貿易実務用語の知識体系

制度変更に記事のアメンドが追いついていない箇所もありますのでご留意ください。             

L/C ディスクレへの対応

2011年03月08日 | 貿易実務
L/G(またはL/I)  

(1)原則:厳密一致の原則→銀行はディスクレのある輸出書類の買取には応じない。
アメンドして当該不一致を解消することが望ましい。

We find, upon examination, that L/C No.____ We would like to ask you to___ Please amend this credit at once.

(2)しかし:アメンドには時間がかかる→輸出書類の買取り・発送が遅れる→輸出商品が輸入地に到着してもB/Lが未着の為商品の引取りが遅れる

(3)そこで:L/Cのアメンドはせず、ディスクレ付きの輸出書類を決済する。

買取り依頼人の信用度に応じて、次の3つの方法のいずれかで取扱う。

①ケーブルネゴ

②L/Gネゴ:保証状(Letter of Guarantee L/G)または念書(Letter of Indemnity L/I)の差し入れを受けた上で輸出書類を買い取る→発行銀行は支払いを拒絶できる。L/Gはあくまで買取依頼人と買取銀行の間の話。

L/Gネゴの場合、買取銀行はディスクレについて留保条件付で買取った旨の通知をするのが通常。

    LETTER OF GUARANTEE (L/Gネゴ)

             Tokyo April 9, 2010

The Manager

(イ)The HINODE Bank. Ltd.

(ロ)Draft No. 123

(ハ)Amount US$123,000.00.-

(ニ)Drawer Japan Boeki Co., Ltd. (手形発行者:輸出者)

(ホ)Drawn under (根拠となるL/C No. L/C発行銀行、L/C発効日)

L/C No. TMB229812/05

issued by Thai Marchant Bank Corp

dated March 12, 2005




Dear Sir

In consideration of your negotiation the documentary draft of ours in caption, we accept we take full responsibility in respect of the following irregularity;




(ヘ)ディスクレの理由

Late Shipment 

Late Presentation

Short Shipment

L/C Expiery

Partial Shipment

Non Presentation of some documents など




Should it be dishonored on presentation, we undertake to refund you on demand the full Yen quivalent of the draft amount at T.T.Selling rate of the day together with relative charges and expenses incurred by the partiese concerned, if any.




Yours faithfully




(ト)Japan Boeki Co., Ltd.

(Signed)

Export Manager




③取立て扱い Collection

輸出者輸出荷為替手形を海外へ送付し、同手形の代り金が取引銀行の勘定に入金された後に輸出者に対して代り金を支払う。










船荷証券の種類

2011年03月08日 | 貿易実務
【1】L/G扱いの回避のためのB/L
(1)サレンダードB/L (Surrendered B/L)
①(船荷証券の危機)本船のスピード化→航海日数短縮→中国・韓国などの仕向国には本船出航後2~3日で到着してしまう。 B/Lが仕向け地に郵送されたり、決済のために日本や輸入地の銀行を経由しているうちに貨物の方が先に現地に到着し書類(B/L)が間に合わない場合、貨物がすぐに引取れない。
②輸入者は早く貨物を引き取りたい:積地の船会社が輸出者の白地裏書を受けたB/L全通を回収し、その旨と輸入者への引渡しを輸入地の代理店に連絡する。一度発行されたB/Lをシッパーが受取った後、裏書きをしてふたたび船会社に渡す(元地で回収)。→船会社は揚げ地側に連絡し、本船が仕向地に到着後すぐに買主がB/Lを提示しなくても貨物を受取れるようにアレンジする取扱いのことをサレンダーB/Lという。 これをB/Lの元地回収(サレンダー)と呼んで、中国向けなどで最近増加。
③ 船会社はB/Lのコピーに Surrenderedとゴム印等で表示して輸出者に渡す。
B/Lというが、コピーであり、船積書類ではない。「サレンダード B/L」というB/Lが発行されるわけでは無い。→殆どが送金ベースによる貨物代金決済で利用される。
④貨荷為替手形を担保するB/L原本が存在しなくなるため、原則銀行は扱わない。
⑤信用状統一規則でも定めていないが、実務上L/C取引でも使われている。  
⑥サレンダー扱いにする B/L は STRAIGHT B/Lが望ましく、ORDER B/Lの場合は船会社が現地で誰に貨物を引渡すのか分からない為、引渡人を明示した念書の差入れが必要。
⑦貨物が到着後、輸入者は船会社の輸入地の支店か、船会社の提携代理店に貨物の引取り依頼をする。

(2)SEA WAY-BILL 「海上貨物運送状」
①貨物の受領書と、運送契約を結んだという証拠を兼ねた流通性の無い貨物運送状。
・万国海法会(CMI)「Sea Waybillに関するCMI統一規則 (1990年6月)」に従い発行されるのが一般的。
・B/Lと異なり本証の提示無しに貨物の引渡が受けられる。
・AWBと異なり船積の付記on board notationがされて使用されるのが一般的。
②荷送人は運送品処分権を有するため、輸入地において荷受人から貨物引渡し請求があるまで、荷受人を変更できる。
③メリット: 
・荷受人の事務手続きの合理化 (船荷証券の危機を回避)
・デリバリーの迅速化
・紛失に伴うリスクの回避
・経費節減。
④デメリット:
・決済前の貨物引取りが可能な為、代金回収が出来なくなるリスク
・L/CがSEA WAYBILLLを必要書類としている場合、信用状統一規則に定められた要件(UCP600 21条)を満たしていれば使用することは可能である。
・受荷主(Consignee)を特定しなくてはならない。 “To order"では発行できない →航海中に証券の譲渡による転売をしたいなら従来同様 B/Lを使うべき。
⑤海上運送状に関するCMI統一規則(1990年)→海上運送状(Sea Way Bill)を利用した海上輸送が飛躍的に増加。背景:経済のグローバル化、企業グループ間の海外取引増加→洋上取引はしない。*CMI(Comite Maritime International) 万国海法会

(3)直送B/L
B/Lの1通を輸出者から輸入者に直接送付させ、そのB/Lで貨物を引取る。→輸出者と輸入者とが本支店関係とか本社と現地法人とか合弁企業等の信頼関係がある場合。

【2】L/Cネゴ関係
(1)Stale B/L
船荷証券の日付から21日を経過して荷為替手形が組まれる時のB/L。 手形買取の際に問題が発生する。

(2)Straight B/L
① 船荷証券の荷受人欄に特定の個人または法人名が記名されているB/L
② 日本:B/L上に譲渡禁止の記載が無い限り荷主もしくはB/L権利者の裏書があれば第三者に譲渡することが商法で認められている。
③ 欧米では記名式船荷証券の裏書譲渡は禁止されている。

(3)指図式船荷証券 Order B/L : To order shipper または To order of shipper~となっているB/L。theは入ったり入らなかったりするが、同じ表現で買取書類作成する。
To order of shipperは買取時に裏書必要。
To order of TOMYAM BANK LTD.は裏書不要。

(4)Short Form B/L :運送約款の記載を省略しているB/L 米国などでよく用いられる。
船荷証券が文言証券である以上、その有効性に疑問があることから1993年版信用状統一規則では、short form B/Lが受理される規定は無い。 L/Cにshort form B/L is acceptableと書いてもらうのが望ましい。

(5)Liner B/L (定期船B/L) 通常の個品運送の貨物に対して発行される。

(6)Charter Party B/L (傭船契約船荷証券)
①傭船契約に基づいて不定期船(Tramper)に船積した貨物について発行される。
②傭船契約自体にはヘーグルールは適用されないが、B/Lが発行されるとヘーグルールは適用される。わが国の「国際海上物品運送法」は、個品運送契約、傭船契約を問わず、また、B/L発行の有無を問わず、この条約が適用されることを規定。
③通常L/Cネゴ不可。Charter party B/L acceptable とL/Cにあれば、L/Cネゴ可(UCC25条)。

(7)Forwarder's Cargo Receipt :貨物取扱業者受取証 ボックスレートの享受。流通性は無い。

(8)メモB/L: 貨物の個数が最初の出港地では不足しており、同じ船が他の寄港地で残りをPick upするなど、正式なB/Lが発行される前に、船会社の内部処理用に発行されるB/L。

