■カッコ亀井と治験■

くすりの候補を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験は、特に治験と呼ばれています。

調剤基本料って何よ?(1枚の領収書から)

2005-12-17 | 医薬業界ネタ

はじめて行った調剤薬局で領収書をもらいました。
通院2回目から行き始めた総合病院の門前薬局です。

領収証
(カッコが勝手に1~7の番号をつけました)
1.調剤基本料 31点
2.調剤料 160点
3.管理料 45点
4.情報提供料 17点
5.技術加算料 8点
6.薬剤料 980点
7.医療材料料 0点
合計 1,241点 (=12,410円

カッコの支払いは3割なので 3,720円 でっす。

調べました~~~

「調剤基本料」は薬局に払う「手数料」のことじゃん!
それも患者のためじゃなく、薬局のための項目のようです。
患者数が多い薬局は薬代が安いけど、患者数が少ない薬局は薬代が高くなっててしまうということ。
そっか、薬局によって値段が違うってのはココから来るのか。知らなかった…。

つまり、大病院の前に構えた大きい薬局→安い
でもって、近くに診療所程度しかない小さな薬局→高い

で、カッコの場合はでっかい病院の門前のでっかい薬局だったからので、調剤基本料2が適用されるのか。

・調剤基本料2「21点(処方せん受付回数が月4,000回超、特定の医療機関の処方せん70%超)」

31点にあと10点足りない。。。
なんと、薬剤師会が認定した基準薬局で調剤してもらった場合には基準調剤加算(1か2)というものが加算されるのか。休日・夜間の問い合わせの体制や薬の在庫が整っている薬局に加算される料金らしい。

・基準調剤加算1「10点」(ちなみに基準調剤加算2は30点)

うーんっ。理解は出来たけど、納得はできへんな。


「調剤料」
も薬局に払う「手数料」のことだね。
カッコ的に言っても、これは正当な手数料かな(笑)
薬剤を管理している棚から処方箋どおり目的の薬を必要な分だけ出してくれる際の料金です。
内服薬(1剤)では1~7日目は1日分につき6点、8~14日目は1日分につき4点だ。
これが、15日分以上21日分以下だと75点、22日分以上90日分以下になると80点というわけだ。
カッコの場合は2剤を28日分だったので、2×80=160点というわけか~。
これを14日分を2度に分けていくと、2×2×(6×7+4×7)=280点か。
あんまりちょこちょこと行くと割高ですな。


「管理料」なんてのはありません!正式には「薬剤服用歴管理・指導料」というようです。
17点が基本のようですが、月の第1回目には特別指導加算として28点が加算されます。
別に「特別」に「指導」なんてしてもらった覚えはないんだけど。
「ほかにお薬飲んでますか?」
「いいえ、飲んでません。」
このやりとりが28点、つまり280円相当なのね。
基本の17点(170円)って水道料金やNTTの基本料金みたいなもん?タダ払いなの?


「情報提供料」は、お薬手帳と薬の説明書きの紙のこと。
前回と同じ処方(Do処方)なので、そんなもの要りません、お薬手帳に貼るシールも要りません、
って言ったら取られなくなりました。
いつも同じ紙もらって、17点(170円)は大きいですよね。


「技術加算料」は、不明。なんなんでしょう
お分かりになる方、教えてください。。。


「薬剤料」は純粋に薬の値段。これはわかる、うんうん。
薬価基準×28日分ですね。


以上です。
うーん、実に判りにくいですね。
それに何やら加算、加算で…知らないうちに余分に取られてるのでは、って思ってしまいました。
実際、間違って(わざとじゃないよね?)取られてたしね~ → 診療報酬の間違い(何なんだ…?)
どうせお金取られるんならっていろいろ聞きましたが、主治医以上の情報は戴けませんでした。
副作用だっていろいろ訴えました。
「(副作用の経過は)どうなんでしょう?」
「先生にもおっしゃいましたか?」
「全部、言いました。」
「先生のおっしゃるとおりです」
「……。」
みなさんも気をつけて。



