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2006-12-09 | 駄文
この出版者の発行権――出版権は、その成立の大前提が、著作権者=複製権者の判断、意思で設定されるものであって、出版者が原初的に、あるいは恣意的に出版権者になり得るものではない。出版行為によって自動的に出版者に認められるものではないのである。複製権者がいやだといえば、他の債権的・限定的な出版の契約形態に変更せざるを得ないものである。出版行為に伴って自動的に発生するものではない。豊田きいち『編集者の著作権基礎知識 [第四版]』日本エディタースクール出版部 2002.2 より