【3】国際複合運送
(1) Combined Transport B/L とか、Multimodal Transport B/Lとか言う。 複合運送証券。
①国際複合運送においてわが国の利用運送事業者NVOCCが発行
②運送人であるNVOCCに貨物を引渡したときに発行される受取式B/L
③FCA, CPT,CIP等を使うべき。
④国際商業会議所(ICC)では、国際的な複合輸送に関するルールとして、複合運送証券に関する統一規則を取り決めており、複合運送証券(Combined Transport Documents)を発行した運送業者が、輸送全行程中の滅失や損傷に対して責任を負うことになっている。全運送区間に対する複合運送人の一貫責任■■■■を約定
答:「対荷主単一責任」
⑤現在、国際複合一間輸送を律する国際条約はないが、複合運送書類の約款では、責任原則:■■■■異種責任組み合わせ型を採用。
「答:Network Liability」
事故発生区間が明らか→海上:船荷証券統一条約、AIR→ワルソー条約
事故発生区間不明Concealed Damage→海上運送中に発生として扱う。ヘーグルールを適用。
⑥国際複合輸送では異なった2つ以上の運送手段を用いるが、貨物保険については、航空輸送が含まれる場合と含まれない場合とで取扱いが異なる。(航空輸送時の貨物保険が通常の海上貨物保険と異なった約款を使用しているため)
(イ)海上輸送の場合→通常のICCが適用される。
(ロ)航空輸送が含まれる場合→「協会貨物約款(航空)(全危険担保)(institute Air Cargo Clauses(A/R))」および「協会戦争危険担保約款(航空貨物)」が適用される。
(ハ) 国際複合輸送の陸上部分→ICC第1条の「輸送約款-倉庫間約款統合」によりカバー。海上保険の三大事故(座礁、沈没、火災)の船舶を、陸上輸送用具の転覆、脱線、火災等に読み替えて準用。

(2)通しB/L(Through B/L)
① 物品が仕向け地に到着するまで複数の運送人によって運送される場合、最初の運送人が全運送期間について発行する船荷証券。 (cf. Local B/L(区間船荷証券)輸送途中で運送人が変わる場合、事故の運送区間のみの責任を負う場合に発行される船荷証券)

②複合一貫輸送:その内、海陸空それぞれ異なった複数の輸送手段を組み合わせて行う貨物輸送。ここで発行される運送証券を複合運送証券: Combined Transport B/L 有価証券、裏書によって第三者に譲渡可能な流通性をもつ証券。
(イ)アメリカ・ランド・ブリッジ(ALB)北米西海岸(船)→アメリカ東海岸・メキシコ湾岸(鉄道)→ヨーロッパ(船)
(ロ)シベリア・ランド・ブリッジ(SLB)日本→ナホトカまたはボストチヌイ→シベリア鉄道→ヨーロッパ・中近東
(ハ)ミニ・ランド・ブリッジ(MLB)北米西海岸(船)→アメリカ東海岸・メキシコ湾岸(鉄道)
(ニ)RIPI(Reverse Interior Point Intermodal)パナマ運河→北米東海岸(船)→アメリカ内部(鉄道・トラック)
(ホ)カナダ・ランドブリッジ→北米西岸まで海上輸送→カナダ横断鉄道を利用してカナダの東側の港から欧州まで海上輸送するNVOCC主導型の複合輸送。
(3) Interchange B/L CPT Chicago 面倒な内陸輸送の手配を船会社が代行。



輸出金融

2011年02月26日 | 貿易実務
(1) 船積み前金融
①E勘定(エクスポートアカウント):当座貸越勘定の一種。ここから小切手を振出して必要な支払いをし、輸出すればその買取代金を入金する。
②つなぎ融資→売買契約成立前の見込み生産などに。
③輸出前貸→売買契約後に、輸出者が受注品の材料を国内仕入れ等するために、輸出者が約束手形を銀行に差し入れて貸付を受ける。国内単名手形貸付と変りない。

(2) 船積後金融
①L/C付き輸出荷為替手形の買取
②L/Cなし荷為替手形の買取
 -D/P 一般的に atsight手形。
-D/A 一般的に Documents against Acceptanceの手形

(3) 貨物の輸出にあたりL/Cを輸入者に開いて貰う場合は、輸出者側も取引銀行に話をつけておかなければダメ。 要は、L/Cをもとに船積したあと、船荷証券と荷為替手形、インボイスその他をいきなり取引銀行に持って行っても換金してくれない。
まず、事前にL/Cの発行銀行が優良であること、この銀行のL/CならOKと、自社の取引銀行に確認してもらうこと、また、取引銀行とL/C発行銀行とがコルレス契約あるかも、相談すること。

銀行がL/C付き荷為替手形を買い取ってもらったとしても、万一それが決済されずに、銀行が「回収しそびれた」場合、取引銀行は輸出者に「回収しそびれたから、一旦買い取ったお金を返してください」と行ってくる。 「L/Cがあるのに何故!」と思うが、銀行は抜け目ない。 企業が銀行と外為取引を行う場合は、前もって「外国向為替手形取引約定書」という契約書を交わすことを求められる。その中に「輸出者は、外国向荷為替手形の買取を受けた後、支払義務者による支払・引受・債務の確認が拒絶された場合には、銀行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負担し、直ちに弁済する」という項目がしっかり入っている。 

したがって、万一L/C付き荷為替手形が決済されなかったら、銀行は輸出者であるあなたに「払い戻しせよ」と行ってくる。その時、輸出者であるあなたに、銀行に返済するだけの資力がなければ、銀行が損をする。つまり、銀行はL/C付き荷為替手形を買い取る際には、実は輸出者であるあなたに与信行為を行っていることになる。


(4) 国際協力銀行
① 国内融資(サプライヤーズ・クレジット=S/C)
日本の輸出者(サプライヤー)に対して、日本国内で生産された設備等の輸出または日本からの技術の提供に必要な資金を融資。
②外国直接融資(バイヤーズ・クレジット=B/C、バンクローン=B/L)
・バイヤーズ・クレジット:外国の輸入者に対して、日本からの設備等の輸入、技術の受入れに必要な資金を直接融資。
・バンクローン:外国の金融機関に対して、日本からの設備等の輸入、技術の受入れに必要な資金を直接融資。


輸入金融

2011年02月26日 | 貿易実務
【1】(輸入)シッパーズユーザンス
①輸出者が輸入者に対して支払い猶予する。 輸出地で荷為替手形の買取が行われず、輸出者が直接輸入者に代金決済の猶予を与える。
②L/Cの有無は問わない。

【2】(輸入)バンクユーザンス
(1)本邦ローン(自行ユーザンス)
①輸出者が振出した■■■■荷為替手形の対外決済を日本の外国為替銀行が自行のリスクで立替払い→銀行は輸入者に請求しないで、支払いを猶予する。
「at sight」
②本邦ローンの始期:日本の外国為替銀行が海外の銀行に立て替え支払いしたとき。
③終期:ユーザンス期日
④L/C取引、L/Cなし取引を問わないが、at sight
⑤本邦ローンは輸入貨物代金の支払いだけでなく、輸入にかかわる運賃、保険料の支払いにも利用される。
⑥輸入者は本邦ローンを受けるため以下を銀行に差し入れる:
(イ) 貨物貸渡依頼書
(ロ)外貨表示の期限付き約束手形 Promissory Note 
No NM-1234
Drawn at TOKYO JAPAN on MAY 24, 2005
For US$34,000.00.-
We, the undersigned, promise to pay against this promissory note to The Hinode Bank Ltd. the sum of US Dollars Thirty Four Thousand Only on 記載しない
(ハ)輸入担保貨物保管証(T/R)
貨物貸渡し(T/R=Trust Receipt)
T/R差入れ→船積書類借り受け→貨物を引取り→市場で売却→その売却代金を輸入決済に充当。貨物は決済するまでは銀行の担保になっており、所有権自体はあくまでも銀行。銀行はこれを■■■■として扱う。
動産質または譲渡担保 
(a)甲号T/R 貨物の引き取りから売却まで認める。
(b)乙号T/R 貨物の引き取りから蔵入れまで認めるが、売却を認めない。実際にはほとんどない。
(c)丙号T/R 丙号は航空貨物に利用される。航空貨物の場合はどうしても書類よりも貨物が先に到着するので、貨物の引き取りから売却までを認める。

(2)外銀アクセプタンス(外銀ユーザンス)
信用状に基づき輸出者が輸出地のコルレス契約先を名宛人として振り出した■■■■を輸出地の買取銀行で通常通り買取られる。
(答)期限付き為替手形

輸出地の買取銀行で買取→貿易取引に見合う手形を買取銀行が振出し→信用状に定められた引受人(外国の銀行)が引受け輸出地の買取銀行に支払い→期日まで支払いの猶予が行われる。
つまり、輸入地の信用状発行銀行が、コルレス契約のある輸出地の銀行に対して、輸出者が信用状に基づいて振り出す期限付き荷為替手形の引き受け銀行になってもらうことをあらかじめ引き受けてもらい、手形期日まで外国の銀行が輸入者に支払い猶予を与える

(3) BCディスカウント
買取が行われ、手形期日までに輸出地の買取銀行が支払い猶予を与える。

(4)はね返り融資
■■■■などの■■■■を受けた輸入者が、ユーザンス期間をこえても尚金融が必要な場合:銀行から■■■■による金融を受けること。
答:本邦ローン、外貨金融、円貨
①ハネ商手:輸入貨物の販売先からの代金回収条件が商業手形(通常の商売で発行された手形)により行われ輸入ユーザンス手形期日にその商業手形の満期日が未到来などの場合、代金回収ができるまでの間、■■■■が行われ、その円貨を対価にして外貨に換え輸入ユーザンス決済を行うこと。
答:「商業手形の割引」
②ハネ単名 単名手形(金融機関宛に発行した、借り入れ目的の手形)による貸付の形で融資。
③直ハネ  対外決済の為に輸入ユーザンスを供与せず、決済代金を直接 円で融資を行う。

