「水災からわが家を守る(個人住宅篇)」
ここ最近、ほぼ毎年のように台風や集中豪雨による被害が全国あちらこちらで発生しています。
これまでは台風が発生しても北海道に来る頃には温帯低気圧に変わってしまうことが多く、以前は道民の台風に対する危機意識は高くはなかったかもしれません。
しかし新しいところで2016年8月に北海道に3つの台風が上陸しました。
その結果、十勝、上川、日高、オホーツク地方など広範囲に渡って大きな被害が有り、北海道においても台風の備えの認識が高まってきました。
台風をはじめ暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の被害を保険会社では「水災」と定義しています。
この水災によって住宅や家財に被害が有った場合は火災保険でカバーする事が出来る時があります。
出来る時があると書いたのには理由が有ります。
ご契約されている火災保険の契約内容に「水災」の補償が有ればひとまず安心ですが、この「水災」は火災保険に必ず含まれている補償では有りません。
マンションの上層階であるとか、建物の立地的に水災の可能性が低い場合や保険料を安くしたい等の理由により「水災」補償を付けていない場合も有ります。
せっかく火災保険に「水災」が含まれていても、お支払いする保険金額が建物の再建に必要な再調達価格(新価)ではなく、新築時の価格から年数が経って古くなった分を差し引いた価格(時価)で支払う契約になっている場合も有ります。
また、「水災」の保険金が支払われる場合に火災保険の保険金額ではなく、「水災」ではあらかじめ決められた割合や金額までしか支払を受ける事ができない保険種類も有りますので確認が必要です。
水災の危険性を確認するには国土交通省のハザードマップポータルサイトやお住いの自治体のウェブサイトで閲覧が可能です。
水災による損害が発生する可能性を確認して水災補償が必要なのかどうか、また補償額どの程度が適切なのかの検討し、現在加入している保険がリスクに即していない様でしたら見直しが必要です。
【北見 中島】