このブログの目標のひとつである「整体等の民間療法者の誇大広告規制」に関連した
Q&Aを見つけましたので、ご紹介します。
Hatena::Question
http://q.hatena.ne.jp/1193913389
医業類似行為の種類
法で認められた医業類似行為
1.按摩マッサージ指圧師
2.はり師
3.きゅう師
4.柔道整復師
※「按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」(通称:あはき法)
は、マッサージなどを仕事とする人は、養成期間で3年以上学んだ後、国家試験に
合格して免許を得る必要がある。
法に基づかない医業類似行為
1.カイロプラクティック
2.整体、骨盤矯正
3.気功
4.温熱・電気・光線
5.その他
※上記のものをまとめて「療術」という。
施術院(整体等)が広告できる事項(あ・は・き法による)
広告できる事項
☆施術者の氏名及び住所
☆業務の種類
☆施術所の名称及び電話番号
☆施術日または営業時間
☆予約・休日・出張による施術の実施
☆駐車場の案内
広告できない事項
★出身校・経歴
★流派
★適応症(とくにがん)などの誇大広告のおそれのある事項
★所属学会
★技能及び施術方法
【誇大広告について】
・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので ×(バツ)
・「血液の浄化」「~が治る」「~病に」「体質改善」「アルカリ体質に」等の
表現は、本来の効用効果を誤認させるおそれがあるので×(バツ)
<法律的には>
治療院の看板をあげるだけでは、法には触れませんが、医療無免許者が自己の
施設で治療行為(あんま・指圧・マッサージなどとみなされる行為)をした場合、
警察から指摘されれば、あはき法違反で刑事罰を受けることになります。
◎広告等で表現で注意すること(療術)
治す× ⇒ 癒す ・ 和らげる の表現が適当
治療× ⇒ 施術 ・ トリートメント
教えてGooより
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2522542.html
あん摩マッサージ指圧師の資格なしにマッサージ業を行なうことは、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第1条違反で処罰の対象に
なり、届出のない医業類似行為を行なった場合は、第12条違反で処罰の対象になり
ます。
巷にあふれている、整体やリフレと呼ばれるものは、本来 あん摩マッサージ指圧
師により行なわれるものであるためマッサージと名乗る名乗らない事は関係無く、
その行為をもって処罰の対象になります。
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(august03より)
特発性側わん症は整体等の民間療法で治るものではありません。彼らが示している
ネット広告での治療例は、物理的な力を加えた一時的なものであり、一両日もすれ
ば、もとに戻ってしまいます。それを“治した”、“効果があった”、と言うこと
自体が詐欺的行為であり、また誇大広告に該当するものです。
米国ではネット上からあのような患者(家族)/一般市民を惑わす表記は消えていま
す。国内においても、病気に対して、その施術行為により営利を得る業者による
表記に対しては誇大広告としてどんどんと摘発を進めるべきと考えます。
国内の側わん症治療を10年遅らせ、患者に不必要な劣等感を抱かせる心理環境を
作りだした最大の原因は、彼ら整体カイロ等の民間業者にあることを強く訴えます
多くの皆さんは彼らの実態を知らないなかで、患者(母親)という追いつめられた
心理状況において、何かにすがりたいという気持ちが強く働くのは当然です。
その心理をついて、あたかも救いの手を差し伸べているように示すのが、彼らの
やりくちです。整体等、例えば池袋の大▲整体の存在は、日本の側彎症治療を後進国
並、あるいはそれ以下に貶めた最大の要因であると私august03は考えています。
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ブログ内の関連記事
「ネット広告学生Gメンの皆さんへ」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/091ecc611b58742164d041e08ab669ff
「医業類似行為の規制 - 誇大広告に対する規制」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/0f5860b3295d1920197e857f894d5c9f
「医行為および医師法17条について」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/ae1f9df6503e61deced6f883ead765d7
Q&Aを見つけましたので、ご紹介します。
Hatena::Question
http://q.hatena.ne.jp/1193913389
医業類似行為の種類
法で認められた医業類似行為
1.按摩マッサージ指圧師
2.はり師
3.きゅう師
4.柔道整復師
※「按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」(通称:あはき法)
は、マッサージなどを仕事とする人は、養成期間で3年以上学んだ後、国家試験に
合格して免許を得る必要がある。
法に基づかない医業類似行為
1.カイロプラクティック
2.整体、骨盤矯正
3.気功
4.温熱・電気・光線
5.その他
※上記のものをまとめて「療術」という。
施術院(整体等)が広告できる事項(あ・は・き法による)
広告できる事項
☆施術者の氏名及び住所
☆業務の種類
☆施術所の名称及び電話番号
☆施術日または営業時間
☆予約・休日・出張による施術の実施
☆駐車場の案内
広告できない事項
★出身校・経歴
★流派
★適応症(とくにがん)などの誇大広告のおそれのある事項
★所属学会
★技能及び施術方法
【誇大広告について】
・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので ×(バツ)
・「血液の浄化」「~が治る」「~病に」「体質改善」「アルカリ体質に」等の
表現は、本来の効用効果を誤認させるおそれがあるので×(バツ)
<法律的には>
治療院の看板をあげるだけでは、法には触れませんが、医療無免許者が自己の
施設で治療行為(あんま・指圧・マッサージなどとみなされる行為)をした場合、
警察から指摘されれば、あはき法違反で刑事罰を受けることになります。
◎広告等で表現で注意すること(療術)
治す× ⇒ 癒す ・ 和らげる の表現が適当
治療× ⇒ 施術 ・ トリートメント
教えてGooより
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2522542.html
あん摩マッサージ指圧師の資格なしにマッサージ業を行なうことは、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第1条違反で処罰の対象に
なり、届出のない医業類似行為を行なった場合は、第12条違反で処罰の対象になり
ます。
巷にあふれている、整体やリフレと呼ばれるものは、本来 あん摩マッサージ指圧
師により行なわれるものであるためマッサージと名乗る名乗らない事は関係無く、
その行為をもって処罰の対象になります。
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(august03より)
特発性側わん症は整体等の民間療法で治るものではありません。彼らが示している
ネット広告での治療例は、物理的な力を加えた一時的なものであり、一両日もすれ
ば、もとに戻ってしまいます。それを“治した”、“効果があった”、と言うこと
自体が詐欺的行為であり、また誇大広告に該当するものです。
米国ではネット上からあのような患者(家族)/一般市民を惑わす表記は消えていま
す。国内においても、病気に対して、その施術行為により営利を得る業者による
表記に対しては誇大広告としてどんどんと摘発を進めるべきと考えます。
国内の側わん症治療を10年遅らせ、患者に不必要な劣等感を抱かせる心理環境を
作りだした最大の原因は、彼ら整体カイロ等の民間業者にあることを強く訴えます
多くの皆さんは彼らの実態を知らないなかで、患者(母親)という追いつめられた
心理状況において、何かにすがりたいという気持ちが強く働くのは当然です。
その心理をついて、あたかも救いの手を差し伸べているように示すのが、彼らの
やりくちです。整体等、例えば池袋の大▲整体の存在は、日本の側彎症治療を後進国
並、あるいはそれ以下に貶めた最大の要因であると私august03は考えています。
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ブログ内の関連記事
「ネット広告学生Gメンの皆さんへ」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/091ecc611b58742164d041e08ab669ff
「医業類似行為の規制 - 誇大広告に対する規制」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/0f5860b3295d1920197e857f894d5c9f
「医行為および医師法17条について」
http://blog.goo.ne.jp/august03/e/ae1f9df6503e61deced6f883ead765d7