ほじゃさぽ通信

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ほじゃさぽ通信 冬号 2016

2016年12月01日 10時49分39秒 | 保険のつぼ
保険のつぼ

【 1月1日から地震保険が改定されます 】

2016年4月14日熊本県を中心として、大規模な地震(熊本地震)が起こりました。土砂崩れや家屋の倒壊など被害状況が報道されるにつれ、改めて地震の怖さを感じた方も多いのではないでしょうか。

地震が発生した場合の対応策の一つに住宅向けの建物・家財を対象とした地震保険がありますが、地震保険は建物を建て替える目的ではなく災害後の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険は、火災保険とセットで加入しなければならず、地震保険単独では加入できません。火災保険金額の30%~50%で保険金額を設定し、地震保険加入限度額は建物が5000万円、家財が1000万円までとなっています。
この地震保険は平成29年1月に制度が一部改定になりますが、そのポイント下記の3つです。

①損害区分

地震保険で支払われる保険金は被害の程度によって分けられます。
平成29年1月改定前は3つの損害区分でしたが、改定後は全損(保険金額の100%)、大半損(保険金額の60%)、小半損(保険金額の30%)一部損(保険金額の5%)の4区分となります。


②地震保険料率

都道府県および建物の構造により改定率は異なりますが、多くの場合保険料が引き上げとなりますが、北海道の場合は引き下げになります。
例えば木造住宅の場合は改定前の保険料率に比べて東京都は+11.3%、福島県は+14.6%、北海道は-7.5%となります。


③割引確認資料の拡大

割引の適用条件を満たすことが出来れば地震保険料の割引が適用できるのですが、改定後は条件を満たす確認資料の範囲が簡略化されます。
例えば建築年割引の記載がある保険証券等を確認資料とする場合、今まではその保険証券等に新築年月の記載が無ければ適用できませんでしたが、記載が無くても適用できるようになりました。



昨今、地震の可能性が低いと言われていた地域でも大きな地震が発生しており、いつ何処で地震がおきるのかその予測は大変難しいものです。
万が一の備えとして地震保険が果たす役割を確認してみてはいかがでしょうか。           【北見 水戸部】



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