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(おまけ)
平成16年度社会保険診療報酬等の改定概要
Ⅰ 基本的考え方
○ 平成16年度診療報酬改定は、フリーアクセスを原則としつつ、国民皆保険体制を持続可能なものとし、患者中心の質がよく安心できる効率的な医療を確立するという基本的考え方に立って、合理的でメリハリのついたものとする。
○ 現状の厳しい経済社会情勢を反映する中で、医療の安全・質の確保、具体的には、DPC、小児医療・精神医療等を重点的に評価し、国民が納得できる改定とすることとし、改定率は±0%とする。

Ⅱ 主な改定内容
1 医療技術の適正な評価
○ 難易度、時間、技術力等を踏まえた評価 手術の施設基準については、技術集積性とアウトカムとの関係に関する調査・分析を継続することとするが、暫定的措置として、現行の施設基準の見直しを行う。
○ 医療技術の評価、再評価 優れた有効性、安全性を有する新たな医療技術を迅速に国民に提供するため、普及性を勘案した上で、優先度の高いものについて保険導入する。併せて、骨髄移植・臍帯血移植やリハビリテーション等を含む既存の技術について、臨床現場における実態等も踏まえた見直しを行う。
○ 歯科固有の技術の評価 歯科固有の技術の適正評価として、かかりつけ歯科医の機能や病院歯科機能の充実及び病診の連携の推進、齲蝕や歯周疾患等の重症化予防の評価、在宅歯科医療等の評価、歯及び補綴物の長期維持に関する基本的技術の評価等の見直しを行う。
○ 調剤技術の評価 患者の安全性の確保や医薬品の適正使用の推進のため、患者や家族に対する情報提供、服薬管理の推進等の評価、かかりつけ薬剤師の機能の評価等を行うとともに、保険薬局の機能に応じた調剤基本料の区分の見直し等を行う

2 医療機関のコスト等の適切な反映
① 疾病の特性等に応じた評価
○ 急性期入院医療等の評価 急性期入院医療に係る診断群分類別包括評価について、診断群分類及び包括評価の範囲について見直しを行うとともに、DPC導入の影響の検証を引き続き行うため、調査協力医療機関についても試行的にDPCを適用してデータ収集の拡大を図り、その評価を検証する。 併せて、集中的な治療が必要で重症度が高い患者を対象とするハイケアユニットの評価を行う。
○ 小児医療の評価 小児救急医療体制、特に夜間診療体制に応じた評価や、専門的な小児入院医療等に対する評価の充実を図るとともに、新生児救急医療について、新生児入院医療管理加算の見直し等の評価の充実を図る。
○ 精神医療の評価 精神医療の充実を図る観点から、医療保護入院等における適切な処遇の確保への対応や標準的な薬物治療の評価を行うとともに、地域への復帰を支援する医療、精神科在宅医療等の評価の充実を図る。
○ 在宅医療の評価 在宅医療の充実を図る観点から、重症者に対する複数回訪問看護、在宅終末期医療の評価の充実等を図る。
② 医療機関等の機能に応じた評価
○ 入院医療 医師の新臨床研修制度の導入に併せ、臨床研修機能の整備に伴う医療の質の向上の評価を行う。また、地域における救急医療や在宅医療の充実等の役割に着目して、有床診療所の入院について人員配置や機能に応じた評価を行う。
○ 外来医療 外来医療における医療機関の機能分担の明確化の観点から、病院・診療所間の初診料の格差の是正、外来診療料の包括範囲の拡大を行う。

3 患者の視点の重視
① 情報提供の推進
施設基準が設定された手術について、実施件数の院内掲示、当該手術の内容・合併症等に係る書面による患者への説明等の要件化等により、国民に対する情報提供の推進を図る。
② 患者による選択の重視
180日を超える入院に係る特定療養費の適用除外要件について、15歳未満の患者を追加する等の見直しを行う。(なお、一定のエビデンスが認められる抗がん剤等の医薬品の適応外投与について、患者の視点を重視する観点から、今回改定に先立って特定療養費の対象としている(平成16年1月施行済。))

