貿易実務用語の知識体系

制度変更に記事のアメンドが追いついていない箇所もありますのでご留意ください。             

代理店開拓のレター

2009年02月15日 | 貿易英語
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FTA, EPA

2009年02月15日 | 貿易実務
【1】FTA (GATT第24条及びGATS(サービス貿易に関する一般協定)第5条にて定義される協定)
(1) 日本の締結状況:経済産業省HPに詳しく解説
1.シンガポール(2002年発効)
2.メキシコ(2005年発効)
3.マレーシア(2006年7月発効)
4.チリ(2007年9月発行)
5.タイ(2007年11月発効)
6.インドネシア(2008年7月発効)
7.ブルネイ (2008年7月発効)
8.ASEAN(2008年12月発効)
9.フィリピン(2008年12月発効)
10.ベトナム(2008年12月署名)
(2) WTO閣僚会議は、各国の利害が対立しなかなか合意が成立しないことから、各国はWTOに代わって2国間あるいは複数国間のFTA(Free Trade Agreement:自由貿易協定)の方へ重点を移しつつありる。現在FTAの急増に伴いWTOとの矛盾が問題となっている。
(3) GATT第24条
地域貿易協定:域外への障壁を高めないことを条件に
・関税同盟 ・自由貿易地域 ・それらを形成するための中間協定 を認め、域内の関税、通商規則の撤廃を図ることを、最恵国待遇原則の例外として認めたもの。
GATT第24条が規定する自由貿易協定→モノ
EPA→モノ、サービス、投資、ヒト。
GATT第24条⑦
自由貿易協定を締結した場合、GATT加盟国に通報し、検討を受けること。→1996年、WTOは地域貿易協定委員会を設置し、それまで地域協定後とに設置されていた作業部会の審査(発動要件ではない)を統一した。
(4) 関税同盟とは:
地域協定の加盟国の各構成国が、関税その他の制限的通商規則を構成地域間では廃止、非加盟地域との貿易には実質的に同一の関税およびその他の通商規則を適用する ex EU。
(5) 非関税型の地域協定(自由貿易地域)とは:
関税その他の制限的通商規則を構成地域間では廃止、非加盟国に対しては各国の関税、通商規則を適用→シンガポールとのFTAやNAFTAなど。

【2】EPA(Economic Partnership Agreement)
(1) 従来のFTAような貿易に関する障壁を撤廃するだけでなく、貿易および投資の円滑化、投資の自由化、中小企業振興や人材育成などさまざまな分野における二国間協力などを含む。
(2) EPAの締結に付いては、GATT 24条が規定する条件との整合性が要求される。
GATTが規定する関税、通商規則の撤廃とは、協定発効後10年以内に、実質的(90%以上)に撤廃することと理解されている。
・シンガポールEPAでは、締結時に往復貿易量の90%が関税無税で、新たに関税を撤廃した品目は無かった。

【3】その他
韓国
・2004年11月以来交渉中断。
・2008年4月21日の日韓首脳会談において、交渉の再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議の第1回会合を6月25日に、第2回会合を12月4日に開催。
スイス
・2006年11月までに5回の共同研究会を開催。
・2007年1月19日の日・スイス電話首脳会談にてEPA
交渉立ち上げを決定。
・2008年9月22日~24日に第8回交渉会合を開催。
・2008年9月29日、官房長官記者会見にて大筋合意。
インド
・2006年12月15日の日印首脳会談にて、EPA交渉の立ち上げを決定。
・2008年12月3日~5日に第11回交渉会合を開催。
オーストラリア
・2006年12月、「最終報告書」をとりまとめ。12日の日豪電話首脳会談にて、EPA交渉立ち上げを決定。
・2008年10月27日~31日に第7回交渉会合を開催

貿易に関する国際的な取り決め

2009年02月15日 | 貿易実務
【1】貿易条件
(1)貿易条件 インコタームズ   費用・危険負担の条件
(2)運送条件 船荷証券統一条約    船会社の責任範囲
(3)複合輸送 信用状統一規則(UCP500) 銀行が受理する運送証券
(4)保険条件 協会貨物約款(ICC)   保険条件
(5)決済条件 信用状統一規則(UCP600) 荷為替手形決済(買取)
(6)決済条件 取立統一規則(URC522) 荷為替手形決済(取立)
(7)契約   ウィーン売買条約