(5) リファィナンス(再融資)
輸出者はL/Cに基づいて一覧払い手形を振出す→輸入者も期限付き手形(リファィナンス手形)を振出し、それを割り引いて一覧払い手形の決済に充てる。


外国為替

2011年02月25日 | 貿易実務
【1】為替とは
現金を直接扱わない。金融機関を介して振り込みの指図や小切手等により資金を移動させる事。
①仕向為替:為替取引を手続きの出発点から見た場合。送金する側→仕向け送金為替。
②被仕向為替:為替取引きを反対の終着点から見た場合。送金の受取側→被仕向送金為替。

【2】売相場・買相場
①売相場:銀行から見て外貨を顧客に売る。
②買相場:銀行が外貨を顧客から買う。
③自国通貨建: 1US$=110円
④外貨通貨建: 1円=US$0.9

【3】いろいろなレート
* Cash Selling Rate
* Acceptance Rate:
輸入L/C at sightの手形決済に使用される相場
TTSにメール期間金利を加えたもの。L/C付輸入手形決済(外貨建):L/C発行銀行の海外コルレス先預け金勘定から、輸入手形金額が引き落とされる時~自行の顧客(輸入者)より決済を受ける時までの間、L/C発行銀行は 立替払をしていることになり、この期間を12日としてメール期間金利が適用される。
 ↑
* TTS:1$=101(外貨建て輸入の本邦ローンで期日に行われる決済では、為替予約が無いなら当日のTTSが適用される。 ユーザンス金利は別途銀行に支払う。)
 ↑
********* 対顧客仲値:1$=100 ***********
午前10時頃のインターバンク市場を参考にして、その日の顧客向け固定相場の基準としてそれぞれの銀行が決定して店頭に公示する相場。
 ↓
* TTB:1$=99(B/C扱いの場合、為替予約が無いなら代金が輸出者に支払われる日のTTBが適用される。)
L/Cで輸出者から外貨建て手形を買い取った買取銀行がL/C発行銀行とのコルレス契約にもとづいて直ちに発行銀行の預かり勘定からその買取代金を回収できる場合、買取銀行には何の資金負担も生じないので、手形買取はTTB
 ↓
* At Sight Rateとか、Credit at Sight Buying Rate
輸出L/C at sight の買取相場 
輸出L/C at sight の手形を銀行に持ち込むと銀行はこのレートで手形を買取る。買い取った銀行は自分が立て替えて輸出者に支払っているので、この立替代金を回収するために12日間かかったとして12日分の金利(手形の郵送日数を12日としている。郵送期間分の金利として、メール金利という)を織り込んで買い取っている。
TTBで予約しても実際の決済はTTB予約レートからその日のメール金利を引いたat sight rateとなる。
 ↓
* Usance Bill Buying Rateとか、Time Bill Buying Rate
輸出期限付手形買取相場
TTB-Mail金利-手形金利
Mail金利:L/C買取銀行が輸出者の手形を買い取るに際し、立替払いしてから、L/C発行銀行からその資金を決済されるまでの金利。

*Without Credit at Sight Buying Rate
L/Cなし一覧払輸出手形を買い取るときの決済レート 輸入国の銀行による支払い保証が無いため、危険負担料として一定の金額が信用リスク料としてTTBレートから差し引かれる。 また、取立てに要するメール金利も引かれる。

【4】為替リスク回避策
(1)マリー:外貨債権と外貨債務をバランスさせる。

(2)リーズアンドラグス:外国通貨によって代金決済する場合、その決済時期を早くしたり遅くしたりして為替リスクを小さくしようとする方法。

(3)先物相場(実需原則は廃止された)
売りは先物のTTS, 買いは先物のTTBで、すべて電信相場
①順月確定日渡:将来の10月10日という特定日
②暦 月 渡 :10月渡し、という特定の月
③順 月 渡 :9月15日~10月14日
④特定期間渡 :10月1日から10月10日の特定期間
今$1=110円 3ヶ月後$1=109.6は先物ディスカウントと言う。市場金利の高い通貨は先物ディスカウントとなる。
Exchange Contract Slip (輸出の場合)
NO MARGIN ALLOWED (必ず実行)
BOUGHT FROM 銀行は買主、Japan Boeki Co.,Ltd
Sold to 売主は顧客、そこから見て売り先はHinode Bank Ltd.
AMOUNT US$10,000.00.-
TERM TTB (銀行から見て買い)
RATE @Yen予約レート
DELIVERY 順月オプション渡 July10-Aug09
Buyer Hinode Bank Ltd.

(4) オプション
ゼロコスト・オプション:コールオプションの買いで支払うオプション料とプットオプションの売りで受け取るオプション料が同額であれば相殺されて、実質オプション料の支払いは不要となる。

(5) 外国為替証拠金取引におけるスワップ取引:
直物の売り(買い)と先物の買い(売り)を同時に同額で行う取引、もしくは、その逆の取引 スワップコストは、取引を行う2つの通貨の金利差から計算される。

(6) 金融取引によるヘッジ
① 輸出:輸出契約書を元に、輸出代金相当額を円貨、外貨で借入れ金利差を利用して運用。
ドルならインパクトローン、コール市場から借入れる。
② 輸入:円シフトによるヘッジ 円を借りてドルに変え運用し、このドルで輸入代金決済。

(7)通貨の選択
輸出業者の母国通貨に比べて強い通貨で輸出代金の請求を行い、輸入については母国通貨に比べて弱い通貨建にすると、為替変動に強い体質を作る事が出来る。

【5】日本版ビッグバン (1998)
(1) Free(市場原理が働く自由で競争力のある市場)、Fair (ディスクロージャーの充実と徹底、市場の透明化) 、Global(国際的で時代を先取りするロンドン並みの市場) の3原則
(2) 外国為替および外国貿易法←「管理」の文字を取った。
(3) 外国為替公認銀行制度を廃止
(4) 居住者間外貨建て取引の自由化(1998)
(5) 海外預金開設の自由化(1998)
・その利子はその国の源泉所得、その国で課税。
・相手国と日本で租税条約あり→税率低減可能性、日本で外国税額控除制度を利用して海外で支払った源泉税を取り戻すことも可。
・ 海外預金月末残高:1億超→居住者報告義務。
(6) 直接投資の制限業種(漁業、皮革、武器、麻薬)は、事前審査付き届出が必要とした。

【6】インパクトローン(外貨貸付)
(1)資金の使い道、通貨の種類、融資金額、金利などについての制限なし。(外為法上「資本取引」の1つと規定されており、当該法の規制を受ける。)
(2)貸付通貨:銀行が調達可能な主要通貨であれば、どんな通貨でも利用可能。
(3)金利:LIBOR(ライボー・ロンドン銀行間金利)などの外貨調達コストに、銀行の利ざや(スプレッド)を上乗せして決められる。
(4)銀行からインパクトローンを受けることによるメリット
①輸出債権などの為替リスク回避。
②利息後払い。
③資金調達の多様化。
(5)邦銀や在日外銀がインパクトローンの原資を調達する場合、その大部分をユーロマネー市場などからの借り入れに頼っているため、インパクトローンの金利体系などの貸し付け条件は、ユーロマネー市場の取引慣行を反映している。

【7】スタンバイクレジット
(1)日本企業の海外支店などが、現地(外国)銀行から融資を受ける場合、日本の本社の依頼により、その取引銀行が現地の融資銀行に対して発行する信用状形式の保証状。
(2)借り入れに対する返済を発行銀行が保証する信用状。商品代金の支払いを保証する一般の保証状とは違う。
(3)資金の借主が返済期日に支払わないとき、融資銀行(受益者)が信用状発行銀行に対して手形を振り出して求償できる旨記載されている。

【8】買持、売持
(1) 買持:外貨債権>外貨債務 その通貨が値下がり→為替差損
(2) 売持:外貨債権<外貨債務 その外貨が値上がり→為替差損

【9】「支払又は支払の受領に関する報告書」
対外取引の実態を把握するとともに、国際収支統計の基礎資料として使用するため、外為法第55条の規定に基づき提出が義務付けられている。
(1) ①本邦から海外へ向けた支払や、海外から本邦へ向けた支払の受領、または、②居住者が非居住者との間で行った支払や支払の受領が、3千万円相当額を超える場合、当該支払又は支払の受領を行った居住者は原則として「支払又は支払の受領に関する報告書」を提出する必要がある。
(2) 銀行等を経由しない支払又は支払の受領:
支払又は支払の受領を行った日の属する月の翌月20日までに直接日本銀行に送付/(本邦にある銀行等を利用しない場合とは、主に、(i)債権債務の相殺(現物による決済も含む)、(ii)海外預金口座を通じての支払又は支払の受領、(iii)非居住者との決済に際して、当該非居住者の指示によって他の居住者との間で行われた支払又は支払の受領、など)
(3) 銀行等を経由する支払又は支払の受領
支払又は支払の受領を行った日から10日以内に、当該支払又は支払の受領を行った銀行等に提出。

