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医行為および医師法17条について

2008-02-26 21:37:47 | 側彎症をめぐる法規制
「医行為」とは、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為 である。 (東京地判平6.3.30)(最判昭和30.5.24)(学説:野田寛、伊藤栄樹、平野龍一) 判例は、医行為には、治療行為だけでなく、治療行為を目的とした検査や診察行為 も含まれると解している。最高裁判所の判例には、症状、病歴等を尋ねる行為を、 診察方法の一種である問診にあたるとして、無免許医業の罪の成立を認めた . . . 本文を読む
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