【2】法務
(1)ニューヨーク条約→仲裁
(2)マドリッド協定→原産地の虚偽表示

【3】環境
(1) ワシントン条約→野生動物
(2) ①オゾン層を保護するためのウィーン条約
  ②モントリオール議定書→1987オゾン層破壊物質 非締結国との輸出入の規制を4度に渡り強化
(3)バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約)
バーゼル条約に基づき、わが国では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称バーゼル法)を制定し、該当するものは輸出入貿易管理令で規制している。
・家庭ごみ→特定有害廃棄物として規制対象。
・鉄くずで、鉄以外の金属やプラスチック等の異物が含まれていない場合→規制に該当しない
・繊維くず、紙、板紙、紙製品、固形プラスチック、金属のみから成る電子部品、ポリエチレン・ポリプロピレンのくず(但し、ペットボトルについては洗浄したもの)等→規制に該当しない

【4】運送
(1)ヘーグルール(=船荷証券統一条約)1957批准、1958国際海上物品運送法
(2) ヘーグ・ヴィスビー・ルール 
→B/Lの裏面約款:強行規定、特約不可
本条約の規定が適用されるB/L:
①当該船荷証券が締約国で作成されたとき
②締約国の港からの運送であるとき
③運送契約が本条約の規定によって規律される事を規定している時
→海上運送人の損害賠償 1968年にブラッセルで採択 日本では1993年6月から施行。
(3)ヨーク・アントワープ・ルール(条約ではない)
→共同海損の処理や精算に適用される規則。
(4)ワルソー条約→航空運送人の責任限度額をSDRに変更→運送人の過失水滴主義を無過失責任主義へ。
(5)国際複合運送条約:原則としてユニフォームライアビリティシステム。国連で採決されたが未発効。
(4)IMSコード
①IMO (国際海事機構)が 1993年に採択したInternational Management Code for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention (International Safety Management Code) 国際安全管理コード。
②IMOに採択されたSOLAS条約(国際海上人命安全条約) 中に、船舶の安全運行と海洋汚染防止のガイドラインの検討を元に、新たに第9章「船舶の安全運行の管理」を追加、「会社はIMSコードの要件を満たすものでなければならない」と規定。船舶の設備、装置などのハード面、運行、船舶管理などのソフト面でも高度の安全性を要求。
③1998年より国内法の「船舶安全法施行規則」第2章の2に規定された。L/Cでも、ISMコードを取得している本船に船積みを要求しているものもある。





【輸入】税関関係

2009年02月08日 | 貿易実務
【1】事前教示制度
(1) 輸入関係者が輸入を予定している貨物の関税率表適用上の区分、関税率及び統計品目番号について税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度。
(2) 事前教示回答書の有効期間は■■■■
答:3年。
(3) メリット:事前に関税率が判る→確かな原価を算出できる、輸入申告時に税番が判明しているため、速やかに通関を行うことがでる。

【2】税率
(1) 一般貨物
① 国定税率(国内法で定められた税率)
(イ)基本税率
従価税 ad Valorem Duty:輸入価格を課税標準として税率が定められている。
(ロ)暫定税率(一定期間に輸入されるもの)Temporary Rates/Provisional Tariff
(ハ)特恵税率Preferential Rates
・LDC Less Developed Countriesを原産地とする物品
・一般特恵制度原産地証明書様式A,略して■■■■が必要。
答:GSP (Generalized System of Preference Form A) 特恵関税の適用を受けるためには、総額20万円以下の物品および税関長が認めた場合を除き、FORM-Aを提出しなければならない。
・有効期限:発給の日から■■■■
答:1年
・特恵関税適用の条件:日本に直接運送の事。輸送の都合で第三国で積み替えの場合は原産地からの通しB/Lが必要。
・原産地認定基準
(i) 完全生産品としての基準
(ii)実質加工基準:実質的な変更を加えた国。原則HS番号の4桁の変更だが、それにとらわれず実質を重視。
(ハー1)農水産品:
(i) 対象品目を掲げる■■■■方式
答:ポジティブ・リスト
(ii) 国内産業に損害を与える等の理由により政令で適用停止があるまで特恵関税が適用される方式■■■■
答:エスケープクローズ方式
(ハー2)鉱工業産品:
(i) 特恵対象とならない品目を特恵例外品目として掲げる■■■■
答:ネガティブ・リスト方式
(ii) エスケープクローズ方式
(iii)■■■■を年度毎に設け管理(月別、日別、事前割当)する方法
答:シーリング枠(適用限度枠)シーリング方式の物品:ある月に特恵輸入額が限度額を超えた場合、あるいは当該貨物の原産国からの特恵輸入額が限度額の1/5に達した場合は、翌月16日に特恵の運用は停止される。
(ニ)特別特恵税率 LLDC諸国:シーリング枠による制限を受けない。
(ホ)特恵適用停止前に税関へ行うことができる申請手続き
(i) 蔵入れ申請
(ii) 移入れ申請
(iii)総保入れ申請
(ヘ) 蔵入時に特恵あり→輸入申告時に特恵停止:特恵適用可。
蔵入時に特恵なし→輸入申告時に特恵あり:特恵不可。