【10】現金の取扱い
100万円を超える現金、小切手、約束手形、有価証券、純度90%以上の重量が1Kgを超える金の海外への持ち出し、持込:税関長に「支払い手段の携帯輸出輸入届出書」2通を提出。

【11】2004年外国為替および外国貿易法の改正
我が国の平和および安全の維持のために必要であると■■■■→支払い、資本取引、役務取引等について許可を受ける義務を課すことができる。
答:閣議決定

【12】SDR
①IMFの特別引出権、またはその価値の単位。バスケット方式により価値が算出される。
②US$,日本円、英ポンド、ユーロを一定のウエイトをつけてバスケットに入れる。
SDRの価値はバスケットに入れられた通貨のUS$に対するロンドン市場の正午のレートで計算された価値の合計額として毎日算出される。SDR1=US$1.34567のように表示される。

【輸入】貨物引取り保証状(L/G)

2010年11月24日 | 貿易実務
【1】船荷証券の危機
①船積書類が届かないうちに、貨物だけが届いてしまい決済ができず、輸入者は引き取りたくても引き取れない。そこで、輸入者が輸入貨物を受け取るために船会社に保証状を差し入れて、貨物を引き取れるようにする必要がある。
②銀行が連帯保証人となり、銀行が保証する行為はL/Gと呼ばれる。
B/Kの保証料:L/Gへの連帯保証の日から船会社にB/Lを提出し、船会社からL/Gの返却を受け、その回収したL/GをB/Kに提出するまでの期間に応じて請求される。
③船荷証券の提出なしに貨物を受け取ることができる。
④L/Gの2つの側面
(i) 銀行の担保。荷物を輸入者に引渡す。
(ii)船会社に対し、B/Lもしくは輸入貨物の返還を保証する。
⑤信用状統一規則においては、信用状条件との不一致がある場合、書類の引き取り拒絶(=貨物の受取拒絶)ができるルールになっている。L/Gを船会社に差し入れた場合、書類なしで受け取れる反面、いったん貨物を受け取ってしまうと、中身が契約と違っていた場合も引き取り拒絶が出来なくなる。なぜなら船会社は輸出者またはその他の新所持人がB/Lを呈示しても、貨物は既に輸入者に引渡した後ゆえ、貨物引渡し義務を履行できず損害賠償し、その求償をしてくるからである。
⑥L/GにはB/Kの保証料がかかる その保証料を払わずに済むには、(i)Sea Way Bill (ii)直送B/L扱い
⑦後日B/Lが銀行に届く→輸入代金決済をするか、T/Rを差入れて輸入ユーザンスをつける→銀行から荷物の受取人がB/Lを受け取る→B/Lに裏書して船会社に提出すると、L/Gが返却される→用済みL/Gは銀行に返却する。

【2】L/Gの性質
(1)銀行にとっては輸入者に対する二重の与信行為
 ①輸入者に、担保となるべき貨物を渡してしまう。
 ②貨物を引き取った後に、万一B/Lをどこかで入手した第3者が船会社に対して貨物の引渡しを求めた場合、船会社はその物に貨物代金相当の損害賠償をするが、その保証を銀行がすることとなる可能性が残る。それは最終的には輸入者に求償するが、輸入者から取れないリスクもある。
・更に、L/Gによる貨物引取り後に輸出地の銀行から船積み書類と荷為替手形が届いたがディスクレがあって本当は支払い拒絶したいところ、既に貨物を引き取っており支払拒絶ができない。
(2)保証金額に限度が無い
 プロフォーマインボイスの金額は一定の目安だが、万一の場合船会社から請求される損害金がそれ以内という保証は無い。
(3)保証期限の無い保証状
 後日銀行経由のB/Lが届いたらこれを直ちに船会社に提出しL/Gを早急に解除する事が必要。→保証料もそれまでかかってくる。


【3】輸入者がB/Lなしで船会社に差し入れる保証状:銀行の連帯保証付き
L/G(LETTER OF GUARANTEE DELIVERY WITHOUT BILL OF LADING)
(This letter of guarantee requires the endorsement of the bank accepted by the company.)
Tokyo April 9, 2005 (船の到着予定日でなくても良い)

To the Manager of Tokyo OCEAN LINE Ltd. Tokyo
Dear Sirs,
In consideration of your granting us the delivery of the undermentioned cargo SKY HOPE Voy No.510 due to arrive (arrived) at YOKOHAMA from Los Angeles on or about (on) Apr 25, 2005 consigned to the undersigned, without presentation of Bill of Lading which has not yet been received by us, we hereby agree and undertake to surrender the said Bill of Lading duly endorsed immediately on obtaining, or at latest within one month after this date, and further guarantee to indemnify you against all consequences that may arise from your so granting us delivery, and to pay you on demand any freight and/or charges that may be due on the cargo.
We hereby certify that the Bill of Lading covering the above consignment is not hypothecated to any other bank or person. In the event of the Bill of Lading being hypthecated to any other bank or person, we further guarantee to hold you harmless from all consequences whatsoever arising therefrom.

Yours faithfully
Consignee Japan Boeki Co., Ltd.
(Signed)
Import Manager

We, the undersigned, hereby join the above indemnity and jointly or severally guarantee due performance of the above contact, and accept all the liabilities expressed therein.


The Hinode Bank, Ltd.
Tokyo Branch
Bankers, (signed)
Manager

No.of B/L 05-01/83 BC
Marks and Numbers

JAPAN BOEKI
YOKOHAMA
C/No. 1-10
MADE IN USA

Tonnage 1320Kls
Description of Cargo
420,000pcs of CTC
Shipper LAX Mfg Inc.

【4】上記L/Gに銀行の連帯保証をしてもらうために輸入者が銀行に「輸入荷為替付帯荷物引取保証証依頼書」とともに提出する約束手形。

PROMISSORY NOTE

①手形番号
②Drawn at L/G発行依頼日と同一 
Tokyo, June 1, 2005
③For US$ 27,000.00.-
We, the undersigned, promise to pay against this promissory note
④To L/G発行依頼先銀行 at***Branch
⑤The sum of U.S. Dollars Twenty Seven Thousand Only
⑥onの次はブランク
⑦JAPAN BOEKI
signed

【5】L/CベースのAIR Cargo引取り
①AWBは有価証券で無いので、当初から貨物の荷受人をL/C発行銀行としている。
②丙号T/R、約束手形(または担保)を銀行に差入れてL/C発行銀行から貨物を借り受ける形でRelease Orderを発行してもらう。銀行はRelease Orderの差入先である航空会社に保証債務を負わない。
③中身が契約と違っていた場合でも書類の引き取り拒絶は出来なくなる。
④輸入RELEASE ORDER
(イ)Date June 28, 2005
(ロ)Thai Air Line Co.,Ltd.
(ハ)RELEASE OF SHIPMENT UNDER AIRWAYBILL No.4567
(ニ)Gentlemen:
You are kindly requested to deliver the above mentioned shipment consigned to us to Messes.貨物引取乙仲名 or their designated custom house broker who arer authorized tp sign delivery receipt of the Air Way Bill on our behalf.
(ホ)Yours very truly
--------------------------
Signature
HINODE BANK Co.,Ltd.



【輸入】信用状開設依頼書

2010年11月24日 | 貿易実務
銀行が輸入者と交わす約定書類
1.銀行取引約定書(銀行が顧客と与信取引を行う際の基本約定書)
2.信用状取引約定書(銀行は輸入者の代金支払いを輸出者に確約から、そのつもりで、というもの)
3.輸入担保貨物保管に関する約定書(T/Rに関する約定)

以上の約定を予め整えた上で、個別の契約に対応して信用状開設依頼書を提出する。その記載事項は下記通りである。

(1)開設予定日
(2)輸入金融方法 (_)本邦ローン (_)アクセプタンス (_)L/G (_)その他
Application for Irrevocable Documentary Credit
(1)Date of application
(2)Application's ref. No.
(3)Expiry date→通常、船積期限の10日または15日後(銀行休業日のときは次の営業日へ UCP44条)
(4)Place for presentation→輸出者の都市、住所
(5)Applicant→信用状発行依頼人+住所
(6)Beneficially→輸出者+住所
(7)通知方法
(X)Full cable without Mail Confirmation (Letter Telegram / Ordinary / Urgent)→その電信がL/Cの原本。
(_)Airmail with brief advice by teletransmission (プレアド)→その電信はL/C原本でなく、別に原本が郵送される。
(_)Air Mail
(8)Amount→信用状金額 US$34,000.00.- Say US$ Thiry Four Thousand Only(読みも書く) ポンド STG 
(9)Advising Bank→L/C発行銀行のコルレス先銀行。通常、L/C発行銀行が自行のコルレス先を選定)
(10)Confirmed(_) Transferable(_)
(11)Partial Shipment (_)Allowed (X)Prohibited
(12)Trans Shipment (_)Allowed (X)Prohibited
(13)Shipment / Dispatch / Taking in charge
From 船積港 To 荷揚港
(14) Latest date for shipment(こちらは休日による延長措置は無い 通常L/C到着期間を約15日と見込み、それにL/C受領後船積までの輸出側の所要時間を加えて見込む。)
(15)Credit Available by Beneficiarry's Drafts
(X) At XXX sight とか At 60days after sight
(X) For full / ( )____% Invoice value
(16)Evidencing Shipment of 商品明細 10units of machine tool Model FB-59
(17)Trade Terms (_)FOB (_)CFR (X)CIF (_)__________ PLACE TOKYO