4 診療報酬体系の在り方
○ 加算・減算・逓減制・算定制限等について、簡素・合理化の第一歩として、一部項目について見直しを行うとともに、事務処理についても簡素・合理化を図る。
○ 老人の診療特性等を踏まえた見直しの第一歩として、歯科診療報酬の一部項目について、一般、老人診療報酬の統合を図る。

5 その他
○ 酸素価格の特例及び入院基本料における離島加算の新設により、特定地域へのきめ細かな対応を図る。

Ⅲ 各科の改定内容(主要項目)
医科
(略)

歯科
(略)
調剤
1 かかりつけ薬剤師の役割を踏まえた情報提供・服薬管理指導等の評価
(1) 薬剤服用歴管理・指導の適正評価
かかりつけ薬剤師として、より一層の綿密な指導を行うことにより医薬品の適正使用を推進する観点から、特別指導の適正化及び重点評価を行う。

・特別指導加算    月1回目  30点→28点
           月2回目以降25点→26点
・麻薬管理指導加算  5点→8点

(2) 薬剤情報提供の適正評価
 
かかりつけ薬局・薬剤師機能を強化し、継続的に薬剤を服用する患者にとって特に重要な相互作用(飲み合わせ)等の情報の手帳(いわゆる「おくすり手帳」)への記載を充実することにより、より一層の適正使用の推進を図る。

・薬剤情報提供料1   15点→17点

(3) 長期投薬の処方実態を踏まえた薬剤管理及び情報提供等の評価
 
従来の投薬期間の制限が撤廃され、長期投薬が処方されている実態に鑑み、患者の安全性確保に係る情報提供等についてさらなる評価を行う。併せて、長期にわたる保存の困難性などから、分割して行う調剤についても評価する。

・長期投薬情報提供料1 15点→18点
・長期投薬情報提供料2 25点→28点
・調剤基本料(分割調剤)(新設)→5点

2 保険薬局の機能に応じた調剤基本料の評価
 
1月の処方せんの受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合により、4区分に分けられている調剤基本料について見直しを行う。

・調剤基本料(処方せん受付1回につき)
調剤基本料(Ⅰ)a49点       
(処方せん受付回数が月4,000回以下、特定の医療機関の処方せん70%以下)
調剤基本料(Ⅰ)b44点
(処方せん受付回数が月4,000回超、特定の医療機関の処方せん70%以下)
調剤基本料(Ⅱ)a*39点
(処方せん受付回数が月4,000回以下、特定の医療機関の処方せん70%超)
調剤基本料(Ⅱ)b21点
(処方せん受付回数が月4,000回超、特定の医療機関の処方せん70%超)
*)処方せん受付回数が月600回以下の場合は44点

調剤基本料1 49点(処方せん受付回数が月4,000回以下、特定の医療機関の処方せん70%以下) 
調剤基本料2 21点(処方せん受付回数が月4,000回超、特定の医療機関の処方せん70%超)
調剤基本料3*39点(調剤基本料1及び2以外の場合)
(*)処方せん受付回数の多い上位3の医療機関に係る処方せんによる調剤の割合の合計が80%以下の場合は49点

3 調剤技術の適正評価
(1) 長期投薬の処方実態を踏まえた調剤料の見直し
・内服剤(1剤につき)(3剤まで)
14日分以下の場合
7日目以下の部分(1日分につき) 5点→5点
8日目以上の部分(1日分につき) 4点→4点
15日分以上21日分以下の場合    70点→70点
22日分以上30日分以下の場合    80点→80点
31日分以上60日分以下の場合    90点→88点
61日分以上の場合        95点→88点