② 協定税率(譲許税率とも言う)(条約により定められた税率:WTO加盟国からの輸入、便益関税適用国からの輸入)WTO Rates
③ 特定原材料製品の再輸入減税(関税暫定措置法第8条)
(2) 小額貨物
課税価格の総額が10万円以下の場合
・小額貨物に対する簡易税率表
・入国者の輸入貨物に対する簡易税率表

【3】郵便物
(1) 輸出入申告不要
信書を除く国際郵便物→税関は郵政官署の検査通知を受けて郵政官署(NOT保税地域)で検査。 国内法令の許可、承認必要なものはそれらを取るように差出人または受取人に通知される。 郵便物の税関検査:郵便局(通関局)に設置されている税関官署で行われる。
(2) 輸入される郵便物のうち税額の合計額が1万円以下のもの又は1万円を超え30万円以下のもので、受取人が配達を希望するもの:受取人に「国際郵便物課税通知書」が送付されるとともに郵便物が配達されるので、その際に納税すれば郵便物を受け取ることができる。
(3) その他の場合:課税通知書だけが送付されるので指定された郵便局に出向いて納税すれば郵便物を受け取ることができる。

【4】関税の確定
(1) 輸入申告価格
①申告納税方式→納める税額が納税者の申告によって確定する納税方式。
(原則)申告の時の輸入港到着価格(CIF)を円貨で表示したもの。
CIF円建て →そのままの価格を円表示
CIF外貨建て→輸入申告日の属する週の前々週の週間平均値を乗じて円表示
FOB→インボイス金額FOBに海上保険料と海上運賃を加算。エビデンス添付。
C&F→インボイス金額に保険料を加算。エビデンス添付。
・WTO加盟国の原則的な課税価格の算出方法は関税評価協定(1944年の関税および貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定)に従う。協定では輸入港到着価格又は輸入港までの運賃等を含まない輸出国サイドの価格のいずれを評価のベースとするかは締約国の法令に委ねており,我が国は従来どおり輸入港到着価格に基づくこととなるので,現実支払価格に輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃,保険料その他の運送に関連する費用が含まれていない場合には,この費用を加える。
(例外)FOBやC&Fの場合でも海上保険を付保しなかった場合には、貨物の価格と運賃の合計額が課税価格。
(注) 輸出申告:FOB
②申告納税方式は、納税者(輸入者)が適正な申告をすることを前提として成り立つ制度
→事後調査:その適正な申告が行なわれているか否かを調べ、適正な申告を確保するために行なわれる、輸入後の税関による調査
・最寄の税関より税関事後調査を実施するとの通知を受けた場合、税関の調査対象となる輸入申告は当該税関管轄内の官署に限らず、日本全国の税関官署への一定期間内の輸入納税申告が対象となり、併せて内国消費税についても調査が行われる。
(2) 航空運賃特例
航空便で送られてきた「理由のある特定の貨物」→CIF価格のIとFについて、航空運賃によるのではなく、海上輸送による運賃・保険料で申告可。
・契約上は海上運送だったのに、
・貨物の製作の遅延その他輸入者に責めのない理由により、到着遅延を回避する目的で
・輸入者以外の者が変更に伴う費用を負担することによりAIRで送られてきた場合。
(3) 携帯輸入品、別送品、輸入郵便物など法令により指定された貨物:税関長の処分により確定する■■■■方式
答:賦課課税