Requierd Documents as follows:
(18)Signed commercial Invoice in _5_copies indicating credit numberとか...
(19)Full set of Clean on Board Ocean Bill of lading made out to the order of shipper and blank endorsed marked (X)Freight Prepaid (_)Freight Collect Notify Aplicant indicating Credit Number.
(直送B/L: 2/3set of...)
①直送B/LをL/Cで認めるのは、輸入者に信用が有る場合。 to order of L/C発行銀行としておく→B/Lに信用状発行銀行の裏書がないと輸入者は貨物を引取れない→代金決済せずに貨物が引取られてしまう事を避ける。
②B/Lのconsigneeに直接L/C発行銀行を記載した記名式B/Lでは流通性を保つ事が出来ず、手形買取時に買取銀行にとって担保となりえないため、荷為替手形が取り組まれる事は無い。また、この記名式B/Lでは、L/C発行銀行が輸入者にB/Lを裏書譲渡することはできない。

(20)Air Way Bill consigned to The Hinode Bank Ltd. Marked(X)Freight Prepaid (_)Freight Collect Notify Applicant indicating Credit Number.
(21)Insurance Policy
(22)Packing List in_ copies
(23)Certificate of Origin in_copies
(24)Beneficiarry's certificate stating that....
(...that 1/3 of clean on Board Bill of Lading has been forwarded to buyer innediately after shipment.)
(25) Documents to be presented within _10_ days after the date of shipement but within the validity of this credit.
(26) All Banking Charges outside Japan are for the account of (_)Applicant (X)Beneficially

・取引銀行に信用状取引約定書を差し入れておく。荷主は銀行に対して償還義務を負う。
・L/C発行銀行は、輸出者の信用状態等の与信審査をし、信用状態が良好であればL/Cを発行する。
   ↓
・L/C発行銀行は自分とコルレス契約がある輸入地の銀行にL/Cを発行する。
・同時に、Reimbursement Bankに対し、償還授権書Reimbursement AuthorizationとL/Cの写しを送付し、決済の権限を委任する。

信用状なし荷為替手形

2010年11月24日 | 貿易実務
信用状なし荷為替手形決済 

荷為替手形とは:輸出代金決済のために、売主である輸出者が振り出す為替手形に船積書類が添付されたもの。
貿易取引においては、輸出者が商品を輸出しても輸入者が代金を支払わない可能性がある。このため、船積み後に船済書類と為替手形を取引銀行に買い取ってもらい、取引銀行が輸入者の国にある銀行を通じて代金を取り立てる。これが「荷為替手形」と呼ばれるものである。
お金を払うべき買手(輸入者)の方が手形を発行するのではなくて、代金を受け取るべき売手(輸出者)の方から、貨物代金を受け取るべき権利=債権証書を発行しそれを銀行に売るという、日本国内の取引では通常用いられない、貿易独特の決済方法である。

輸入者は代金を支払わない限り(あるいは「荷為替手形」を引き受けない限り)船会社から荷物を引取るためのB/L=Bill of Lading(船荷証券)を含む船済書類を入手できないので、代金の支払いが一応担保される。

信用状なし荷為替手形の買取
「荷為替手形」を利用した貿易取引決済は、信用状(L/C)を併用すれば最も確実になる。しかし、輸入者側の事情により信用状を利用できない場合は、手形支払書類渡し(D/P=Document against Payment)か、手形引受書類渡し(D/A=Document against Acceptance)が利用される。

D/Pでは、輸入者が銀行に輸入貨物代金を支払うことにより、船済書類を入手することができる。支払い渡し D/P Documents against Paymentの略。荷為替手形は一覧払い手形(At sight) が使用される。
D/Aでは、輸入者が手形を引き受ける(手形の期日支払いを確約する)ことにより、船済書類を入手することができる。この場合はユーザンス手形(期限付手形)が使用される。

D/P 方式の場合、輸入者が代金を支払わなければ銀行は書類を渡さないため、債権回収のリスクが小さいが、D/A 方式の場合、手形を引き受けた(Acceptance)時点で書類が引き渡されるため代金回収のリスクは高くなる。輸出側が貿易保険でリスクを軽減するという程度しかない。

ただし、輸出者の取引銀行(日本側)は回収リスクが高いのでD/Aはもちろん、D/Pでも通常買い取らない。買い取る場合は、書類が提示された時点で輸出代金が支払われる。しかし、輸出者の取引銀行が輸出者から書類を買い取ったが、結局輸入者側から代金を回収できなかった場合、通常は輸出者とその取引銀行は「外国向交わせたがた取引約定書」を結んでいるので、取引銀行は輸出者に対して、買戻し債務の負担を求めることとなる。
通常は、単に取立てに回され、輸入者側が支払いをきちんと行ったことが確認されるまで、銀行から輸入者に対して輸出代金が払われない。


荷為替手形(L/Cなし)の例:

BILL OF EXCHANGE(表題)(L/Cネゴと同じ用紙)

「Documents Against Payment」「Documents Against Acceptance」と手形面に記載。

・手形上にD/P D/Aの区別記載なし→D/Pとして扱う(1995取立統一規則 7条)

・取立統一規則の銀行の免責事項:銀行は書類の真正さ、法的効力はもとより、書類に記載された物品の数量、存在、運送人その他の者の作為、不作為についても義務も責任も負わない。

No.125手形番号

For US$60,000.00.-

AtXXXXXSight of this FIRST Bill of Exchange (Second being unpaid) Pay to 「取立てを依頼した輸出者の銀行名」or order the sum of Dollars One Hundred Thousand Only in US Currency(読みを綴る)」 Value Received and charge the same to account of (ofの後は記載しない)

To (輸入者名、住所)


インコタームズ2010

2010年11月15日 | 貿易実務
インコタームズ(Incoterms)は国際条約ではなく、国際商業会議所(International Chamber of Commerce : ICC) が取り決めた貿易のルールである。Incotermsという用語自体、ICCの登録商標となっている。また、Incoterns2010の本文も著作権で保護されており、むやみにNETには出せない。

古い世代には、FOB, C&F, CIFとして親しまれ、「危険負担は本船の手すりを越えた時点」で売主から買主に移転する、として貿易実務の講座では教えられてきた。
今日ではコンテナ船による物流が海上輸送の大半を占め、また、航空機の大型化により比較的大きな機械類も航空輸送が利用されている。ICCでは国際貿易の実情に合わせてインコタームズの見直しを行っているが、今般「インコタームズ2010」が制定され、貿易条件の数はこれまでの13,から11に整理され、「危険負担は本船の手すりを越えた時点」も改訂された。インコタームズ2010は、2011年1月1日から発効される。

EXW (EX WORKS)
運送形態に係らず使用可。
売主が、売主の敷地(あるいは指定倉庫など)において、貨物を地面に置いたまま(積み込まないで)、その引取りを買主に委ねる。そこまでは売主の費用と危険負担において準備する。「さあ、買主さん引き取ってください」、とした時点で、危険負担が買主に移転する。買主は集荷の車などを仕立ててそれを引きとりにゆく。通常、売主の敷地で引き渡すなら、積み込み設備などが有るから、売主が積み込みを行ってあげるのが通例だろうが、EXW条件ではそこまでの責任は売主に無い。(売主に集荷の車などに積み込ませたいのならFCA条件を使うほうが良い。)
売主にとって、もっとも負担が少ない条件である。売主は輸出通関を行う義務は無い。輸出通関は買主が行う必要があるが、買主が輸出通関できないのならEXW条件は使用しないほうが良い。
したがってEXW条件は国内取引向けであり、国際取引ではFCAを使ったほうが良い。

FCA (FREE CARRIER)
運送形態に係らず使用可。
FOBと似ている、といえば判りやすいだろう。
売主が、売主の敷地で貨物を運送業者に引き渡す場合は、買主が手配した運送業者の車に売主が積み込んだ時点で、危険負担が買主に移転する。
それ以外の場合(たとえば買主が指定した貨物ターミナルへ搬入する場合)は、売主が仕立てた車の上で荷卸しをしない状態で、買主に貨物の処分を委ねた時点で危険負担が買主に移転する。
FCAでは売主が輸出通関を行うが、運送の手配や保険の手配を行う義務は無い。仕向地での輸入通関の義務も無い。積み込む船の指定は買主が行う。もっとも、買主が売主に運送の手配を頼んだり、売主が運送手配を行うことが慣例となっている場合は売主は、買主の費用と危険負担のもとに運送手配を行う。
FOBは在来船に用いる。飛行機やコンテナ船の場合はFCAを使う。

