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貿易実務用語の知識体系

制度変更に記事のアメンドが追いついていない箇所もありますのでご留意ください。             

カルネ(通関手帳)

2009年01月12日 | 貿易実務
【1】ATAカルネ
①世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類。
社団法人 日本商事仲裁協会で発行。
②展覧会、博覧会等に出品するための物品または、巡回興業用の興業用物品等を日本から一時持ち込み、期間終了後再び外国へ持ち出す場合、持ち込む前に日本でATAカルネを取得しておくと、先方での輸出入の通関手続が免税扱いにより簡単で速くできる。
③カルネ利用の要件
・ATAカルネ発給国が、ATA条約に加盟していること
・有効期間:カルネ発給日から1年以内
・利用できる物品の主なもの:商品見本、職業用具、展示用物品等で法律で定められているものであること
・利用者は、持ち込んだ物品はATAカルネの有効期間内に必ず持ち出す義務がある。→再輸出免税が適用され、「輸入時」に関税が免除される。
④商品見本をATAカルネで一時輸入しようとする場合には、輸入申告書に代えてATAカルネで輸入申告できる。


【2】SCCカルネ:日本・台湾の間で締結された民間協定に基づいて社団法人日本商事仲裁協会が発給する台湾向けの特別通関手帳。
SCCは、Special Customs Clearance(特別通関)の略称であり、カルネ (Carnet:仏語) は手帳の意味。