(2) 医薬品の特性に応じた調剤技術の評価
 
漢方薬の浸煎剤等については、調剤日数及び剤に基づく調剤料と製された製剤の形態が必ずしも相関していないことから調剤料と加算からなる仕組みの見直しを行う。
①調剤料
(例)15日分の場合    70点→廃止
②自家製剤加算(浸煎剤、湯剤)
(例)乳幼児用製剤の場合  105点→廃止
③一包化加算(1週間毎)  30点→廃止

○ 調剤料
・浸煎薬(新設)→120点(1調剤につき算定)(3調剤まで)
・湯薬 (新設)→120点(1調剤につき算定)(3調剤まで)
・一包化薬(新設) →97点(1週間分ごと)

4 在宅医療における薬剤管理指導の評価
 
在宅のがん末期患者や居宅において中心静脈栄養療法が施されている患者について、患者個々の病態に合わせた在宅医療の充実を図る観点から、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数について見直しを行う。

・在宅患者訪問薬剤管理指導料
月の1回目        500点
月2回目以降(4回まで) 300点

月の1回目        500点
月2回目以降(4回まで) 300点
(がん末期患者及び中心静脈栄養療法対象患者については、週2回かつ月8回までに限り算定。)
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3 コメント

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薬剤師を目指した自分でさえ (ささかまん)
2005-12-18 20:54:05
しらけてしまうんです、この仕組みに(泣

私見ですが、薬剤師は薬のスペシャリストとして医師と共に仕事をして、診療の技術料に一括させる方が良いんじゃないかと思う。



医師と患者で薬を決定する際に要時いつでも薬剤師が入っていく。で、その場で患者さんの質問、不安も解消させた上で薬を決定しちゃう。一発で済んじゃう。

後から不安になったら病院薬剤部に電話でもすれば良い。これはアフターケアの一環だから無料。



薬は医師の下でしか処方されない、薬剤師は単独では完結できない、ならばこの2者は同居すべきでしょう?

かなり改善の余地のある仕組みだと思います。
長い・・・。 (美和乃輔)
2005-12-19 16:46:38
長くて、良く意味が分からないので、飛ばしてしまいました。

でも、これを読んで。

やはり、インスリンを毎回取りに行かないで、

次回、余分に処方して貰った方が得なのかな。

長文にお付き合いくださり、ありがとうございまする~ (カッコ)
2005-12-21 05:56:41
■□■ささかまんさんへ■□■

医薬分業の本来の目的は何って疑いたくなりました。

例えば、自分が飲む薬について初めは

薬剤師≧医師>>>>>カッコ くらいを期待するわけです。

でも、実際は

医師>>薬剤師>>>>カッコ でした。投薬開始時の感想は。

でもって、今では

医師>>カッコ>>>>薬剤師 のように思います。

そりゃ、薬飲んでる本人の方が知ってて当たり前なのかもしれませんが、ね。

薬剤のことをオールラウンドに知っているため広く浅くは仕方のないことかもしれませんね。

でも今はネットでも書籍でも調べられるもの。

薬剤師さんも特定の診療科かまたは特定の薬効分類で専門を分けたほうがいいのかもしれません。

薬剤師会(?)も「かかりつけ薬局」化を目指しているようですが、まだまだかもしれません。

その前に、カッコが薬局経営コンサルタントを目指せばいいのかも。。。



■□■美和さんへ■□■

長くてすみません。

でも、斜め読みしてくれたようでありがとうございます。

ひょっとして「おまけ」まで読んでれようとしてたのでしょうか?

カッコも前文は読んでません。引用してるだけ。

美和さんのインスリンの場合は「在宅自己注射指導管理料」というのがかかりそうです。

良かったら調べてみてください。

→Google「在宅自己注射指導管理料」

http://www.google.co.jp/search?complete=1&hl=ja&q=%E5%9C%A8%E5%AE%85%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%B3%A8%E5%B0%84%E6%8C%87%E5%B0%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%99&lr=