~step by step~[ 側弯症ライブラリー]患者の皆さんへ

側弯症(側わん症/側湾症/そくわん)治療に関する資料と情報を発信するためのブログです

公共の利害に関する公表と名誉毀損

2008-02-28 09:36:34 | 側彎症をめぐる法規制
最高裁判所昭和58年10月20日第一小法廷判決「乱療の公表と名誉毀損」 事実を摘示する行為によって名誉毀損(ある者の客観的な社会的評価を低下させること) が生じた場合であっても、その行為が、  (1)公共の利害に関する事実に関係する  (2)もっぱら公益を図る目的にでたものである  (3)摘示された事実が真実であることが証明され、または、真実であると信じる   について相当の理由がある場合には . . . 本文を読む
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