【5】加算税制度
(1)過少申告加算税
①納税申告があった後、税関の調査により、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正が行われたときは、原則として、当該修正申告等により増加した税額の■■■■に相当する過少申告加算税が課せられる。
答:10%
②過少申告であったことが正当な理由によるものであると認められる部分がある場合には、この部分に対して過少申告加算税は課されない。
③修正申告が税関の調査による更正を予知してされたものでない自主的な修正申告である場合には、過少申告加算税は課されない。
(注)修正申告等により増加した税額のうち、当初申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については、当該超える部分の15%に相当する額の過少申告加算税が課される。   
(2) 無申告加算税
①納税申告が必要な貨物であって、当該納税申告が行われずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合には、当該決定等により増加した税額の15%に相当する無申告加算税が課される。
②無申告であったことが正当な理由によるものであったと認められる場合、無申告加算税は課されない。
(3) 輸入品に係る内国消費税及び地方消費税の取扱い
輸入品に係る内国消費税及び地方消費税についても加算税が課せられる。

【6】輸入貨物の評価申告
(1) ①個別評価申告書(受理番号なし)②包括評価申告書(受理番号つけて1通返却)
(2) 評価申告:輸入貨物の課税価格を決定する際に、輸入申告書に添付される仕入書その他の明細書では明らかにすることができない要素や当該取引に特殊な事情,当該課税価格の計算に必要な事項があること等を記載し、輸入申告時に税関長に提出する申告書。
①評価申告書 I:
インボイス価格と現実支払価格との差異,加算要素,減算要素があり、その額がインボイス等で明らかでない場合→I (税関に提出する書類、明細書等で明らかなら評価申告書Iは不要)。
②評価申告書II:
・売買による輸入取引で~関税定率法4条2項1号~3号に掲げる事情の有無
1.買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く)がある→II
2.当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている→II
3.買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない→II
ア)取引関係が特殊関係(売手と買手との間に特殊関係(売手と買手とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令て定める売手と買手との間の特殊な関係)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること)により影響を受けていないことの証明できない場合→II
イ)輸入取引(売買)によらない貨物(無償貨物、賃貸借貨物等)→IIとIも。
ウ)変質損傷貨物、航空運送貨物等の特例(航空輸送で輸入されたにもかかわらず、海上輸送されたものとみなして運賃を計算できる特例措置)→IIとIも。
・類似貨物から類推、製造原価から計算など。
③評価申告書不要:
・納税申告にかかわる貨物の関税が無税(免税を含む)または従量税品→評価申告書不要
・100万円以下の小額貨物も評価申告書不要。しかし、一契約を分割したときとか、輸入取引に特別な事情があって価格が影響受けているなど税関長が課税価格決定のために必要とするときは評価申告書必要。

【7】輸入関税・消費税の納期限延長
原則:関税及び消費税を納付すべき外国貨物については、関税及び消費税が納付された後でなければ輸入許可されず、貨物を保税地域から引き取ることができない。

しかし、それでは輸入通関に時間がかかる場合もあるし、消費税申告は通常の国内取引であれば一定期間後の納付なのに関税は輸入許可前という点、バランスも欠く。

そこで、関税等の納期限延長制度
担保の提供を条件として、■■■■の期限に限り納期限を延長
答:3ケ月以内
①個別延長方式→輸入申告毎
②包括延長方式→特定月すべて
(イ)官署別包括延長方式
(ロ)一括包括延長方式
(ハ)特例延長方式→簡易申告制度利用(予め税関長の指定を受けた特例輸入者)の場合
所定の手続きをとることにより、輸入の許可の時までに払う関税、消費税、地方消費税の納税を遅らせることができる。
・貨物の引き取り申告をするだけで納税申告前に輸入許可がされ、とりあえず貨物を保税地域から引き取ることができる。
・輸入時に納税申告をしないから納税に関する審査等が不要になり、引取りまでの時間が短縮。貨物引取り後1か月分まとめて翌月末日までに納税用の申告書(特例申告書)を提出して申告し、納税する。→特例申告書の提出期限から2ヶ月以内に納付。
・一本の担保で海上・航空の全税関官署に使用ができる共通担保制度を導入した。また,担保残高に不足が生じた場合に,不足額に相当する担保を追加して提供できる。
この取扱いを受けることができるのは:
・あらかじめ税関長の承認を受けた■■■■に限る。
答:特例輸入者
・貨物についても指定を受けておくことが必要。 ■■■■
答:指定貨物

【8】関税割当制度 TQ
(1) 一定の数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率(1次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定数量を超える輸入分については、比較的高税率(2次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度。 →高税率を払う限り輸入数量は制限されない。
(2) WTO農業協定により、輸入数量制限措置をとっていた農産物は現在、関税割当制度などの関税措置に移行している。
(3)経済産業省では、現在、皮革(牛馬革(染着色等したもの)・牛馬革(その他のもの)・羊革・やぎ革(染着色等したもの))、革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く)の4品目の割当てを行っている。
(3) 関税割当品目は、輸入通関の際に■■■■を提出する。
答:関税割当証明書