CPT (CARRIGE PAID TO)
運送形態に係らず使用可。C&Fと似ている、といえば判りやすいだろう。
CPTでは危険負担の移転時点と、費用負担のカバー範囲が異なる。
売主自らが手配した運送業者に貨物を引き渡した時点で、危険負担が買主に移転する。売主は輸出通関も行い、目的地までの運送の手配、運賃の支払いを行う必要がある。運賃は売主が払うが、保険の手配の義務は無い。引渡し後の危険負担は買主が負うので、必要に応じて買主が保険をかける。仕向地での輸入通関は買主が行う。
同様の条件にCFR(今はC&FよりもCFRと表現する)があるが、CFRは在来船向け。飛行機やコンテナ船ではこのCPTを用いる。

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)
運送形態に係らず使用可。CIFと似ている、といえば判りやすいだろう。
売主は輸出通関を行い、また、目的地までの運送、保険の手配・支払いを行う。仕向地での輸入通関の義務は無い。
CIPでは危険負担の移転時点と、費用負担のカバー範囲が異なる。売主自らが手配した運送業者に貨物を引き渡した時点で、危険負担が買主に移転する。一方、 引渡し後の危険負担は買主が負う。なるほど、売主が保険をかけているが、それは最低限の保険であるので、必要に応じて買主が追加で保険をかける。
同様の条件にCIFがあるが、CIRは在来船向け。飛行機やコンテナ船ではこのCIPを用いる。

DAT (DELIVERY AT TERMINAL)
運送形態に係らず使用可。
埠頭、倉庫、コンテナヤード、貨物ターミナルなど、屋根の有無に係らず、仕向地の「ターミナル」において、船やトラック等の運送手段から売主が荷物を降ろして地面に置いて(つまり荷卸費用は売主負担)、買主の処分に委ねたときに、危険負担が買主に移転する。
売主は輸出通関を行い、更に目的地までの運送、保険の手配・支払いを行う。しかし、仕向地での輸入通関の義務は無い。

DAP (DELIVERED AT PLACE)
運送形態に係らず使用可。
売主は仕向地の指定場所において、車上渡しで(荷卸をしないで)買主にその処分を委ねた時点で危険負担が買主に移転する。売主は輸出通関を行い、仕向地の引渡し場所までの運送・保険を手配する。しかし、売主は仕向地での輸入通関や輸入税の支払いを行う義務はない。 それまで売主が行うならDDP条件を使用する。

DDP (DELIVERED DUTY PAID)
運送形態に係らず使用可。
売主は仕向地の指定場所において、車上で(荷卸をしないで)買主にその処分を委ねた時点で危険負担が買主に移転する。売主は輸出通関を行い、仕向地の引渡し場所までの運送・保険を手配する。更に売主は仕向地での輸入通関や輸入税の支払いを行う。売主にとって一番負担の大きい条件である。


FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)
船による運送時に使用。売主が、埠頭やはしけによって、買主が指定した本船に貨物を横付けした時点で危険負担が売主から買主に移転する。
FAS条件では売主が通関手続きを行う必要があるが、船や保険の手配、輸入通関の義務は負わない。
貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、FCA条件によるべきである。

FOB (FREE ON BOARD)
船による運送時に使用。
売主が、買主が指定した本船の甲板に貨物を置いた時点で危険負担が売主から買主に移転する。
FOB条件では売主が通関手続きを行う必要があるが、船や保険の手配、輸入通関の義務は負わない。
貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、FCA条件によるべきである。

CFR (COST AND FREIGHT)
船による運送時に使用。
いわゆるC&FだがインコタームズではCFRと呼んでいる。
売主が、売主が自ら手配た本船の甲板に貨物を置いた時点で危険負担が売主から買主に移転する。
CFRでは危険負担の移転時点と、費用負担のカバー範囲が異なる。
売主が売主自らが手配した本船の甲板に貨物を置いた時点で、危険負担が買主に移転する。一方、売主は輸出通関を行い、更に目的地までの運送の手配、運賃の支払いを行う必要がある。運賃は売主が払うが、保険の手配の義務は無い。仕向地での輸入通関の義務も無い。引渡し後の危険負担は買主が負うので、必要に応じて買主が保険をかける。
貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、CPT条件によるべきである。

CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT)
船による運送時に使用。
売主は輸出通関を行い、更に目的地までの運送、保険の手配・支払いを行う。仕向地での輸入通関の義務は無い。
CIFでは危険負担の移転時点と、費用負担のカバー範囲が異なる。売主が売主自らが手配した本船の甲板に貨物を置いた時点で、危険負担が買主に移転する。一方、 引渡し後の危険負担は買主が負う。なるほど、売主が保険をかけているが、それは最低限の保険であるので、必要に応じて買主が追加で保険をかける。貨物がコンテナに入っている場合は、ターミナルでの引渡しが通常であるから、CPT条件によるべきである。


輸出代金の決済方法

2010年01月03日 | 貿易実務
【1】支払い時期 
(1)前払い Payment in Advance
(2)後払い Deferred Payment
(3)同時払い Cash on Payment
(現実的には売掛期間が発生する)
(4)交互計算 Open Account ,ネッティング

【2】決済手段
(1)逆為替(輸出者が荷為替手形を→輸入者に振出。
     輸出者←代金←輸入者 で、流れが向き合う)
*荷為替手形:為替手形に船積書類を添付したもの。
①L/C付------買取
②L/Cなし----D/P D/A (原則取立て、信用あれば買取)
D/A:バイヤーはたとえ期日に支払える見込みが無くても、荷為替手形を引き受けてしまえば貨物を受け取ることはできる。
・DP,DA手形の買取で、買手の代金支払いが受けられない場合、買取銀行は輸出手形保険があればそれでカバーされた保険金額と買い取った手形金額の差額を輸出者に償還請求する。

L/C無しのD/P D/A手形の例
BILL OF EXCHANGE(表題)(L/Cネゴと同じ用紙)
「Documents Against Payment」「Documents Against Acceptance」と手形面に記載。
・手形上にD/P D/Aの区別記載なし→D/Pとして扱う(1995取立統一規則 7条)
・取立統一規則の銀行の免責事項:銀行は書類の真正さ、法的効力はもとより、書類に記載された物品の数量、存在、運送人その他の者の作為、不作為についても義務も責任も負わない。
No.123手形番号
For US$100,000.00.-
AtXXXXXSight of this FIRST Bill of Exchange (Second being unpaid) Pay to 「輸出者の銀行名(買い取った場合)」or order the sum of Dollars One Hundred Thousand Only in US Currency(読みを綴る)」 Value Received and charge the same to account of (ofの後は記載しない)
To (輸入者名、住所)

③為替手形:輸出代金請求のため、輸出者が輸入者(またはその取引銀行)宛てに振り出す。手形書類は付いていない。→船積書類などが添付されていない手形を「クリーンビル」と呼ぶ。
④ダイレクトコレクション:輸出地の銀行を経由せず、輸出者が取立銀行に直接船積み書類を送付。

(2)並為替(送ってもらう)
①銀行為替
(イ)電信送金T/T(通知払い、口座払い、請求払い)
(ロ)普通送金(Mail Transfer)
(ハ)送金小切手(Demand Draft):仕向け銀行が発行する送金小切手を、送金依頼人が受取人に送る。→受取人は被仕向け銀行で送金額を受け取る。

②郵便為替

【3】サイト
①at sight
②確定日後定期払い At 90days after (B/L) date
③一覧後定期払い At 90days after sight
④D/P at 30days after sight:航海日数の関係で、輸入貨物の到着まで日数がかかる場合などに利用される。船積書類が到着しても決済しない。一覧後30日(航海日数と書類の到着がほぼ同じ時期になるようにする)手形期日に決済を完了した場合にのみ船積書類が引き渡される。→D/Pである。輸入地の取立銀行には、一切の立替払いが発生していない:TTSレートが適用。


【4】ネッティング
(1) 新改正外為法
①従来は輸出資金と輸入資金を別々に為銀に持ち込み、グロス(総額)で決済していたため、輸出代金のドル売り手数料と、輸入代金のドル買い手数料を銀行に支払っていた。
②1998年4月、外国為替及び外国貿易法(新改正外為法)が施行。 海外子会社を含むグループ企業同士の「ネッティング取引」 解禁。わが国の外為法上、貨物の輸出入代金決済にネッティングを用いることに特段の問題は無い。相手国がネッティング決済を行えるかは当該国の為替管理によるので、都度確認が必要である。
③一定の期間内の取引によって生じる債権・債務を記帳しておき、一定の期間経過後に累積した取引の輸出資金と輸入資金を相殺してネット(差額)で決済するもの。(商法では「交互計算」、外為法では「貸借記」と言う)。
2者間での相殺をバイラテラル・ネッティング、3者間以上をマルチラテラル・ネッティングという。
④マルチラテラル・ネッティングは、企業にインハウス・バンク(企業内銀行)の機能を持たせ、 多国籍企業(本支店間)のような、グループ間での外貨決済を一箇所に集めて管理することにより、為替リスクと為替コストを削減させようとするもの。
(2) ネッティングのメリット
①取引に伴う為替リスクの低減
②外国為替手数料の削減
③決済資金の削減
④事務作業の軽減、資金管理の効率化


