提供する「Espacenet」、世界知的所有権機関(WIPO)が提供する「PATENTSCOPE」、Googleが提供する「Google Patents」などを利用して検索することが考えられます。
 特許庁のウェブサイトに、「J-PlatPat」を利用した特許公報の検索方法が説明されています。
 ちなみに、特許公報とは、特許出願した発明や、設定登録された特許の内容が記載された公報です。
 特許公報には、「公開特許公報」と「特許公報」があります。

  ✅「公開特許公報」 特許出願の1年6か月後に、出願した発明が記載された「公開特許公報」が発行されます。

  ✅「特許公報」 特許庁の審査の結果、特許査定が出て、特許として設定登録されると、「特許公報」が発行されます。 発明のうち、特許権となる範囲などが記載されています。

 ◎書面で出願する方法

 1 出願書類を作成

 2 郵便局や特許庁で特許印紙14,000円(出願手数料)を購入して貼り付け *収入印紙ではなく、特許印紙なので注意。

 3 特許庁に提出 ・直接提出 特許庁1階の出願受付窓口へ提出する。
  受付時間は平日の9時~17時
 ・郵送で提出 「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛」に郵送する。
 *宛名面の余白に「特許願 在中」と記載して、書留・簡易書留郵便・特定記録郵便で提出する。

  4 電子手数料を納付 出願日から数週間後に送付される払込用紙を用いて、電子化手数料として1,200円+(700円×書面のページ数)を納付する。

 ◎インターネットで出願する方法

  インターネットを利用して、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用いて、オンラインで特許出願を行う。

 *具体的な方法については、特許庁の「電子出願ソフトサポートサイト」で確認できます。


 参照元 :特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」

 ■方式審査

 特許出願をすると、特許庁で、出願が法令で定める形式的な要件を満たしているかの審査(方式審査)を行います。

 方式審査の運用基準については、特許庁の「方式審査便覧」「出願等の手続の方式審査に関するQ&A」で詳しく説明されています。
 方式審査で、特許出願について形式面に不備があると判断されると、「補正指令」などが出されます。
 これに対して、出願をした者は、補正指令において要件を満たしていないと指摘された箇所について、「手続補正書」などで補正を行う必要があります。
 補正指令に対して、適切な補正を行わないと出願手続が却下されます(特許法18条)

 ■出願審査請求(出願審査請求書を作成・提出)

 方式審査後、実体審査の手続きに入るためには、出願人は、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります(特許法48条の3)。
 特許庁へ、出願審査請求書を提出することになります(特許法48条の4)。
 出願審査請求をする際も、手数料を支払う必要があります。

 出願審査請求手数料
 138,000円+(4,000×請求項の数) *2019年4月1日以降の出願


〔情報元 :契約ウォッチhttps://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/tokkyo-apply/〕




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