【8】関税の払戻し
関税を納付して輸入する貨物
①輸入申告時に一定の手続きをする →再輸出貨物免税明細書、担保
②輸入時の貨物の性質、形状に変更を加えない
③輸入許可の日から原則1年以内に再輸出(輸出者への返品に限らず、第三者への販売も含めた輸出)

関税払戻し可(関税定率法第19条の3)



【輸入】輸入通関

2009年02月08日 | 貿易実務
【1】輸入通関の流れ
直輸入:Import for consumption
(1)荷卸し
①在来船
輸入手形決済、運賃支払

船会社にB/LまたはL/Gを提出

Delivery Order(荷渡指図書)交付を受ける:運賃後払いの場合、D/Oは運賃を支払わなければ発行されない。

・自家取り(本船渡 Ship Side Delivery)→船長へ
・総揚(倉渡し Shed Delivery )(本船入港前に自家取りの要請が無ければ自動的に総揚げとなる)→ステベへ
荷受人に貨物を引き渡すように指示

Tally Sheet :本船側と荷受人側の検数人(Checker)により貨物の状態や数量を検数

・Cargo Boat Note : Tally Sheetに基づいてCargo Boat Noteに必要事項が記入、本船側と荷受人側の双方が署名し貨物受領の証として発行。
・個数付則、貨物損傷はRemarkが記載される。疑いのある時は in disputeとしておく。

貨物を保税地域、または税関長の許可を得た他所蔵置場所に搬入

②FO条件によって輸送された在来船大口輸入貨物
買主はStevedoreを手配し、荷受人の費用で荷揚げを行う。この船内荷役は本船入港前にstowage plan積み付け図を元にした荷役計画に基づいて行われる。

③コンテナ船
輸入手形決済、運賃支払
船舶入港→船会社から積荷目録(M/F manifest)が税関に提出→貨物はCYまたはCFSに搬入

B/LまたはL/Gを船会社に提出、船会社からDelivery Orderの交付を受ける

貨物を保税地域、または税関長の許可を得た他所蔵置場所へ搬入
(イ)LCL:B/Lと引き換えに発行される荷渡指図書D/O Delivery OrderをCFSオペレータに提出。CFSにてデバンニングして輸入者が引き取る。貨物の梱包に破損があった場合→デバンニング・レポートにその旨明記させる。
(ロ)FCL: CFSに搬入されることなく荷受人に引渡される。リマークはER-Outに。
輸出地で輸出者によってコンテナ詰めされたFCL貨物を、輸入地でCFSにてデバニングして輸入者が引き取る。 本船から荷卸しされたコンテナ→CYまたはCFSで荷渡し。 
・Free Time::荷渡しまでの一定期間保管料を支払う事無くコンテナを留め置くことができる。
・留置料(Demurrage): Free Time期間内に貨物を引き取らなかった場合発生する。
・Detention Charge: 荷主が船会社からコンテナを借り受けてFCL輸送にて自社倉庫等まで搬入する場合、自社倉庫等でデバンニング後、船会社にコンテナを返却するが、一定の無料貸出し期間を超えた場合に発生。
・本船扱い、ふ中扱いが認められた場合には、保税地域に搬入しないまま輸入通関できる。 
・保税地域に入れないで申告することについて税関長の承認を得た場合、船長が「積荷目録」を税関に提出した後に輸入申告をする。

(2)輸入(納税)申告:貨物の原産地、積出地、仕出人(Shipper)の名称・住所を申告。
①殆どNACCS
②口頭申告:旅客や乗組員の携帯品
③「荷卸コンテナ一覧表」を税関長に提出→輸入申告されたとみなす。
④ATAカルネにより一時輸入される商品見本→輸入申告書不要
⑤課税価格が1品目CIF20万円以下の場合(AWBやInvoiceで代用)
⑥輸入品の原産地表示は法的義務ではない。
cf. JAS法により、輸入生鮮食品に関し、輸入先国表示義務付け。
⑦輸入年月日の表示は特に義務付けられてはいない。
⑧輸入貨物の審査・検査

(3)輸入の許可 Import Permit
輸入許可がされない場合
①輸入禁制品
②虚偽の原産地記載→消すか訂正しないと関税法上輸入が認められない。
③他法令により許可、承認が必要なのにそれが無い。
④関税が未納付
(関税未納付でも輸入許可がされる場合:)
・納期限の延長について税関長の許可有り。
・BP承認:輸入許可前の引き取り承認。
・簡易申告制度で貨物の引き取り申告。

