貿易実務用語の知識体系

制度変更に記事のアメンドが追いついていない箇所もありますのでご留意ください。             

並行輸入

2007年01月14日 | マーケティング
海外の有名ブランド品等を、日本の正規Distributor以外の第三者が、外国で合法的に製造・販売された正規品(真正品)を外国で購入し、正規Distributorルート以外のルートで輸入する行為。

以前は日本の正規Distributorが商標権を持っている場合、商標権侵害として輸入の差し止め等が認められていた。

パーカー万年質事件―大阪地裁昭和45年2月27日判決では、 第三者の輸入販売しようとするパーカー社の製品と正規Distributorの輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であって,その間に品質上些かの差異もない以上,「PARKER」の商標の付された指定商品が第三者によって輸入販売されても,需要者に商品の出所品質についての誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであって,右商標の果たす機能は少しも害されることがない、として並行輸入が認められた。

並行輸入についての最高裁判決(BBS事件)(平成9年7月1日)では、特許発明に係る製品を譲渡した場合には、特許権はその目的を果たして「消尽」し、もはや特許権者は当該製品の使用等につき、特許権に基づく権利行使をすることができないとして、真正商品の並行輸入は、特許権侵害を構成しないとした。

なお、並行輸入と称し偽造品を販売する場合があるが、これは並行輸入には該当しない。

海外マーケティング

2005年05月23日 | マーケティング
(1)仕様
①標準化戦略→自国と同様の製品を国際市場に導入して行う製品戦略
②適応化戦略

①デジュリスタンダード→一般には公的な標準化機関が認証した標準であり、公的機関が定義して省令などのかたちで発布した規格
②コンソーシアムスタンダード→製品投入前に複数の企業間で決めておく標準規格

(2)アメリカ向け電気規格
①UL→アメリカの火災保険会社の協会が1894年に設立した非営利法人。Underwriter's Laboratories Inc. 一般家庭用電気製品、産業用機器やプラスチック材料など多様なものに対しての安全試験及び製品検定の正目により、規格適合許可を行っている。この規格がUL規格。
現在では、一部の州、地方自治体ではUL認定が義務付けられ、販売店や利用者などが製品にUL認証ラベルが付いていることを要求とする場合が多いため、ULの認証取得は任意にもかかわらず、アメリカの電気製品の多くはUL認定品。

② IEC(The International Electrotechnical Commission)規格
1908年に設立されたIEC(国際電気標準会議)が定める電気と電子の技術分野における国際規格で、電気用語の統一、量と単位及びそれらの記号と略号並びに図表に使用される図記号に関する表現の共通化を通じて電気技術者間の相互理解を深めることや、試験方法、品質等における電気機器の標準化などを行っている。では、「家電品(共通)」について、項目60-335-1の7に「表示」(sub-clause 7-13)は、「販売する国の言語であること」と指定されています。従って、ラベル、取扱い説明書、注意書きなどは、米国向けは全て英文で記載することが必要。

(3) CODEX
FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が合同で設置したコーデックス委員会において制定された食品関係の規格。農薬残留基準や食品添加物などに関して策定したガイドラインも多い。このガイドライン自体に拘束力は無いが、加盟国への影響は大きい。加盟国は2003年1月時点で168カ国。日本も加盟している。

(4)価格
①本国志向 ethnocentric orientation
②グローバル戦略 geocentric orientation