日本は、日中戦争で国際法に違反して、細菌戦、毒ガス戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!!
●『細菌戦部隊』
731研究会編 1996年9月(核時代51年)初版発行
『細菌戦部隊』
731研究会編
Ⅰ 731部隊
731部隊破壊と証拠隠滅作業
ロ号棟に書かれた血文字が一生忘れられない
篠原鶴男(しのはらつるお)
731部隊・教育部
〈略歴〉
1926年生まれ
1945年5月 731部隊入隊(教育部に所属)第8分隊
1945年8月 帰国
■この証言は鹿児島731部隊展(1994年1月)の『報告集』をもとに本人がまとめたもの
部隊での生活
午前9時から夕方5時まで、私達の日常は昼夕の食事休憩を除いて講義の連続で、特に科学的基礎教育を徹底的に叩き込まれました。学科は9科目あり、人体解剖学、軍陣防疫学、軍陣衛生学、石井式濾水機の操作、河川給水要領、救急法消毒学(毒学を含む)、防疫斥候、検水斥候などを早急に身につけろということでした。
日本軍政下香港(1997.7.27)
●『論争731部隊』
松村高夫編
核時代49(1994)年4月発行
第4 むすび
また、これに関連して、本件の検定後の学界の発展の概況をもあとづける事によって、すでに検定の時点において、731部隊について基礎的事実は充分に判明しており、その後の研究によって基本的に修正すべき点は生じていないことが明らかになったと思われる。むしろ、原稿に示された認識とそれを日本史教科書に記述しようとした家永の姿勢の学問的かつ教育的な先見性こそ、評価されてしかるべきである。
●毒ガス戦
『毒ガス戦と日本軍』
吉見義明 (2004年発行)
Ⅲ 日中戦争の全面化と本格的使用の開始 1937―1938
1 日中戦争の全面化と毒ガス戦
晋南粛清戦(山西省南部の戦闘)での使用
陸軍部隊では危急の際には「独断専行」することが許されているのに、中野支隊はなぜ独断専行して使用しなかったのだろうか。第1軍参謀部は次のように記している。
之(あか弾)が独断使用は部隊長の責任を以てなすべきものならん。勝敗には代えられず。正式の許可申請にては許可せられず。然れども師団側から見れば、軍(第1軍)が責任となって許可するが軍の親切ならずやと考えありしが如し。是れ7月11日第108師団の村田参謀の言に推知し得られしなり。
師団側も国際法違反の問題を意識し、独断での使用を避けようとしていたのである。このことは、参謀総長の指示があったとしても、毒ガス戦は現地部隊が独断専行して実行することが困難なほどの重大な問題であったことを示しているであろう。しかし、上部機関から明確な指示がなされれば、使用を躊躇するものはものはほとんどいなくなるということである。大きな効果があり、味方の戦力の消耗が避けられることが明確に実証されたのだからなおさらである。
略史
昭和 5年 海軍火薬廠用地の一部割愛を受け、海軍科学研究部化学兵器研究室が平塚出張所を開設
昭和 8年 平塚出張所に一号・二号・三号特薬兵器の製造実験工場を建設
昭和 9年 海軍技術研究所化学研究部として独立
昭和12年 特薬庫、火薬庫、爆発円筒及び特殊化兵研究室などを建設。総敷地面積は124,000平方メートルに
昭和17年 相模海軍工廠(寒川町)の新設と同時に、化学研究部が相模海軍工廠化学実験部になる
昭和20年 終戦、廃廠
第一次世界大戦後、日本は化学兵器の調査研究と技術開発に着手、大正11年に艦政本部内に担当部署が設置され、翌12年には海軍技術研究所となり化学兵器の研究と技術開発を開始。
相模海軍工廠では士官・常用工・徴用工員・女子挺身隊員・勤労動員学徒等3,500人余りが従事し、主として化学兵器・火工兵器の研究開発・製造が行われた。
海軍では毒ガスを攻撃用よりは防御用とすると認識が強く、相模海軍工廠では防毒マスクの生産が主力だった。(相模海軍工廠より)
*A事案区域とは、環境省が平成 15 年に実施した<昭和 48 年の「旧軍毒ガス弾等の 全国調査」フォローアップ調査※1>において終戦時における旧軍の化学兵器に関連する情報を集約した結果を踏まえ設定したA事案(毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高く、かつ、地域も特定されている事案)に該当する区域のことです。具体的には、以下の3区域となります(図1参照)。
①旧相模海軍工廠跡地(神奈川県寒川町内)
②旧相模海軍工廠化学実験部跡地(神奈川県平塚市内)
③ 旧陸軍習志野学校跡地(千葉県習志野市・船橋市内)
大久野島の歴史
Ⅱ:毒ガスの島への変貌
①第1次世界大戦と日本
第1次世界大戦の毒ガス戦
この反省から、第1次世界対戦終了後、毒ガス兵器の使用を禁止する条約が新たに結ばれました。1919(大正8)年のベルサイユ条約がその1つです。この条約の中ではドイツの毒ガス製造・使用の禁止を改めて規定していますが、条文の中に「その使用を禁止せられるに因り、」とあり、これは戦争で参加した各国に確認する内容となっており、条約参加国が毒ガス使用禁止を改めて確認したことを意味していました。さらに1925(大正14)年にジュネーヴ議定書が締結され、毒ガス兵器と細菌兵器の使用禁止を決めました。アメリカなど、この2つの条約の批准を渋る国もありましたが、毒ガス使用禁止の趣旨には賛成し、調印はしていました。基本的にはほとんどの国が毒ガス使用の禁止に賛成し、第1次世界対戦後の世界は皆殺し兵器である毒ガスの使用は禁止という世論が形成されていました。
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