【2】L/Cベースの場合の輸入航空貨物
①L/Cの場合は銀行がAWBのあて先。
②航空会社から銀行へのArrival Notice
Release Order Form
AWB
Invoice
Packing List
③輸入者は銀行に輸入代金を払って、またはAirT/Rと担保の手形を差し入れ、銀行から署名入りのRelease Order を受取り、それを乙仲に渡す。

【3】簡易申告制度
①予め税関長の■■■■を受けた■■■■
答:承認、特例輸入者
承認審査には社内コンプライアンス規定も提出する。
②取り扱い貨物の指定や、継続輸入の指定は無い。
③一定の場合(加算税をかせられた場合や、格付けA以外、当座比率100%以上かつ自己資本比率30%以上ない場合など)は担保を提供する。
引取申告と納税申告とを分離。
④貨物が到着する前でも輸入申告可。輸入の許可は貨物到着後。
④関税未納付でも輸入許可。→納税は輸入許可の翌月末日までにすれば良い。納税申告は1件ごとで無く、まとめて行ってよい。

【4】 輸入申告における■■■■
答:予備審査制度
①すべての貨物が対象
②貨物が日本に到着する前や食品輸入届などの輸入関連手続きの終了前であっても、予備審査書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度。
③ 輸入申告予定日の最大■■■■前から:輸入申告予定日における外国為替相場(輸入申告書に円でのCIF価格を記載するために、税関から指定される一定の換算相場)が公示された日、または、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券もしくはAir Way Billが発行された以降の日のいずれか遅い日。
答:11日(税関の公示換算率は毎週火曜日に公表され、次の日曜日から土曜日まで適用されるから。)

【5】到着即時輸入申告扱い(予備審査制を利用した輸入申告が行われた貨物の内)
(要件)
①輸入される貨物を本邦に迅速に引き取る必要がある。
②かつ、貨物の性質その他を勘案して取締上支障ないと認められる。
③Air Cargoに限らず、海上貨物も可
④貨物の到着が確認され次第、輸入申告を行えば直ちに輸入許可となる。


【6】BP承認(輸入許可前貨物の引き取り承認)
やむをえない事由により、輸入許可が遅延する場合。輸入許可前に関税額相当の担保を提供し、税関長の承認を得て貨物引取りを行う。

【7】保税地域
(1) 消極的保税地域
① 指定保税地域(財務大臣が指定)→蔵置期間1ケ月
② 保税蔵置場(民間企業):税関長が民間の土地または施設を許可
   →歳入承認により長期蔵置(2年)可。
(2) 積極的保税地域
① 保税工場:税関長が民間の施設を許可
② 保税展示場:税関長が国際博覧会などの海上を許可
③ 総合保税地域(保税蔵置場、保税工場、保税展示場の複合):税関長が第三セクターなどの所有および管理する一団の土地または施設を許可。

(3) 他所蔵置許可場所

(4) 保税運送
外国貨物運送申告書→税関長
①陸路 OLT:Overland Transportation
②海路 ITC:Inner Coast Transportation

承認を受けた運送期間内に目的地に未着:「保税運送の承認を受けたもの」から直ちに関税が徴収される。

【5】輸入令上の許認可不要→直接税関に対して輸入申告
①総価額500万円以下
②FOC見本宣伝物品
③日本漁船の外国採捕水産物
④携帯品
⑤仮陸揚げ貨物


日本版AEO制度

2009年02月08日 | 貿易実務
米国同時多発テロ以降、貿易における国際的な流れとなっているセキュリティ確保と物流効率化の両立を目指した制度で、WCO(世界税関機構)がガイドラインを示している。

AEOとはAuthorized Economic Operatorの略。

輸入における簡易申告制度、輸出における特定輸出申告制度が二本柱で、一定の要件を満たした輸出入業者には貨物の審査や検査の軽減などの優遇措置をとるもの。

特定輸出申告制度は、コンプライアンスに優れた輸出者を「特定輸出者」として承認し、優遇措置を与える制度。輸出者が同一種類の貨物を継続して輸出する場合、税関においてあらかじめ事前に審査を受けておくことにより、迅速に輸出通関手続を終えることができる制度であったが、2008年12月31日で廃止され、2006年3月から実施されている特定輸出申告制度に引き継がれた。