■まじめにお仕事
以前、H県のI市においてのお話。
この地域(はっきりした範囲は分からない?)には「屋外広告物条例」がある。
地域により「美観」を損ねるということもあり存在は知っていたが、
今まで、この条例に関して、手続きをしたことがなかった。
内装工事が中心と言う事もあり関係なかったと思う。が?お店の
外部などには看板サインがある訳で、過去にもこの地域で何度か工事したが
届けでを出したことがない。テナントで入る場合は本体のビル管理か
大家さんが一括で届けでをして料金も支払っているかもしれない?
まぁ~それはいい~として、気になったのが役所の対応である。
公平に地域内の広告物に適用されているかが疑問であった。
一応「罰金」がある。50万以下とある。これは知らなかった。
説明を聞きにいくと自己申告的な感じがした。(言葉使いは、やたら丁寧 ^ ^)
必要書類と図面、写真を添えての提出となるのだが・・・
またこの許可等申請書がいつの時代からのものか?
中に、このような項目がある。
6) 色彩(屋外広告物表示・設置場所が禁止区域である場合に記入)
使用している色数 数
使用する地色のマンセル値
使用する文字、図柄等のマンセル値
彩度の高い色の色数
地色への高彩度の色の使用割合__1/2超__1/2以下__無
恥ずかしいことに、今までマンセル値など使ったことがない ^ ^;)
現場でも聞いたことがない。(私の経験不足?)
得意技の「別紙参照」として着色正面図を添付した。
お役所だからこれは仕方ないにしろ、問題は確認のための打ち合わせの時である。
電飾の看板を設置しているが使用面積により許可手数料が違うのだ。
届けでの箇所は2カ所、1カ所の看板のサイズがワイド12M高さ1Mの
壁付けタイプのもの、文字が入っているのは右端の3-4M部分だけで、
左、8-9Mはベタの色で文字は入っていない。(お店のポイント色)
申告書には12m2と書いた、正確になにも考えずに。すると
担当者「この面積でいい~ですか?」
chim「え!間違ってます?」(12×1=12である、間違えたら恥ずかしい ^ ^;)
担当者「いや、文字の部分が右のこれだけだったら、ここの面積だけにします?」
chim「???????ど~いうことですか?」
担当者「いえね、文字の部分だけだと5m2未満で手数料が安いんですよ!」
chim「え~?そんな解釈の申告でいい~んんですか?」
担当者「まぁ~、そんな方も居られますから」(言葉使いは丁寧 ^ ^;)
chim 心の中で、『ほんま役所はええ~かげんやな~?』とつぶやく。
「それで、いくら違うんですか?」
担当者「おたくの申告面積なら、3,000円です、修正すれば1,000円です。」
chim「よろしわ、3,000円払います。あとで意義申し立てされてもかなんし!」
担当者「そんな意義申し立てはないですよ ^ ^;)」
なんか、あほらしなって、そそくさと帰った。
帰り道、ふっ と思った?あの申請料は正当か?何に使われるんやろ~?
指定区域の全てに公平に適用されて申告料取ってんのかな~?
そもそも自己申告的な届けでで、(新築の時ならまだしも)改装の時に
わざわざ届けなあかんのか~?
後に判明したが、「チクリ」であった、そもそも私のクライアントにこの物件を
仲介した不動産屋(建築業もやっている)がクライアントに内装の工事も是非やらせてくれ
とお願いしていたらしい。どうも、工事が受注できなかった「はらいせ」のようだ。
お役所仕事に意地悪な不動産屋、どこにもいるもんだ!
以前、H県のI市においてのお話。
この地域(はっきりした範囲は分からない?)には「屋外広告物条例」がある。
地域により「美観」を損ねるということもあり存在は知っていたが、
今まで、この条例に関して、手続きをしたことがなかった。
内装工事が中心と言う事もあり関係なかったと思う。が?お店の
外部などには看板サインがある訳で、過去にもこの地域で何度か工事したが
届けでを出したことがない。テナントで入る場合は本体のビル管理か
大家さんが一括で届けでをして料金も支払っているかもしれない?
まぁ~それはいい~として、気になったのが役所の対応である。
公平に地域内の広告物に適用されているかが疑問であった。
一応「罰金」がある。50万以下とある。これは知らなかった。
説明を聞きにいくと自己申告的な感じがした。(言葉使いは、やたら丁寧 ^ ^)
必要書類と図面、写真を添えての提出となるのだが・・・
またこの許可等申請書がいつの時代からのものか?
中に、このような項目がある。
6) 色彩(屋外広告物表示・設置場所が禁止区域である場合に記入)
使用している色数 数
使用する地色のマンセル値
使用する文字、図柄等のマンセル値
彩度の高い色の色数
地色への高彩度の色の使用割合__1/2超__1/2以下__無
恥ずかしいことに、今までマンセル値など使ったことがない ^ ^;)
現場でも聞いたことがない。(私の経験不足?)
得意技の「別紙参照」として着色正面図を添付した。
お役所だからこれは仕方ないにしろ、問題は確認のための打ち合わせの時である。
電飾の看板を設置しているが使用面積により許可手数料が違うのだ。
届けでの箇所は2カ所、1カ所の看板のサイズがワイド12M高さ1Mの
壁付けタイプのもの、文字が入っているのは右端の3-4M部分だけで、
左、8-9Mはベタの色で文字は入っていない。(お店のポイント色)
申告書には12m2と書いた、正確になにも考えずに。すると
担当者「この面積でいい~ですか?」
chim「え!間違ってます?」(12×1=12である、間違えたら恥ずかしい ^ ^;)
担当者「いや、文字の部分が右のこれだけだったら、ここの面積だけにします?」
chim「???????ど~いうことですか?」
担当者「いえね、文字の部分だけだと5m2未満で手数料が安いんですよ!」
chim「え~?そんな解釈の申告でいい~んんですか?」
担当者「まぁ~、そんな方も居られますから」(言葉使いは丁寧 ^ ^;)
chim 心の中で、『ほんま役所はええ~かげんやな~?』とつぶやく。
「それで、いくら違うんですか?」
担当者「おたくの申告面積なら、3,000円です、修正すれば1,000円です。」
chim「よろしわ、3,000円払います。あとで意義申し立てされてもかなんし!」
担当者「そんな意義申し立てはないですよ ^ ^;)」
なんか、あほらしなって、そそくさと帰った。
帰り道、ふっ と思った?あの申請料は正当か?何に使われるんやろ~?
指定区域の全てに公平に適用されて申告料取ってんのかな~?
そもそも自己申告的な届けでで、(新築の時ならまだしも)改装の時に
わざわざ届けなあかんのか~?
後に判明したが、「チクリ」であった、そもそも私のクライアントにこの物件を
仲介した不動産屋(建築業もやっている)がクライアントに内装の工事も是非やらせてくれ
とお願いしていたらしい。どうも、工事が受注できなかった「はらいせ」のようだ。
お役所仕事に意地悪な不動産屋、どこにもいるもんだ!
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