【5】国際ファクタリング
①フォーファィティング:貿易取引の荷為替手形決済において、万一手形が不渡りとなっても輸出者が手形の買戻し義務を負わない(いったん受領した手形代金は返却不要)形でファクタリング会社に手形を買い取ってもらうことにより、債権回収のリスク回避。但し、契約不履行など輸出者の責めに帰すべき事由による輸入者の不払い、戦争時の非常危険による代金回収不能は対象外。 
②輸出者はファクタリングの利用を輸入者の了解を得て行う。
③日本の代表的なファクタリング会社
 http://www.factors-chain.com/members/JPN


Air Waybill

2010年01月03日 | 貿易実務
【1】AWBの種類
(1) Master Airway Bill 航空会社が混載業者に発行
(2) House Airway Bill 混載業者が発行

【2】AWBの通数
(1) ORIGINAL元本3通→シッパー様は1通なので、全通の提出は求められていない。
1:航空運送人用(契約書的役割)→荷送り人が署名
2:荷受人用(貨物と同時に届く。送り状の役割)→航空運送人、荷送り人の双方が署名
3:荷送り人用(貨物の受領書、契約書的役割)No.3には運送人が署名→荷送人がAWB上の荷主保険を利用した場合は、ORIGINAL-3が保険契約証となる。
航空貨物引取りの際、オリジナルの提出は不要。
(2) 副本6通
1
2
3
4:荷受人はCOPY-4に受取署名

【3】AWBのフォーム
航空運送状の書式は航空会社がIATAメンバーであるか否かを問わず、IATA制定の書式を使用。混載業者もこれに準じている。各社のロゴマークのつかないIATAのニュートラルフォームが使われている。

【4】AWBの性質
AWB    記名式  証券でない 運送契約の証拠 物品受領証
      受取式
-------------------------------------------------------
船荷証券 指図式  権原証券  運送契約の証拠 物品受領証

【5】航空運賃
(1) 発地国通貨建て。
(2) 実重量または、容積重量(6,000cm3を1kgとして換算(ちなみに海上運送では10,000cm3=1kg))の大きい方にもとづいて運賃計算。
(例)実際のMeasurementが0.18m3→180,000cm3÷6,000cm3=30Kgs (容積勝ち)
   Chargeable weight 30Kgs

(3) タリフ
航空貨物の運賃体系は、「従量料金」「従価料金」「その他手数料」からなる。
国際線ではIATAの運賃会議で決定された運賃が適用されるが、日本発(GCR)から下方へ20%の幅で各航空会社が独自に運賃設定幅運賃制度(Flexible Cargo Rates)がある。

<従量料金>
①最低料金(Minimum Charges)
貨物の重量または容積重量によリ計算した運賃が最低料金以下の場合、賃率表の最低料金欄に記載されている運賃が適用される。

② 一般貨物賃率(General Cargo Rates − GCR) :
品目分類賃率(CCR)および特定品目賃率(SCR)を適用する貨物以外の全貨物に、貨物の品目に関係無く適用される割引運賃率。 45Kg未満、45Kg以上、100Kg以上などの様に重量区分による段階で運賃が設定されている。

M 15000(ミニマム)
N 900(ノーマル:45Kgs未満)30kgで27千円 
(=30Kgx900=27,000)
45 500(45~100) 45kgsで22,500円 As取りで22,500円 なら、Chargeable Weightも本当の実重量は30Kgでも、45Kgsとする。(=45Kgx500=22,500) As取り(重量割引Quantity Discount)→貨物運賃は重量逓減制により、45Kg以上の各種重量段階があり、重量段階が高くなると料率が低くなる。このため、実際の貨物の適用重量段階より重い次の段階の重量および料率にもとづき計算した料金が安いのなら、その料金を適用する事が出来る。
100 400(100~) 100Kg以上はキロ 400円

③品目分類賃率(CCR: Commodity Classification Rate)
定められた地域について、特定の品目に対し、一般貨物賃率を基礎として、割増、割引をパーセンテージで示した運賃。この運賃の適用に当っては一般貨物賃率に優先して使用される。
・割引品目例 新聞、雑誌、定期刊行物、書籍、カタログ、点字本→5Kg以上45Kg未満 50%割引
・割増品目例 貴重品、動物、遺骨

④特定品目賃率(SCR: Specific Commodity Rate)
特定区間の特定品目に適用される割引運賃率:特定品目賃率 この賃率は、品目分類賃率および一般貨物賃率に優先して使用される。

<従価料金>
下記 Valiation Chargeを参照。

<その他手数料>
危険品取扱手数料など。

(5) VALUE欄
① Declared Value for Carriage欄
・荷送人は、航空運送人と運送契約を締結する場合、AWB上のDeclared Value for Carriage欄に書く物品の価額を運送人に申告しなければならないが、NVD(無申告)と航空運送状に記載した場合、これも1つの申告となる。→わが国は1998年発効のモントリオール改正ワルソー条約を2001に発効させた。運送限度額の単位にSDRを採用して申告価額がない場合、破損、滅失、紛失、棄損は無過失責任主義により、遅延貨物は過失推定主義により1KgあたりUS$20(ヘーグまたはモントリオール改正ワルソー条約上の250金フランおよびSDR17に相当)としている。運送人に故意、過失があった場合も適用される。
② Valuation Charge
Gross Weightでインボイス価格が1KgあたりUS$20を超える場合、超える額の一定%が従価料金として運賃に加算される。→NVDと記載したら従価料金は無し。
③ Amount of Insurance欄 (荷主保険)
・AWBには、貨物に対する保険の付保機能がある。→AWB上のAmount of Insurance欄に保険金額としてCIF 110%を記入する。 
・貴重品に対する荷主保険は無い。
・AWB 1件あたり、US$200,000.-以内
・輸出者が輸出地で申し込むもの。FOB(C&F)など、輸出者に契約上の保険付保義務が無い場合、輸入者は利用できない。
④ Declared Value for Customs欄
税関への申告価格。FOB価格を記載。

(6) IATAの貨物区分 Classification
Class
① Explosives(火薬類)
② Gases
③ Flammable Liquids(引火性液体)
④ Flammable Solids (可燃性固体)
⑤ Oxidizing Substances and Organic Peroxide
(酸化性物質および有機過酸化合物)
⑥ Toxic and Infections
⑦ Radioactive Material
⑧ Corrosives(腐食性物質)
⑨ Miscellaneous Dangerous Goods

【6】インテグレーター
自ら航空運送と地上での集配業務を行い、Door to Doorのサービスを提供する運送人。

移転価格操作とその規制

2009年03月08日 | 貿易実務
(1) 移転価格操作
税率の高い国にある子会社には、部品などを高い価格で供給して当該子会社の所得を低く抑える。低税率国または無税国にはその反対の操作をする。
それにより、所得を蓄積し、企業グループ全体としての税引き所得を最大にする様操作すること。

(2)移転価格税制
事前確認制度 (APA : Advance Pricing Agreement)

たとえば日本のメーカーが、海外子会社との取引価格を操作して売り金額を安く経常して、日本での所得を意図的に減らすことがある。

この様に、国内取引にくらべ利益が海外に移転されたとみられる取引については、取引が通常の取引価格でされたものとして日本での法人税の所得計算をすることを
移転価格税制という。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/178.htm

この場合、その取引価格が資本関係のない別個独立した企業間の取引でなされたらつけられるであろう価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制が、移転価格税制である。
この、「その取引価格が資本関係のない別個独立した企業間の取引でなされたらつけられるであろう価格」について、税務当局と後日「見解の相違」が発生しないよう、企業が国外関連会社と取引を行うにあたって、その企業が採用する
独立企業間取引価格及とその計算方法の妥当性を、税務当局から事前に合意を得ておくもの。

