最近、自転車の運転マナーや事故についてニュースなどで目にしたり耳にしたりすることが多くなっています。
平成23年の自転車乗用中の交通事故は約14万件あり、その中でも自転車による加害事故は自転車事故全体に占める割合の15.4%2万2,227件もあります。
事故の主な原因は、安全不確認、一時不停止、信号無視です。また、最近は歩道を無秩序に通行する自転車による事故も多数見受けられます。
自転車事故により他人にケガを負わせてしまったり、他人の財物を損壊させ損害を与えれば加害者としていくつもの責任を問われます。
道路交通法上では自転車は車両の一種(軽車両)であり、法律違反をして事故を起こすと自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
例えば相手を死傷させた場合は「重過失致死罪」となります。
また民事上の責任もあり被害者に対する損害賠償の責任を負います。
この賠償責任は、たとえ子供や学生のような未成年者といえども(親権者を含めて)責任を免れることは出来ません。
他にも、被害者を見舞い誠実に謝罪する道義的な責任が生じます。
最近実在したケースでは、信号無視の自転車に衝突されて死亡した東京都内の女性(当時75歳)の遺族が自転車に乗っていた会社員の男性(当時46歳)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、平成26年1月28日東京地裁は「男性は脇見をして前方を注視していなく、青信号で横断歩道を渡っていた被害者になんら落ち度がない」とし4,746万円の高額賠償支払を命じました。
これ以前も平成15年に6,779万円、平成19年に5,438万円の賠償が認められている事故もあり、自転車で歩行者を死傷させた人に高額な賠償を命じる判決は各地で相次いでいます。
そのようなことが無い様に安全運転に努めるのはもちろんですが、万一の自転車での賠償責任に備える保険に個人賠償責任保険があります。
この保険は自動車や火災保険などの特約で付けることができ、自転車を利用時以外にも日常生活に起因する偶然な事故で賠償責任を負った時に支払が受けられます。
高額な補償を得られる割に保険料は割安なので未加入の方は是非検討をお勧めします。
【札幌 窪田】