これにより、後日の課税リスクや、更正のリスクを回避することができる。

海貨業者と通関業者・通関書類

2009年03月08日 | 貿易実務
【1】業者の種類
(1) 海貨業者(乙仲)
荷主の委託を受け、個品運送契約(船会社が不特定多数の荷主の貨物の運送を引き受け、主として「定期船(Liner)」で運送する契約)貨物を船舶との受渡にあわせて、はしけ運送、沿岸荷役などの作業を一貫して行う事業者。
(2) 新海貨業者
乙仲業務に加え、船会社からの委託を受け「CFS業務」を行う事のできる業者
(3) 通関業者
①輸出入者が業務を依頼する港湾を管轄する官署の長の許可を得た業者が行う。
②料金は特定の手続き業務を除き、港湾にかかわりなく一律に最高限度額が定められている。
(4) 認定通関業者制度(AEO通関業者制度)
・貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度。これを利用することにより通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が期待される。
・認定通関業者の認定を受けた場合のメリット
①輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上する。
②輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られる。
(5) 港湾運送事業法に規定された国土交通大臣事業免許7つ
①一般港湾運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
②港湾荷役事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
③はしけ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
④いかだ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
⑤検数事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑥鑑定事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑦検量事業(港湾運送の種類毎に免許)
(5) 一貫元請業
傭船によって運送される穀類、鉱石、原木等の船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役などの作業において、荷主からの委託を受けている業者

【2】Shipping Instruction
(1) Port of Loading
Yokohama, Date July 20,2005(出港予定日を記入)
(2) Marks & Nos.
--------------
FUJI
Bangkok
C/No.1-10
MADE IN JAPAN
--------------

(3) Description of Goods

10 cases of machine tools
Model FB-59, 10 units

(4) “Prepaid as arranged”
B/L上に運賃明細を出したくないとき。

(5) Vanning Place コンテナ詰め地域
Loose / Container CY/CY CFS/CFS

(6) Cargo Delivered(貨物搬入情報)
 On 搬入日
 To 搬入場所
 By 搬入者

(7) 添付書類 : L/C要求書類・通数

【3】INVOICE
(1) 通関用INVOICE: 関税法第68条第1項「輸出入申告の際には、仕入書を税関に提出しなければならない」
記載すべき内容(関税法施行令第60条第1項)
① 当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格
② 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日、並びに仕向地及び仕向人、
③この他に、一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出港場所、入港場所、取引内容(インコタームズに基づくもの)及び支払方法」等。
④2004/9/1より関税法施行令改正→輸出申告事項に、仕向人名、住所が追加。

(2) 注
① 輸出通関用インボイスでは、契約がC&F,CIFのときは■■■■併記する。
答:FOB価格 を米ドルで。
② 通関用インボイスの有効期間の定めは無い
③ 貨物の原産地表示の定めは無い。

(3) Payment Terms

【4】Packing List
(1) 1梱包のみの貨物で、Invoice上に梱包明細があるときはPacking Listは不要。
(2) ケースマーク 日本の輸出関連法規には、原産地を貨物の外装に表示しなければならないとの規定は無い。 しかし、多くの国では貨物のみならず外装にも原産地表示を要求しているので、輸出貨物については仕向け国の法規に従う必要がある。 そこで、外装にも原産地表示が必要となることがある。
【5】上屋通関、ヤード通関
(1)上屋通関→貨物を保税蔵置場に一時蔵置して、港頭保税地域で通関手続きを行い、輸出許可後にコンテナ詰めする。
(2)ヤード通関→あらかじめコンテナ扱いの承認を受ける。内陸に有る荷主の工場などでコンテナ詰めをした未通関貨物を直接CYに搬入し、その後に輸出通関手続きを行う。
【6】輸出許可後の各種変更手続き
(1) 輸出許可後の数量変更:本船への船積み前、または本船の出港前でかつB/L発行前に荷卸された場合に、税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して税関の承認を受け、許可書が訂正される。
(2) 輸出許可の撤回:輸出許可後の輸出申告撤回は不可。輸出の許可前に「輸出申告撤回申請書」を出し、輸出「申告」の撤回をする。
(3) 輸出取りやめ再輸入:輸出許可後および外国到着前に本邦に積戻し→通常の輸入通関。輸入申告価格:事務処理上特に支障の無い限り、輸出申告の際のFOB価格で可。
(4) 輸出許可後の積港変更
① 税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して行い、輸出許可書の訂正

②税関の保税運送の承認

【7】24時間ルール→事前申告に関するルール
(1) 米国テロ対策(3つ)
①米国内輸入業者等のボランタリープログラムである安全管理プログラムC-TAPT
②日本等外国政府との二国間協定による米国向けコンテナ貨物の上位20積出港で、セキュリティチェックを行うCSI(Container Security Initiative)プログラム
③CSIを補強する24時間ルール

(1) 24時間ルール
①米国税関庁にAMS(Automated Manifest System)を利用して、船積24時間前までに米国に輸入される海上貨物、米国を通貨する海上貨物の船積情報(マニフェスト情報)を提出する事を義務付けるルール(2004/12/2 by 米国税関)。
航空貨物も2004/3/5から米国到着の4時間前までにAWB情報の電子申告が必要となった。
②記述的な方法か、HS6桁コードによる記載→船会社はマニュフェスト作成のため、荷送人に対してD/Rに正確な情報の記載を求めている。
③AMSデータにはActual consignee(米国国内に限る)が必要、 B/L Shipper 欄には必ず住所を記載。B/L上に表示されるConsigneeは To order 可。
④米国住所の米国の団体、個人名がB/LのNotify欄に有り→貨物のOwnerとして認められる。
⑤Skid, Bundle, Paletteという貨物の梱包携帯の表記は認められない。中の箱数で示す。
(2) 米国以外を船積地とするカナダ港経由のコンテナ貨物→船積24時間前にマニュフェスト情報を電子情報で税関当局に申告→CY/CFSのカットタイムは米国、カナダ向けと同じ。
①FCLのCY搬入、締切時間、書類の受付時間は本船入港の3日前
②LCLのCFS cutは本船入港の4日前


FTA, EPA

2009年02月15日 | 貿易実務
【1】FTA (GATT第24条及びGATS(サービス貿易に関する一般協定)第5条にて定義される協定)
(1) 日本の締結状況:経済産業省HPに詳しく解説
1.シンガポール(2002年発効)
2.メキシコ(2005年発効)
3.マレーシア(2006年7月発効)
4.チリ(2007年9月発行)
5.タイ(2007年11月発効)
6.インドネシア(2008年7月発効)
7.ブルネイ (2008年7月発効)
8.ASEAN(2008年12月発効)
9.フィリピン(2008年12月発効)
10.ベトナム(2008年12月署名)
(2) WTO閣僚会議は、各国の利害が対立しなかなか合意が成立しないことから、各国はWTOに代わって2国間あるいは複数国間のFTA(Free Trade Agreement:自由貿易協定)の方へ重点を移しつつありる。現在FTAの急増に伴いWTOとの矛盾が問題となっている。
(3) GATT第24条
地域貿易協定:域外への障壁を高めないことを条件に
・関税同盟 ・自由貿易地域 ・それらを形成するための中間協定 を認め、域内の関税、通商規則の撤廃を図ることを、最恵国待遇原則の例外として認めたもの。
GATT第24条が規定する自由貿易協定→モノ
EPA→モノ、サービス、投資、ヒト。
GATT第24条⑦
自由貿易協定を締結した場合、GATT加盟国に通報し、検討を受けること。→1996年、WTOは地域貿易協定委員会を設置し、それまで地域協定後とに設置されていた作業部会の審査(発動要件ではない)を統一した。
(4) 関税同盟とは:
地域協定の加盟国の各構成国が、関税その他の制限的通商規則を構成地域間では廃止、非加盟地域との貿易には実質的に同一の関税およびその他の通商規則を適用する ex EU。
(5) 非関税型の地域協定(自由貿易地域)とは:
関税その他の制限的通商規則を構成地域間では廃止、非加盟国に対しては各国の関税、通商規則を適用→シンガポールとのFTAやNAFTAなど。

【2】EPA(Economic Partnership Agreement)
(1) 従来のFTAような貿易に関する障壁を撤廃するだけでなく、貿易および投資の円滑化、投資の自由化、中小企業振興や人材育成などさまざまな分野における二国間協力などを含む。
(2) EPAの締結に付いては、GATT 24条が規定する条件との整合性が要求される。
GATTが規定する関税、通商規則の撤廃とは、協定発効後10年以内に、実質的(90%以上)に撤廃することと理解されている。
・シンガポールEPAでは、締結時に往復貿易量の90%が関税無税で、新たに関税を撤廃した品目は無かった。

【3】その他
韓国
・2004年11月以来交渉中断。
・2008年4月21日の日韓首脳会談において、交渉の再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議の第1回会合を6月25日に、第2回会合を12月4日に開催。
スイス
・2006年11月までに5回の共同研究会を開催。
・2007年1月19日の日・スイス電話首脳会談にてEPA
交渉立ち上げを決定。
・2008年9月22日~24日に第8回交渉会合を開催。
・2008年9月29日、官房長官記者会見にて大筋合意。
インド
・2006年12月15日の日印首脳会談にて、EPA交渉の立ち上げを決定。
・2008年12月3日~5日に第11回交渉会合を開催。
オーストラリア
・2006年12月、「最終報告書」をとりまとめ。12日の日豪電話首脳会談にて、EPA交渉立ち上げを決定。
・2008年10月27日~31日に第7回交渉会合を開催